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「遺伝子」とは、そもそもどんなもの?

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そもそも遺伝子とは?
このコラムは「遺伝子に沿った食事と生活(DNA Diet and Lifestyle)」と題していますが、そもそも遺伝子とは何でしょう?少々専門的でわかりにくいとは思いますが、そのことをお話ししてみようと思います。


遺伝子の働き
皆さんは遺伝子の働きを知っていますか?
目の色、肌の色、顔つき、体つき、親子や兄弟で似ていることが多々ありますよね。あれは、まさに遺伝子のなせる技です。遺伝子が「生物の設計図」といわれる所以でもあります。

さらに「遺伝性の病気」も聞かれたことがあると思います。
例えば、両親がアレルギーなら、子供もアレルギーになりやすいとか、親が糖尿病なら、自分もなるかもしれないとか、アメリカの女優のアンジェリーナ・ジョリーさんが、乳ガンの遺伝子があるからと、ガンが出来ていないのに、乳房切除を行いましたね。

遺伝子は全ての身体活動に関係
でも実は遺伝子が関係していることは、上記のことだけじゃないのです。

・朝、目が覚めるのも
・夜眠くなるのも
・お腹が空くのも
・食べるのも
・ものを覚えるのも
・産まれたばかりの赤ちゃんが誰に教わるわけではなく、おっぱいを吸うのも
・けがをして血が出てもひどくなければ止まるのも
・風邪を引いても数日で治るのも
・手を挙げるのも歩くのも、息をするのも、心臓が動くのも…

もう、何でもかんでも全ての体の活動に関係しているのです。
どういうことでしょう?

遺伝子は身体の司令塔!
体には色々なタンパク質が存在します。
タンパク質って、あのお肉や玉子の??そうです。人間の体で言うと、肌も目も耳も筋肉も、心臓も胃腸もみんなタンパク質です。さらに、手を動かしたり心臓を動かしたりするのに活躍する酵素もタンパク質です。そして、傷んだ細胞を治してくれるのもタンパク質です。タンパク質なくしてはけがをして血が出ても止まりません。つまりタンパク質は体の材料や潤滑油などの色々な働きがあるのです。
それを作る命令をしているのが遺伝子なのです。

家で例えれば、まずは家の設計し、鉄筋コンクリート・木材・釘などを作る命令を出し、さらにそれを組み立てる命令を出すものです。遺伝子は設計士と大工さんを兼ねているわけです。設計士も頭領も大工さん達も彼らが調達する材木や部品もそろって家は建ちます。設計士と頭領を含めた大工さん達が遺伝子なのです。

実はヒトの遺伝子は95%がチンパンジーと同じ。なんと、あの果物によくくっついているショウジョウバエ、ぞくにコバエなんて呼ばれるちっちゃなハエとは70%が共通しています。全ての生物の仕組みって結構共通しているのは他ならぬ地球上で生きていくために適合しているからでしょうね。





人工衛星が落ちて家が壊れたら、誰が弁償してくれる?

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気象観測やGPSなど、生活に欠かせない人工衛星。3,000個以上が周回していると言われ、老朽化した衛星は大気圏に突入させて処分するのが定番だが、破片が地表に届くこともあるのはご存じだろう。


もし人工衛星の破片で家が壊れたら、誰が弁償してくれるのだろうか? 隕石による被害は火災保険や住宅総合保険でカバーできる場合があるが、ロケットや人工衛星には通称・宇宙損害責任条約が適応され、打ち上げた国が責任を持つルールになっている。ただし「打ち上げ国の国民」は適応外と、フシギな項目が存在するのだ。


■地表の被害は「打ち上げ国」の責任
隕石で家が壊れた場合は「自然」による災害なので、誰かに責任を問うことはできない。加入している火災保険や住宅総合保険でカバーできればラッキーだが、加入していない/対象外なら基本的には自力で直すしかない。

人工衛星やロケットが落ちてきたらどうなるのか? いまとなっては容易に想像できる事故だが、なんと40年以上も前に条約がつくられている。1972年に発効された通称・宇宙損害責任条約によって、誰がどのような場合に責任を負うかが決められているのだ。


この条約では、ロケットや人工衛星などは「宇宙物体」と表現され、打ち上げた国が責任を負うと定められている。抜粋すると、
 ・第2条 … 地表 または 飛行中の航空機に与えた損害は、無過失責任
 ・第3条 … 地表以外の場所に与えた損害は、過失責任
とされ、物体はもちろん、ヒトにケガを負わせた、健康を損ねたなども含まれる。無過失責任とは「理由を問わない」の意味で、どんな理由にせよ「100%あなたの責任」とも表現できる。地表の家が壊された/破片でケガをした場合は、それを打ち上げた国に請求することになるのだ。


「打ち上げ」と表現されているものの、成功しなかった場合も含まれるので、打ち上げに失敗し落ちてきたロケットも対象となる。もしA国のひとがB国の宇宙物体でケガをしたら、第8条によってA国がB国に損害賠償請求できるので、あとは国に任せておけば大丈夫だ。


■自国のひとは保障されない?
条約のなかにはブキミな内容もある。第7条では例外が定められ、
 ・第7条-(a) … 打ち上げ国の国民
 ・第7条-(b) … 打ち上げ/回収予定地周辺の外国人
には「適用しない」とうたわれているのだ。

言葉通り受け止めるなら、(a)はA国のロケットが打ち上げ失敗して地表に落ちても、A国のひとは保障されないことになる。これは「その国の内部で解決せよ」の意味だろうが、ぶっきらぼうに表現されているだけなので、どのようにでも解釈できてしまう。また(b)はほかの国に依頼した場合を指し、依頼された国が責任を持ちなさいとも解釈できるが、少々無責任な内容にも思える。


これ以外にも、この条約には矛盾や不備ととれる点が多い。たとえば「打ち上げ国」としか定められていないが、民間企業がロケットを打ち上げた場合はどうなる?など、危険性を指摘する声も多い。現在は100カ国以上がこの条約に署名/批准(ひじゅん)しているが、40年以上も前の内容だけに現状にマッチしていない点も生まれてきているのだ。将来的には改訂される可能性が高いだろうが、いまは自分の家に落ちてこないことを祈るしかなさそうだ。


 ・ロケットや人工衛星が事故を起こしたとき用に、通称・宇宙損害責任条約が存在する
 ・「打ち上げ国」が責任を負うのが基本
 ・地表の物体や飛んでいる飛行機を壊したら、無条件で賠償しなければならない
 ・第7条には、「打ち上げ国の国民」には適用されないと記されている




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