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posted by fanblog

2015年05月08日

限度額適用認定の申請を!突然の入院で一番困るのは、生命保険加入の有無や内容よりも、高額な医療費の請求。

高額な医療費に困惑

自分はもとより、家族が突然入院するときに、一番焦ってしまうのが、高額な医療費の支払いです。

生命保険は入っていなければ「・・・入っておけば良かった・・・」

で後の祭りなので、ジタバタしても仕方のないことで終わってしまいますが

医療費は訳が違います。

諸手続きが間に合わずに、請求された高額な医療費を

窓口で負担せざるを得なくなった人は沢山います。

「高額医療費」手続きの意外な落とし穴

高額医療費のシステムをしっかりと理解しておく必要があるのですが、

なかなか面倒ですし、家族が入院なんてないはず・・まだ先のこと・・・

なんて思っている人が殆どなのではないでしょうか。

実際私もそうでした。

入院中の投薬、精密検査や手術にかかったもろもろの医療費はかなり高額な請求がきます。

母の1か月目の医療費は200万円を超えていました。

母は70歳未満なので3割負担となり、実際の請求額は70万弱・・・入院の場合はこれに差額ベッド代や

食事代、部屋代などが加算されるのですが・・・ここでは医療費のみに絞って話を進めます。

ちょっとした手術でも数十万円、私の母の脳腫瘍摘出手術費用は約150万円でした。

3割負担なので150÷3=約50万の支払額になる計算です。

これらの負担額は高額医療費の請求をすればある一定の額を除いた額が戻ってきます。

ここからが落とし穴です。

高額医療費の支払い(振込)は、請求後2〜3か月経たないと振り込まれないのです。

そうなんです、高額医療費の請求は事後請求なのです。

ですから、支払い請求後・・・つまり支払い後に請求し、

その2〜3か月後に自分の指定した口座に振り込まれるシステムです。


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高額医療費の対策

限度額適用認定証の交付
限度額適用認定は、事前に交付しておける便利なシステムで、

その効果は高額医療費手続きとほぼ同等の効力があります。

この認定証があれば、医療機関の窓口で支払う額は

ある一定の額を限度に支払う必要がなくなります。

ある一定の額とは
被保険者の年収によって窓口での支払い限度額が決められています。

調べると表になっていて、自分の年収の当てはまる欄を見れば支払い限度額が記載されています。

対象者が70歳未満(1か月単位)
ア)標準報酬月額83万円以上⇒自己負担額252,600円 +(医療費総額ー842,000円)X 1%

イ)標準報酬月額53万円〜79万円⇒自己負担額167,400円 +(医療費総額ー558,000円) X 1%

ウ)標準報酬月額28万円〜50万円⇒自己負担額80,100円 +(医療費総額ー267,000円) X 1%

エ)標準報酬月額26万円以下⇒自己負担額57,600円

オ)低所得者で住民税が非課税⇒自己負担額35,400円

対象者が70歳以上は一般で44,400円と低く設定されていますが、

月収28万円以上など現役並みに所得があると自己負担額が、ウ)と同等になります。

ですので、1か月内で上記の限度額以上支払った分は戻ってくることになります。

手続き
健康保険証に記載されている保険者=窓口に限度額適用認定証の交付手続きを申請します。

私の場合は政府管掌の全国健康保険協会のホームページかにアクセスして

申請書類をプリントアウトしましたが、病院窓口でももらうことが出来ました。

病院窓口ですと、とても丁寧に説明して頂ける上に、

書類送付用の封筒(宛名書きが印刷されたもの)まで頂けました。

限度額適用認定証は有効期限が最長で1年間なので、定期的に申請する必要があります。

申請してから交付されるまでに1週間程度かかると思いますが、申請前後に大型連休があったりすると

その分遅れてしまいます。

高額医療費と限度額適用認定のシステムの穴
限度額適用認定証が交付されて安心していた私ですが、

同じ月に、同じ病院施設で入退院と外来が重なると、入退院の支払いと

外来の支払いとでは別の扱いになってしまい、それぞれの限度額を支払わなければならないので

注意が必要です。

このような場合に、高額医療費の申請をして払い戻しを受けるシステムになっています。

この手間がちょっと・・・と思うところもありますが、ありがたいシステムである

間違いありません。

皆さんも、前もって自分を含めた家族の分の限度額適用認定証を、

年に1度だけ交付申請しておくと、お金の面でバタバタする要因のうちの

一つを前もって解決しておくことできます。

参考になればと思い、わかりやすく伝えられるようにまとめてみましたが

もっと噛み砕いた説明方法を作成できれば、また記事にしようと思います。


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