ども、度々アントレです〜!
先週の話なんですが、面白かったのでUPしておきます。
現在不動産で2億程借入がある某ス〇ガ銀行ですが、ス〇ガ銀行保険デスクという保険代理店から融資を受けている一棟マンションの地震保険の更新のお知らせが届きました。
5年契約でその額36万円ほどになります。
で、引受の保険会社は当方が代理店している、某大手保険会社と、同一。
であれば、契約は当方の代理店名義に変更したくなるのは、当然ですよね〜?
でも、ソレをどーしても阻止したがるス〇ガ銀行の担当者とバトルが勃発してしまいました。
具体的には、、、
アントレ「地震保険の更新のお知らせが来たんですが、当方保険代理店をやってるので、当方名義に切替えますね」
ス〇ガ担当者「スミマセン、少々確認させてください」
・・・・待つこと3分・・・・
ス〇ガ担当者「お待たせして申し訳ございません。保険の切替にはローンとの絡みで審査が発生することになりますが。。」
アントレ「はい?保険の契約を切り替える話で、ローンは関係ないでしょ?」
ス〇ガ担当者「申し訳ございません。ローンと保険が紐付いておりまして」
アントレ「は?おかしいでしょ?名義を変えると言ってるだけだよ?」
ス〇ガ担当者「質権との絡みがございまして、そうなってしまうのです」
アントレ「え?コレ地震保険だよ?火災保険じゃないよ?地震保険に質権付けてるの?」
ス〇ガ担当者「少々確認しますのでお待ちください。」
・・・・待つこと2分・・・・
ス〇ガ担当者「申し訳ございません。質権はついてございませんでした。ただ、当方指定の代理店でない場合、質権設定の相談が発生してしまいまして、説明させていただいてよろしいでしょうか」
アントレ「てかさ、保険の契約者は俺だよね?契約者が契約を変えたいと言っているワケで、あなたは「了解しました」で済む話でしょ?質権云々はその後の話というワケで、まずは解約の話を進めてくれればいいだけなんだけど、言っている意味わかる?」
ス〇ガ担当者「すみません、もう一度説明させていただいてよろしいでしょうか?」
アントレ「イヤイヤ、言っている意味わかるかと聞いてるんだけど、YESなのNOなの?」
ス〇ガ担当者「その前のご説明だけさせて頂きたいのですが・・・」
アントレ「ダメだ、君では話にならん、上司出して」
という感じでございます。
何とも粘着質な対応・・・。コレは保険に限った話ではないですが、ス〇ガってカードとか、ローンに付帯する形で色んなモノを抱き合わせ契約してくる性質がかなり強く、しかもそれを解約しようとすると、審査が必要とか煩雑な手続きが掛かるとか、イロイロ妨害工作をしてくるんですよね〜。ソレがどうやら末端の社員まで浸透しているようで、何かと難癖をつけてくるんですよね。もうレベルが低すぎてお話になりません。
因みに、銀行のローンに付帯してイロイロ抱き合わせ販売してくる行為は、銀行法 第 13 条の 3 第 3 号(抱き合わせ販売の禁止)違反というコトになっております。また、保険業法の方でも、保険業法施行規則第234条第6号にて禁止されているワケで、全く以って支離滅裂でございます。
で、上司と話しました。
アントレ「お宅の部下、全く教育が出来ていないようだけど、大丈夫ですか?シンプルに保険契約の解約をしたいと契約者が言ってるだけなのに、ゴチャゴチャ言ってきて話を前に進めようとしないんだけど。」
ス〇ガ上司「申し訳ございません。」
アントレ「何だか、どーしても解約させたくないような印象なんだけど、大丈夫?繰り返しだけど、契約者である当方がシンプルに解約したい、ただそれだけを言っているワケで、あなたたちの答えは「分かりました。それでは手続きをご案内します」しかありえないハズなんですが」
ス〇ガ上司「大変申し訳ございません。早速そのようにさせて頂きます」
アントレ「そうしてください。このやり取り全くの無駄。最初の契約もそうだけど、投資ローンに絡めて保険を抱き合わせてこようとしてる?ソレって確か銀行業や保険業法に違反してるんじゃない?」
ス〇ガ上司「いえ、そういうお話ではございませんので、手続きを進めさせてていただきます」
アントレ「では、進めて下さい」
というコトで、サスガに上司とは話が成立しましたが、心証激ワルですよね・・・。きっと社員教育として、お客様第一主義が全く定着していないと思われます。つまり、カボチャでアレだけ大きな問題を起こしておきながら、全然社風が変わっていない、というコトかと思います。
で、ついでにイロイロ調べてみたところ、、、、
スルガ銀行株式会社に対する行政処分について
上記の金融庁の行政処分の中に、以下の項目がございました。
(2)顧客の利益を害する業務運営
当行では、シェアハウス向け融資を含めた投資用不動産融資を実行する際に、カードローン、定期預金、保険商品等の様々な商品を抱き合わせて販売しているが、これらの取引は、顧客にとって経済合理性が認められない取引となっており、顧客保護上不適切な業務運営となっている。こうした取引の中には、銀行法第13条の3第3号(抱き合わせ販売)に違反する行為が一定数認められる。
また、当行は、銀行代理業の許可を持たないチャネルに顧客への説明を委ねており、顧客説明態勢に不備が認められる。
おいおいおいおい!金融庁から行政処分として思いっきり指摘されている内容ジャン!
ダメだ、こりゃ
ということで、こんな銀行からお金を借りていること自体、憤りを通り越して、もはや恥ずかしくなってきましたので、全力で借換えに走りたいと思います。借換えに際してはマタ何か難癖をつけて妨害してくる可能性が高いんですが、問題行為は金融庁にキッチリ報告したいと思います〜!
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※編集後記※
ソモソモ日本は銀行が多すぎますよね。特に地銀。ダメ地銀は即刻退場で、優良銀行に吸収でよろしい気がします。
2020年10月11日
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