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アントレ
投資や節税で2016年にサラリーマンを卒業しました!このノウハウをコンサル(ココ)という形で日本全国の皆さんに展開していきたいと思ってますので、よろしくお願いします〜!!
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【所有発電所】
@茨城県潮来市   80kW 40円 2014/4〜
A茨城県鹿嶋市   91kW 32円 2015/8〜
B茨城県水戸市   68kW 32円 2016/1〜
C鹿児島県薩摩   40kW 36円 2016/3〜
D茨城県鉾田市   44kW 32円 2016/5〜
E茨城県常陸太田  85kW 21円 2019/7〜
F群馬県安中市   57kW 27円 2020/2〜
G栃木県日光市   80kW 24円 2020/3〜
H茨城県常陸大宮 151kW 21円 2020/9〜
I群馬県安中市   79kW 27円 2020/11〜
J茨城県常陸大宮  57kW 21円 2020/12〜
K福島県いわき市  90kW 21円 2020/12〜
L福島県いわき市  90kW 18円 2020/12〜
M栃木県那須郡   64kW 21円 2021/6〜
N茨城県常陸大宮 169kW 21円 2021/6〜
O横浜屋根     12kW 27円 2021/6〜
P栃木県那須郡   86kW 21円 2021/7〜
Q群馬県前橋市   267kW 24円 2021/10〜
R茨城県小美玉市  42kW 18円 2021/11〜
S茨城県那珂市   86kW 21円 2021/11〜
バーチーイチメガ  1050kW 24円 2022/12〜
稼働済合計 2.8M
【所有不動産】
@港区 タワマン 89u→40万/月(表面8.2%)
A港区 タワマン 32u→14万/月(表面6.9%)
B港区 低層区分 51u→14.5万/月(表面4.8%)
C港区 低層区分 37u→20万/月(表面7.9%)
D港区 タワマン 84u→45万/月(表面8.6%)
E港区 タワマン 48u→26.5万/月(表面7.2%)
F目黒区タワマン 30u→15万/月(表面6.5%)
G渋谷区低層区分 49u→35万/月(表面7.1%)
H横浜市RC一棟 600u→130万/月(表面8.7%)
合計家賃収入  4000万/年


※ご好評頂いている成功報酬型コンサルメニューはココ
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2022年06月18日

インボイス制度におけるFIT太陽光への影響についてB

こんばんは、アントレです!

今日はお天気悪かったですね〜
早く梅雨明けしてもらいたいものです。

さて、先日より記事にしてきているインボイス制度におけるFIT太陽光への影響についてですが、ブログの方でイロイロコメント貰ってまして、経産省の資料の以下の部分です。

インボイス4.png
当方的には、非課税事業者の場合は「インボイスが発行されない取引については、当該取引による買取義務者の消費税負担分を制度的に措置する」と書いてあるので、国が電力会社に消費税負担分を補償するような感じだと受け取ってしまったんですが、コノ「制度的に措置する」という文言が非常にあいまいでして、

@制度として国が電力会社の消費税負担分を補償する

という見方と、

A制度として電力会社が非課税事業者に消費税負担分を別途請求する

という見方も、確かに出来ようかと思います。

うーん、非常にあいまいですねぇ

Aの場合は益税が無くなってしまい、免税事業者の方にとっては非常に痛いお話になろうかと思いますが、同じ電気を購入するうえで、課税事業者と非課税事業者で事実上買取価格を差別化するって、ソンナことしてしまって本当によろしいんでしょうか。

気になったのでもうちょっと調べてみました。

公正取引委員会のHPに該当する資料がございました。

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

時間がある方はじっくり読んでもらいたいんですが、かいつまんで説明します。

まずはQ2を見てみましょう。

Q2 現在、自分は免税事業者ですが、インボイス制度の実施後も免税事業者であり続けた場合、必ず取引に影響が生じるのですか。
→@売上先が消費者又は免税事業者である場合やA売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合は影響なしと書いてます。が、電力会社は完全なか課税事業者なので@Aには当て嵌まりません。で、Q3の登場です。

Q3 売上先がQ2のいずれにも当てはまらない場合、免税事業者の取引にはどのような影響が生じますか。
→気になる部分は以下の記載です。
インボイス5.png
読んで字のごとく、ですが、電力会社が勝手に取引価格を変更するとかした場合、独占禁止法上問題になると書いてます。なので、一方的に何かが決まることはなさそうです。で、具体的な部分はQ7を見てみましょう。

Q7 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。
→まさに気になる部分ですねぇ。以下にドンピシャの記載があります。
インボイス6.png
ほうほう、双方合意すれば取引価格を変更してもオッケーとあります。では合意しない場合は?

インボイス7.png
なるほど。不当に低い価格設定はダメよ、とあります。よくよく考えてみると益税を享受している免税事業者だって、会議費や交際費等々の経費でイロイロ消費税は払ってます。ソコも考慮せずに一律10%ダウンとかは、独占禁止法上NGっぽいですね!

で、コノ辺りでモメ事になった場合についても記載がありました。

インボイス8.png
電力会社が低い取引価格にして発電家と揉めて取引停止するとかは、さすがにNGですね。FITの概念からもズレますので。

というコトで、インボイス制度におけるFIT太陽光への影響について纏めます。

@インボイスが導入されても制度的に措置され、免税事業者は引き続き益税を得ることが出来る可能性はある
A一方、電力会社がFIT単価を制度的に変更することも可能性としては有り得る
BAの場合、電力会社と免税事業者との合意形成がマスト
C免税事業者の消費税支払い分も考慮すると10%ダウンとかは無さそう
D合意できない場合FIT買取停止とかにはさすがにならない模様

というコトで、結果としてどーなるかは、まだわからん笑、という状況です。

ただ、独禁法という観点もございますので、いきなり変な施策が展開されることにはどうやらならないと思います。免税事業者が一致団結して訴訟など起こしてくるとソレはソレでめんどくさいので、どうするんでしょうかねぇ。当方的にはFIT20年間については引き続き益税状態を継続して、新規認定やFIPについてはインボイス縛りというのが着地点なのかなぁっと思ったりします。インボイスは10年間の経過措置があるので、本格展開(=全額控除不可)は2029年の10月からで、免税事業者のFIT期間もかなり後半戦になってるはずです。それと、ソモソモ免税事業者のFITの10%って全体に比してたかが知れてる気がしますので。。

とはいえ引き続き継続ウォッチしていきましょう〜!

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※編集後記※
にしても、消費税ってイロイロめんどくさいですよねぇ。とっとと廃止でよろしいかと思います。
posted by アントレ at 21:44| Comment(0) | TrackBack(0) | 節税
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