最近はめっきり寒くなってしまいましたねぇ
一方、日経平均は過熱状態。株もなかなかよさそうですね!
さて、ソロソロ重い腰を動かす時期に来てしまいました。
そう、令和5年分の確定申告&年末決算のデータ・領収書整理でございます。
当方は法人の決算月も個人と合わせて年末締めに設定しておりまして、個人と法人A、法人Bを一気にエイっと税務処理しているんですが、今回は一つ厄介なマターがございます。
インボイスが厄介!!!
ご存じの通り、インボイス制度では、課税事業者が消費税の仕入税額控除を行うために、適格請求書(インボイス)が必要になってしまうんですが、当方個人と法人Bは免税事業者なので、特段問題なし。しかしながらメインの法人Aが厄介になってきます。
当然ながら法人Aは課税事業者なんですが、売電やコンサル収入につき、消費税10%をしっかりいただいております。
ココで問題になるのが経費面です。
例えば、セミナーと称する飲み会で税抜き10万円、税込み11万円を居酒屋に支払ったとしましょう。
インボイス制度前までは1万円の消費税を支払った、っとシンプルにそうなっているんですが、インボイス制度下においてはコノ1万円は、、、、
ソノ居酒屋にインボイス番号があれば、消費税1万円支払ったことになる
ソノ居酒屋にインボイス番号がなければ、消費税1万円支払ったことにならない
という感じになってしまいます。
つまり、支払った経費のうち、ソノ支払先に、
インボイス番号があれば、消費税を控除可能
インボイス番号がなければ、消費税を控除できない
となってしまうわけです。
しかも、一回一回の支払いにつき、インボイス番号が必要になってきます。
例えば、太陽光の打ち合わせでコンビニでペットボトルを購入したとしましょう。
そのコンビニにインボイス番号があるのかないのかが重要になってきて、あるのであればイチイチインボイス番号を記録しておかなければなりません。。。
イヤー、メンドクサスギデスねぇ
当方のように、何千もの経費データがある場合、その1個1個につきインボイス番号を確認する必要があり、記録する必要がございます。
イヤー、完全にムリゲーですねぇ
というコトで、世の中はインボイス大反対という感じになっているんですが、キックバック自民党は一切応じる気配がございません。そこまで国民の経済活動を縛るのであれば、政治資金の授受についても政治資金番号を付けてイチイチトレースするべきですよね?自分たちはザルザルで国民にはギチギチに縛りを入れてくるって、理不尽すぎてお話にすらなりません。よいよ選挙で鉄槌を落とす局面に来ているようですね。皆さん頑張りましょう。
ってき出すと脱線してしまいますが、コノ大問題のインボイス制度。一応経過措置があるようです。
果たしてその経過処置が当方にどのようなインパクトがあるんでしょうか。
追って記事にしてみたいと思います。
若干憂鬱ですが引き続きガンガン行っちゃいましょう〜🌞
※応援クリックよろしくお願いします〜
卒業サポートご希望の方はココ!
お勧め太陽光コンサル(保険付き)はココ!
お勧め不動産コンサルはココ!
個別面談ご希望の方はココ!
ジャプラス向け団信型保険はココ!
激安遠隔監視装置はココ!
激安除草・メンテはココ!
当方へのご質問はココ!
※編集後記※
消費税が廃止になればインボイスも廃止になります。
コレは消費税廃止の一択しかないですね。ガチで!
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image