何だか、最近ちょっと寒いですよね。
夏が待ち遠しいです。
さて、先日記事にした「インボイス制度におけるFIT太陽光への影響について」の件です。
太陽光の消費税還付を例に、消費税の仕組みについて概ねご理解いただけたかと思いますが、インボイス制度とFITの関係について、更に深堀してみたいと思います。
まず、インボイス制度とは何ぞや?についてですが、経産省の資料にあります。
簡単に言うと以前記事にした通り、
消費税は、売上と仕入の消費税を相殺してその差分につき、売上の方が多ければ納税、少なければ還付
という仕組みになっているんですが、仕入については「適格請求書(インボイス) 」が必要になるとのコトです。で、このインボイスを発行できるのが「税務署に申請して登録を受けた課税事業者」となってます。
つまり、仕入をする際に、仕入先が課税事業者であってはじめて仕入税額控除、つまり、売上との相殺ができる、というコトになります。
逆に言うと、仕入先が非課税事業者の場合、売上との相殺ができないので、企業は商売をする上で、極力非課税業者とは取引をしたくないなぁ、、、という力学が働くことになろうかと思います。
で、上記を踏まえて話をFITに戻しましょう。FITへのインボイスへの影響については以下となります。
真ん中にある黄色い「買取義務者」が電力会社に相当するんですが、ご存じの通り、電力会社は我々発電家から電気を買って(仕入)、消費者に電気を売る(売上)という企業活動を行っています。で、ココで問題となってくるのが、インボイス制度導入後、発電家が非課税事業者である場合、仕入税額控除ができない、というコトになってしまいます。
つまり、電力会社としては発電家が非課税事業者の場合、買取額の10%分の消費税を損してしまう。
という事象が起きてしまうんですね〜。ソコでどういう方向性になるのか、発電家、特に非課税事業者は気にになるところでした。例えば電力会社が買い取り価格を10%をダウンさせて来るのでは?という不安が有ったりするんですが、この度、経産省から方向性が示されております。
まずは新規認定の場合です。
新規認定の場合、課税事業者であればインボイス発行事業者としての登録が必須要件になるようです。で、非課税事業者の場合は買取価格を変更していく、と書いてあります。恐らく非課税事業者の場合は買取価格が減額されるんじゃないですかね。ただ、既に新規FITは終焉に向かってますので、我々にとってはあまり大した影響はないお話です。
で、気になるのは既存認定案件です。
課税事業者はインボイス発行事業者としての登録を求めて周知徹底する、とあります。うーん、必須要件ではないようですねぇ。で、非課税事業者の場合は、「インボイスが発行されない取引については、当該取引による買取義務者の消費税負担分を制度的に措置する」と書いてありました。つまり電力会社の消費税負担分を国が補償するというような書き方ですね。よって非課税事業者の方は特段何かをするとか損するとかはナシ、という感じですかね。めでたしめでたし。
以上、当方の個人的見解でございました。マダ経産省で議論中であるのと当方の解釈が間違っている可能性もありますので、その点お含みおきの程よろしくお願いします。
消費税とうまく付き合いながら引き続きガンガン行っちゃいましょう〜
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※編集後記※
インボイス制度は令和5年10月からのスタートとなるようです。消費税に掛かるめんどくさい手続きが増えることになるのと、今回のFITの件に限らず、フツーに非課税事業者への風当たりが強くなること確実です。非課税の零細企業は大手企業と取引できなくなってしまう可能性も出ちゃいますね。うーん、イロイロめんどくさいので、消費税は廃止の方向がよさそうですね〜
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税込が基本なので、インボイスは求めることが面倒ということで「買取義務者の消費税負担分を制度的に措置する」が掛かる部分になるのではないでしょうか?
なので、産業用については明確に消費税と買取金額が分離しているので、インボイス業者じゃないと、会計期末に清算させれるとかありそうですね。
今回の{買取義務者の消費税負担分を制度的に措置する」と言うのは電力会社が消費税分差し引く制度を設けてもいいよ!みたいにも読めるのですが??どうなんでしょうね?
又 古物商みたいに一般の客から買い入れる場合などは今回のルールは適用されないみたいですので、
10k以下の一般の人までインボイス登録するとは思えないのでどうなるのか
???ですよね〜〜〜