2021年12月23日
【原付きから自転車寄りに】電動キックボードの法改正を警視庁が検討 2022年に道路交通法改正案を提出へ 旭川で流行るか?
自転車のようで原付き扱いの電動キックボードが法改正
最近流行りの電動キックボード。内蔵モーター&バッテリーによりバイクのように自走可能で、かつ原付きよりも手頃なことから自転車感覚で使う人が急増した。特に安いものでは2〜3万円でネット通販で気軽に買えることも要因だった。
それゆえの問題もここ最近多くなり、特に歩行者や車との接触事故など重大事故も発生。ひき逃げなどの深刻な事故では刑事事件として立件されていた。
そういった背景や法改正を望む声などから警視庁が重し腰をあげ、今回の道交法改正案提出につながったと思う。
今ままで電動キックボードは何が問題か?
電動キックボードを公道で乗ろうとすると、法律的には50CCの原付き(ミニバイク)に相当する扱い。
なので公道で乗るにはナンバープレートが必要で、ウィンカーやブレーキランプなどの保安部品、ヘルメットの着用などが必要なのだ。そのため自転車のように気軽に乗るのは難しく、かつ法律上は50ccの原付きと同じなので自転車のように歩道を走ることは許されない(※押し歩きを除く)。
ただ、自転車が歩道OKで、ウィンカーやブレーキランプ、ヘルメット着用必須でないのに対し、似たような電動キックボードが原付きと同じ扱いで乗りづらいという問題点があった。
本来であれば原付きと自転車の中間的な乗り物があっても良く、特に人口密度の高い首都圏では人間1人が移動する小規模な交通手段として機能するものと思う。
法律が改正されると電動キックボードはどうなる?
今回、警視庁から発表のあった電動キックボードに関する新しい道交法の改正案の検討会においては、電動キックボードのうち、最高時速20キロ以下のものを「小型低速車」として位置づけ、免許不要とした上で、自転車専用レーンも走行可能とすべきとしている(※ただし、ナンバープレートの装着や自賠責保険の加入は現在と同じく必要としている)。
※「小型低速車」の規格は車体が長さおよそ1メートル90センチ、幅およそ60センチ
その一方で年齢制限を設定し、16歳未満の運転を禁止するとともにヘルメット着用の促進や販売会社による交通安全教育もあわせて行うよう求めるとした。
そして歩道走行は原則禁止だが、最高速度を時速6km以下に制限できるなど一定の条件を満たした電動キックボードは例外的に歩道走行を認めるとしている。
ただし、事故が急増していることから、原付きと同じ青切符交付、違反の常習者には講習の義務付けなども課すとしている。
この改正案が実現されれば、いまよりも確実に電動キックボードの利用がしやすくなると思う。
地方都市で電動キックボードは流行るか?
首都圏など人口が多い都市では小型モビリティとして電動キックボードが有用であるが、人口が少なく移動手段として自家用車がメインの地方都市ではどうだろうか?
管理人の個人的な見解としては、ごく短距離を自転車の変わりとして利用する分には重宝されそうだが、首都圏のようにものすごく流行ることは無いと思う。
そもそも自転車や原付きバイクの利用ですら、地方都市では少なめでもっぱら自家用車がメイン。自転車よりも荷物が載らない電動キックボードは、普段の足としても特に買い物時は自転車よりも利便性が悪い。
特に地方都市では車の数がとても多く、小型モビリティそのものが利用しづらい。交通の流れに乗りづらい電動キックボードは道路上で邪魔者扱いになりがち。ゆえにあまり利用者は増えないものと思う。
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