メーカーが販売店の販売価格を指示すると「独占禁止法」第2条9項4号の「再販売価格の拘束」違反になり公正取引委員会から企業が指摘されニュースになる。
では何故「指定価格制度」は問題ないのか改めてAIチャットに確認してみた。以下の2点を満たす限り問題ないそうだ。
・メーカーが在庫リスクを負う
・競争制限効果が小さい。(メーカー間による価格競争は維持される。)
参考:独占禁止法 再販売価格拘束
https://kigyouhoumu-soudan.i-legal.jp/antitrust-index/kommentar/page2972-2/
でも販売店の値下げがないことで「消費者の利益を害する」ことはないのだろうか?例えば機能がほぼ同じ製品が複数のメーカーでほぼ同一の指定価格になっていたらカルテルに当たるのではないか?
再びAIチャットに確認してみた。以下の点を満たす限り問題ないそうだ。
・メーカーが一方的に指定価格を決定し、小売業者はこれに従う。(メーカーと小売業者が連絡を取り合って行わない。)
参考:カルテル(企業連合)とは?
https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/cartel/
「指定価格制度」製品に関して各小売店がメーカー直営実店舗になるのと同じ様なものだからメーカー公式オンラインショップの価格設定に対し不満も出なくなる。値下げ競争に巻き込まれず一定利益が得られるのだからメーカーと小売店にとってWin-Winの関係となる販売方式だ。
もっともそのメーカーの製品のブランド力が弱くシェアが低い場合、売れない「指定価格制度」製品を店頭に置き続けるとは思えない。新発売キャンペーンが終わったら店頭から撤去されてしまいそうだ。
生産数に対し大量に売れ残ったらやはり処分価格として値下げするしかない。この場合利益が出なければ各小売店はその製品を取り扱いたくないだろう。そうなるとメーカー公式オンラインショップのみ取り扱いとなるのだろうか?
今後DC-G9M2がどんな価格推移を辿るのか注目することにしよう。
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