おはようございます、アントレです〜!
肌寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
現在5名の方にエントリーいただいている新卒サポコンサルですが、一つ質問をお受けしましたので、この場を借りてお答えしたいと思います。
■質問
アントレ様
税理士からの副業バレリスクの見解をお送りします。ご助言いただけますと幸いです。
【税理士の見解】
開業届と青色申告承認申請書、消費税課税選択届出書を提出して、申告をすれば消費税還付は受けられますが、ご勤務先に副業がわかってしまう可能性がございます。原則として副業による所得に対する住民税額も会社に通知されることになるため。しかしながら、申告書の「住民税に関する事項の欄」で副業分の住民税をご勤務先の給与から差し引くか、自分で納付をするか選択することができます。そこで、自分で納付を選択すればご勤務先へ通知が行くことはないので、副業が知られてしまうことはないかと思います。なお、副業分の住民税がご自身で納める必要がありますので、納税通知書が郵送されましたらご自身で納付をする必要がございます。
【補足】
副業分の所得(太陽光事業)をマイナスで申告した場合、毎年5〜6月頃に会社を通して受け取る「住民税決定通知書」に事業所得のマイナスが反映され、給与から天引きされる住民税も下がってしまい、副業が知られてしまう可能性が高くなります。事業所得が黒字であれば「自分で納付」を選択することにより、「住民税決定通知書」に副業分の所得が反映されず、給与から天引きされる住民税に影響しませんので、申告をする際、事業所得が0以上になるように調整するのが宜しいかと存じます。
■アントレアンサー
副業の会社バレの件は今までかなり記事にしてきましたが、まず大原則としてサラリーマンの会社に対する雇用や権利は皆さんが思っている以上に法的に保護されておりますので仮に不動産投資や太陽光投資がバレたとしても解雇される心配はほぼ無いとしてお考え下さい。仮に揉めてたとしても弁護士立てて争えば勝てます。まずはその認識でお願いします。
で、とは言え、バレると気まずいし、上司との関係が悪くなりそうで、出世ラインからも外れそう、、、というご心配はあろうかと思います。まぁ、バレないに越したことは無いですよね。対策としてはご質問の税理士さんが言っているように、住民税の徴収の部分が一番危険となります。会社経由で徴収される、いわゆる特別徴収にすると、副業で収益が上り確定申告した場合、給与と住民税の納税額がズレて、怪しまれる、という形になります(まあ、仮に怪しまれてもスルーされる場合が大半なんですが)。ソコで、副業部分の住民税は会社経由での徴収ではなく、自分で納付する普通徴収にすれば、会社が+αの住民税を把握する術が無いので、バレようがございません。というコトで、住民税の納付方法を普通徴収にして自分で納付すれば一件落着、というコトになるんですが、コレマタ税理士さんがご指摘の通り、事業収入がプラスの場合は普通徴収でいいんですが、マイナスの場合は住民税決定通知書によって減額された住民税情報が強制的に会社に行ってしまい、バレる可能性が出てきます。つまりまとめると・・・
@事業所得がプラスの場合 →住民税を普通徴収にすれば大丈夫
A事業所得がマイナスの場合→普通徴収にしていても住民税決定通知書によって会社バレのリスクが出る
となります。うーん、困った困った。卒業するにあたり法人サイドと個人サイドに太陽光を所有して、経費を個人に付けまくって、法人サイドは黒字運営、個人サイドは経費と給与所得と相殺して所得税・住民税を取り返して再投資、黒字法人を持って、サラリーマンを卒業〜というシナリオ(ココ)に影響が出てしまいます。では、仕方ないので副業の話を会社に相談するか。。。っとやってしまうのは完全に藪蛇なのでお勧めは致しません。
とすると、どうするか。それは、、、
事業所得がマイナスの場合は3月15日までに確定申告書を提出しない
以上。終了でございますw
コレはどーゆーコトかというと、住民税は毎年会社が計算し6月頃に給与から天引きになります。確定申告がマイナスの場合は、6月以降に確定申告書を提出すれば、給与所得の住民税はマイナスが反映されず、そのまま、という形になります。また還付の場合は毎年3月15日までに確定申告書を提出しなくても税務上の問題(ペナルティ等)はございません(ただし、5年以内に還付請求しないと還付が時効になるので要注意)。これで、還付の場合、納税者本人に直接還付が行われるので、会社側が知る術が無くなります。
とユーコトで、結論としては、
住民税の納税方法を普通徴収にしておきつつ、事業所得がマイナスの場合は確定申告を6月くらいにする
という回し方をお願いいたします。
以上、引き続きイロイロ注意しながら、ガンガン行っちゃいましょう〜!
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※編集後記※
繰り返しですが住民税の還付の場合、確定申告を期限より遅らせても税務上は問題ナッシングでございます。グレーでもございませんのでご安心ください。また、信販や銀行との融資交渉における個人の収入情報は、コレは言わずもがなですが、期限越え&事業所得マイナスの確定申告書ではなく会社の源泉票にて勝負お願いしますね笑
2021年09月06日
2022年01月28日
【税務調査】仁義なき戦い笑
こんばんは、アントレです〜!
バーチーイチメガ案件や2法人の法人決算、個人の確定申告と、イロイロバタバタしている今日この頃ですが、実は裏番組で天下の税務署による税務調査が走っております。
イヤー、イロイロ疲れましたぁ
まさに、キツネとタヌキの化かしあい(バカ試合)と言うんでしょうか、仁義なき戦いと言うんでしょうか、何だかとーっても不毛な気持ちになってしまう今日この頃でございます。
調査対象はメインの法人Aでして、対象期間は2018年、2019年、2020年の3年間でございます。
かなり詳細にみっちりやられてるんですが、ようやく峠が見えてまいりました。
因みにヒジョーに面白い結果になりそうです笑
結果が出次第UPしたいと思いますのでよろしくお願いします〜!
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当方へのご質問はココ!
※編集後記※
港区は太陽光事業者がとても多いようで、税務署員もかなり詳しい感じです。
比較的大きな法人がやりまくってるらしいです。そりゃそーなりますわな、20年間収支が見えちゃるなんて、コンナおいしい投資は他に無いですからね☼
バーチーイチメガ案件や2法人の法人決算、個人の確定申告と、イロイロバタバタしている今日この頃ですが、実は裏番組で天下の税務署による税務調査が走っております。
イヤー、イロイロ疲れましたぁ
まさに、キツネとタヌキの化かしあい(バカ試合)と言うんでしょうか、仁義なき戦いと言うんでしょうか、何だかとーっても不毛な気持ちになってしまう今日この頃でございます。
調査対象はメインの法人Aでして、対象期間は2018年、2019年、2020年の3年間でございます。
かなり詳細にみっちりやられてるんですが、ようやく峠が見えてまいりました。
因みにヒジョーに面白い結果になりそうです笑
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※編集後記※
港区は太陽光事業者がとても多いようで、税務署員もかなり詳しい感じです。
比較的大きな法人がやりまくってるらしいです。そりゃそーなりますわな、20年間収支が見えちゃるなんて、コンナおいしい投資は他に無いですからね☼
2022年02月07日
【ようやくデータ集計終了】法人決算、確定申告
おはようございます、アントレです〜!
関東地方は明日大雪予報ですね
あまり大きな被害が出ないことを祈りましょう。
さて、法人決算×2と確定申告のデータ集計がようやくひと段落しました。
3者とも12末締めなので、銀行データはササっとまとめて税理士さんに送付できるんですが、一番厄介なのがカードや領収書経費でございます。
去年1年分のカードデータやゴミ袋2杯分?の領収書を一気に仕分けるんですが、一番難しいのが、
差配
となります。
コレは何を言っているかというと、大量の経費データにつき、ソレが法人Aの経費なのか、法人Bなのか、個人なのかにつき、エイっと仕訳ける必要があるのです。
3つとも、定款に太陽光や不動産、コンサルといった事業が入っているので、どれに振り分けようが違和感が無いような形にしております。
一方、売上規模は違いますので、ソノ規模や勘定科目に応じた差配をするのがポイントなのと、現在法人Aに税務調査が入っておりまして、今までのやり方でオッケーそうな差配の仕方と、NGな差配の仕方の勘所が付いてきましたので、ソチラも加味する必要がございます。あ、税務調査はカナリ面白い結果になったのと、イロイロノウハウ満載なお話がありますので、別途NOTE等で記事にしてみたいと思います。有料ですが笑
税務調査は過去に数回個人と法人に入られてますが、税務署の体制として個人と法人が分かれている、というのがございます。コノ辺りもうまく活用して〇〇するとイイ感じになろうかと思います。
後は確実に言えることが、個人の調査部門よりも法人の方がキビシイですね。確実に。
コノ辺りもうまく活用して〇〇するとイイ感じになりますね!
というコトで、納税者としてしっかり税務処理、納税しつつ、引き続きガンガン行っちゃいましょう〜!
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※編集後記※
とはいえ税務調査でこってりやられましたので、引き続き金策に奔走したいと思います〜!
関東地方は明日大雪予報ですね
あまり大きな被害が出ないことを祈りましょう。
さて、法人決算×2と確定申告のデータ集計がようやくひと段落しました。
3者とも12末締めなので、銀行データはササっとまとめて税理士さんに送付できるんですが、一番厄介なのがカードや領収書経費でございます。
去年1年分のカードデータやゴミ袋2杯分?の領収書を一気に仕分けるんですが、一番難しいのが、
差配
となります。
コレは何を言っているかというと、大量の経費データにつき、ソレが法人Aの経費なのか、法人Bなのか、個人なのかにつき、エイっと仕訳ける必要があるのです。
3つとも、定款に太陽光や不動産、コンサルといった事業が入っているので、どれに振り分けようが違和感が無いような形にしております。
一方、売上規模は違いますので、ソノ規模や勘定科目に応じた差配をするのがポイントなのと、現在法人Aに税務調査が入っておりまして、今までのやり方でオッケーそうな差配の仕方と、NGな差配の仕方の勘所が付いてきましたので、ソチラも加味する必要がございます。あ、税務調査はカナリ面白い結果になったのと、イロイロノウハウ満載なお話がありますので、別途NOTE等で記事にしてみたいと思います。有料ですが笑
税務調査は過去に数回個人と法人に入られてますが、税務署の体制として個人と法人が分かれている、というのがございます。コノ辺りもうまく活用して〇〇するとイイ感じになろうかと思います。
後は確実に言えることが、個人の調査部門よりも法人の方がキビシイですね。確実に。
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※編集後記※
とはいえ税務調査でこってりやられましたので、引き続き金策に奔走したいと思います〜!
2022年02月18日
【最終局面に】法人Aへの税務調査☼
こんにちは、アントレです〜!
今日もお天気最高ですね!
発電日和な1日でございます☼
さて、長期戦になっていた当方のメイン法人、法人Aへの税務調査ですが、ようやく最終局面になって参りました。今回の税務調査、最初の一報が入った模様が以下の記事でございます。
税務調査のご連絡キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
去年の6月でしたね。約半年間の戦いでございました。
調査対象の法人Aは初の税務調査でございまして、きっかけは消費税還付。2020年に発電所を大量に設備取得しましたので、消費税還付が凄いことになったんですが、
「ほんとにこんなに設備投資したの?」
的な感じでの調査となりました。最初は笑
で、イロイロ調べたところ、多少の経費処理のミスはあったんですが、実際に本当に設備投資していたという事実がございまして、その点についてはオールオッケー。経費処理のミスについては(結構大きなミスでした笑)は故意ではないので、修正申告しまーす的な感じでクローズするかと思いきや、
「ちょっと経費全般について、全調査させてください」
ってな感じで、来ちゃったんですよねー。
対象は2018年、2019年、2020年の3年分。
つまり税務署的にはこのままいくと予定通りの消費税還付をしないとイケなくなるんですが、支払い経費が否認できると、所得税と消費税のダブル否認となり、結果として支払い消費税が減り、消費税還付分を相殺(削減)できる、という目論見だったんだと思います。
で、やられました。3年分全ての経費の全調査でございます〜
当方は以下のnote記事のノウハウの通り、
お勧め節税アイテム!
基本的には全てのアイテムをフル投入して節税してきております。
そりゃー、なんて言うんでしょうか、少々グレーゾーンもあるワケで、ソレを全部チェックされるという、言ってみればパンツも脱がされ、素っ裸にさせられてしまいました笑
しかも、運の悪いコトに、担当の税務調査官が2人だったんですが、1人は去年入局したばかりの新人調査官。
んで、上司はベテラン調査官という組み合わせで、どーやら当方の調査が、新人調査官のOJTになってしまった模様です。
新人なので、そりゃー気合入って全チェックしてくるワケですよ、リアルに。
手土産を渡せば多少軽く見てくれる、、、というような技は一切通用しません。
まるでロボットのように一つ一つチェックされた模様でございます。イヤー、やられました。
で、気になる結果ですが、カナリ面白い感じになったので別途note記事にしたいと思いますので、ご期待ください〜
一応まだ調査は続いてますので、一通り終えたら書いてみたいと思います。
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※編集後記※
納税は国民の義務ですからね。引き続き品行方正に事業活動していきたいと思います〜!
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さて、長期戦になっていた当方のメイン法人、法人Aへの税務調査ですが、ようやく最終局面になって参りました。今回の税務調査、最初の一報が入った模様が以下の記事でございます。
税務調査のご連絡キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
去年の6月でしたね。約半年間の戦いでございました。
調査対象の法人Aは初の税務調査でございまして、きっかけは消費税還付。2020年に発電所を大量に設備取得しましたので、消費税還付が凄いことになったんですが、
「ほんとにこんなに設備投資したの?」
的な感じでの調査となりました。最初は笑
で、イロイロ調べたところ、多少の経費処理のミスはあったんですが、実際に本当に設備投資していたという事実がございまして、その点についてはオールオッケー。経費処理のミスについては(結構大きなミスでした笑)は故意ではないので、修正申告しまーす的な感じでクローズするかと思いきや、
「ちょっと経費全般について、全調査させてください」
ってな感じで、来ちゃったんですよねー。
対象は2018年、2019年、2020年の3年分。
つまり税務署的にはこのままいくと予定通りの消費税還付をしないとイケなくなるんですが、支払い経費が否認できると、所得税と消費税のダブル否認となり、結果として支払い消費税が減り、消費税還付分を相殺(削減)できる、という目論見だったんだと思います。
で、やられました。3年分全ての経費の全調査でございます〜
当方は以下のnote記事のノウハウの通り、
お勧め節税アイテム!
基本的には全てのアイテムをフル投入して節税してきております。
そりゃー、なんて言うんでしょうか、少々グレーゾーンもあるワケで、ソレを全部チェックされるという、言ってみればパンツも脱がされ、素っ裸にさせられてしまいました笑
しかも、運の悪いコトに、担当の税務調査官が2人だったんですが、1人は去年入局したばかりの新人調査官。
んで、上司はベテラン調査官という組み合わせで、どーやら当方の調査が、新人調査官のOJTになってしまった模様です。
新人なので、そりゃー気合入って全チェックしてくるワケですよ、リアルに。
手土産を渡せば多少軽く見てくれる、、、というような技は一切通用しません。
まるでロボットのように一つ一つチェックされた模様でございます。イヤー、やられました。
で、気になる結果ですが、カナリ面白い感じになったので別途note記事にしたいと思いますので、ご期待ください〜
一応まだ調査は続いてますので、一通り終えたら書いてみたいと思います。
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※編集後記※
納税は国民の義務ですからね。引き続き品行方正に事業活動していきたいと思います〜!
2022年02月19日
【税務調査】現金主義vs発生主義
おはようございます、アントレです〜!
先ほどワンコの散歩をしていたら梅の花が咲き始めておりました。
少しづつ春が近づいてきてますね
さて、引き続き税務調査シリーズです。
ところで皆さん、現金主義と発生主義ってご存じでしょうか。
コレは経理処理の考え方の違いなんですが、例えば売上について。
現金主義はその名の通り、現金でお金をもらった時点で売上発生となります。例えば個人事業だと、12末締めで確定申告なんですが、今年の12末までの仕事について、来年の1月にフィーを貰ったとすると、現金主義だと来年の売上になります。一方、発生主義は支払いのタイミングではなく、その仕事の発生のタイミング(サービスの提供時など)にて売上として認識しますので、上記例ですと入金は来年になるんですが、売上は今年に計上という形になります。
コノ、現金主義と発生主義ですが、個人事業ですとどちらか選択可能となりまして、当方は現金主義の方が分かり易いので、現金主義で通してまいりました。
一方、法人の方もほぼほぼ現金主義な形で経理処理してきたんですが、どうやら法人は現金主義はNGで強制的に発生主義になるようで、今回の税務調査で指摘されてしまいました。
例えば当方のコンサルサービスで、成功報酬を貰う契約が多いんですが、現金主義だとフィーを頂いた時点で売上になるんですが、発生主義だと、成功した時点で売上となります。
つまり、コンサルサービスとして成功したものの、例えばお支払いが遅延していたり、未払い状態だったりすると、当方的にはお金を貰って無いにも関わらず売上計上しないとイケません。。。
んで、大量のコンサル契約書を洗いざらい調査されてしまい、発生主義で認識すべき契約を全て洗い出されてしまいました。。。
うーん、コレはちょっとマズいですねぇ
で、税務調査官に聞いてみました。
アントレ:「仮に、ずーっと支払ってもらえない場合はどーなるんでしょうか?」
お金貰って無いのに売上計上というコトで、税金だけが発生してしまい、お金は貰えないは、税金も掛かるはで、当方的にはダブルパンチとなります。すると、、、
調査官:「回収不能で損金計上できるのは相手方が法律上貸し倒れ(≒倒産)状態になる場合です」
アントレ:「え?相手が倒産するまで損金にできんのですか?」
調査官:「基本的にはそうなりますが、個別のケースによって損金への算入率が変わってきます」
調査官:「詳細は税理士さんや弁護士さんと相談してご対応ください」
アントレ:「えーーーー、つまり法的手段を取って死ぬ気で回収せいってことですか笑」
調査官:「まぁ、死ぬ気になるかは人それぞれですが笑、そういう対応される法人が多いのは事実です」
なるほどぉ、だから大きな法人には顧問弁護士がおるんですね。
というコトで、いくつかのコンサル契約につき、発生主義で強制的に売上計上されてしまいました。。。
その額〇百マン。。。
が、頑張ります!
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※編集後記※
やっぱり個人に比して法人はキビシイですねぇ。現金主義だと最悪未払いがあっても、まーしゃーないか、ってなる部分もあるんですが、発生主義だとお金貰って無いのに税金だけ前払いで発生しちゃいますので、死ぬ気で回収モードにならざるを得ないですよね。。。
今回はイロイロ勉強になりました!
先ほどワンコの散歩をしていたら梅の花が咲き始めておりました。
少しづつ春が近づいてきてますね
さて、引き続き税務調査シリーズです。
ところで皆さん、現金主義と発生主義ってご存じでしょうか。
コレは経理処理の考え方の違いなんですが、例えば売上について。
現金主義はその名の通り、現金でお金をもらった時点で売上発生となります。例えば個人事業だと、12末締めで確定申告なんですが、今年の12末までの仕事について、来年の1月にフィーを貰ったとすると、現金主義だと来年の売上になります。一方、発生主義は支払いのタイミングではなく、その仕事の発生のタイミング(サービスの提供時など)にて売上として認識しますので、上記例ですと入金は来年になるんですが、売上は今年に計上という形になります。
コノ、現金主義と発生主義ですが、個人事業ですとどちらか選択可能となりまして、当方は現金主義の方が分かり易いので、現金主義で通してまいりました。
一方、法人の方もほぼほぼ現金主義な形で経理処理してきたんですが、どうやら法人は現金主義はNGで強制的に発生主義になるようで、今回の税務調査で指摘されてしまいました。
例えば当方のコンサルサービスで、成功報酬を貰う契約が多いんですが、現金主義だとフィーを頂いた時点で売上になるんですが、発生主義だと、成功した時点で売上となります。
つまり、コンサルサービスとして成功したものの、例えばお支払いが遅延していたり、未払い状態だったりすると、当方的にはお金を貰って無いにも関わらず売上計上しないとイケません。。。
んで、大量のコンサル契約書を洗いざらい調査されてしまい、発生主義で認識すべき契約を全て洗い出されてしまいました。。。
うーん、コレはちょっとマズいですねぇ
で、税務調査官に聞いてみました。
アントレ:「仮に、ずーっと支払ってもらえない場合はどーなるんでしょうか?」
お金貰って無いのに売上計上というコトで、税金だけが発生してしまい、お金は貰えないは、税金も掛かるはで、当方的にはダブルパンチとなります。すると、、、
調査官:「回収不能で損金計上できるのは相手方が法律上貸し倒れ(≒倒産)状態になる場合です」
アントレ:「え?相手が倒産するまで損金にできんのですか?」
調査官:「基本的にはそうなりますが、個別のケースによって損金への算入率が変わってきます」
調査官:「詳細は税理士さんや弁護士さんと相談してご対応ください」
アントレ:「えーーーー、つまり法的手段を取って死ぬ気で回収せいってことですか笑」
調査官:「まぁ、死ぬ気になるかは人それぞれですが笑、そういう対応される法人が多いのは事実です」
なるほどぉ、だから大きな法人には顧問弁護士がおるんですね。
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やっぱり個人に比して法人はキビシイですねぇ。現金主義だと最悪未払いがあっても、まーしゃーないか、ってなる部分もあるんですが、発生主義だとお金貰って無いのに税金だけ前払いで発生しちゃいますので、死ぬ気で回収モードにならざるを得ないですよね。。。
今回はイロイロ勉強になりました!
2022年05月31日
税務署に誤請求されました!
こんばんは、アントレです〜!
最近はいいお天気続きですね☼
さて、先日地元の信金より、バーチーイチメガ融資の兼ね合いでR3年の法人税の納税証明の提出を求められました。税務署まで行って納税証明書を取ってくるのは面倒いので、振込履歴等でOKとのことで、早速以下を提出しました。
その額3,102,896円也〜!
クレジットカードで支払ったので、クレカの明細も合わせて提出してきました。
すると、信金より、、
「R3の法人決算では法人税は4,956,800円となっており、180マンほど少ないのではないか?」
というご指摘を受けてしまい。うーん、なぜなんだろう、、、というコトで税理士さんと調査開始。
イロイロ調べた結果、差額の180マンについても以下の通り払込履歴が確認され、合計4,956,800円の納税が確認され、1件落着となりかけたんですが、
ん?ちょっと待ってください。別途、以下の資料を発見してしまいました。
コレは何を言っているかというと、R3の法人税は4,956,800円の納付になるんですが、消費税還付が3,102,896円あるので、ソノ差額の1,853,904円納税しますね、的な申出書になります。
アレ?1,853,904円納税すればいいだけなのに、結局合計4,956,800円納税しちゃったぞ?というコトで、税理士さんより税務署に問い合わせたところ、、、
がびーん、まさかの誤請求〜笑
イヤー、勘弁してくださいよぉ
コトの顛末は以下となります。
@3/14に国税充当申出書を提出し、法人税4,956,800円と消費税還付3,102,896円の差額分、1,853,904円を納税する旨を税務署に通知
A3/15に1,853,904円を納税
Bその後税務署より法人税が3,102,896円足りないとの督促状が発行され、当方が慌てて納税
C@の申出書を税務署が確認漏れしており、Bの誤請求、誤入金が発覚!!!!
イヤー、コンナことってあるんですねぇ。税理士さんもコレは珍しいと驚いてました。
というコトで、皆さんよろしいでしょうか。
例の山口県の誤振込の件があったように、役所の職員も人間ですので100%正解では決してございません。お金のやり取りには十分注意してコノ先生きて行きましょう。
そして、誤請求もヤバいんですが、サクッと納税してしまった当方もアホでございます笑
丁度並行して税務調査が入っていたので(言い訳笑)、ろくすっぽ確認せずに誤請求に誤入金しちゃいました笑
何だか振込詐欺に引っかかってしまう方の気持ちが分かってしまった今日この頃ですが笑、皆さんもお気を付けください〜!
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当方へのご質問はココ!
※編集後記※
というコトで、310マンほど戻って来るそうです。ぱーっと使いたいところですが、バーチー案件に充当したいと思います。お疲れさまでした笑
最近はいいお天気続きですね☼
さて、先日地元の信金より、バーチーイチメガ融資の兼ね合いでR3年の法人税の納税証明の提出を求められました。税務署まで行って納税証明書を取ってくるのは面倒いので、振込履歴等でOKとのことで、早速以下を提出しました。
その額3,102,896円也〜!
クレジットカードで支払ったので、クレカの明細も合わせて提出してきました。
すると、信金より、、
「R3の法人決算では法人税は4,956,800円となっており、180マンほど少ないのではないか?」
というご指摘を受けてしまい。うーん、なぜなんだろう、、、というコトで税理士さんと調査開始。
イロイロ調べた結果、差額の180マンについても以下の通り払込履歴が確認され、合計4,956,800円の納税が確認され、1件落着となりかけたんですが、
ん?ちょっと待ってください。別途、以下の資料を発見してしまいました。
コレは何を言っているかというと、R3の法人税は4,956,800円の納付になるんですが、消費税還付が3,102,896円あるので、ソノ差額の1,853,904円納税しますね、的な申出書になります。
アレ?1,853,904円納税すればいいだけなのに、結局合計4,956,800円納税しちゃったぞ?というコトで、税理士さんより税務署に問い合わせたところ、、、
がびーん、まさかの誤請求〜笑
イヤー、勘弁してくださいよぉ
コトの顛末は以下となります。
@3/14に国税充当申出書を提出し、法人税4,956,800円と消費税還付3,102,896円の差額分、1,853,904円を納税する旨を税務署に通知
A3/15に1,853,904円を納税
Bその後税務署より法人税が3,102,896円足りないとの督促状が発行され、当方が慌てて納税
C@の申出書を税務署が確認漏れしており、Bの誤請求、誤入金が発覚!!!!
イヤー、コンナことってあるんですねぇ。税理士さんもコレは珍しいと驚いてました。
というコトで、皆さんよろしいでしょうか。
例の山口県の誤振込の件があったように、役所の職員も人間ですので100%正解では決してございません。お金のやり取りには十分注意してコノ先生きて行きましょう。
そして、誤請求もヤバいんですが、サクッと納税してしまった当方もアホでございます笑
丁度並行して税務調査が入っていたので(言い訳笑)、ろくすっぽ確認せずに誤請求に誤入金しちゃいました笑
何だか振込詐欺に引っかかってしまう方の気持ちが分かってしまった今日この頃ですが笑、皆さんもお気を付けください〜!
引き続き慎重丁寧にガンガン行っちゃいましょう〜!
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2022年06月01日
税務署の誤請求を受けて誤入金した税金が戻ってきた!
こんにちは、アントレです!
今日もお天気最高でしたね!
梅雨入り前にガンガンお願いします☼
さて、昨日記事にしました通り(ココ)、300マン超の税務署の誤請求があったんですが、その税務署より何やら封筒が届きました。
早速開けてみると、、、
おぉぉ、戻ってきた〜
ってか、金利は付かないんですね。。。
それにしてもスピーディーな返金対応でございました。まるで、山口県某所で発生した誤入金騒動におけるネットカジノの決済代行業者並みの返金の速さでございます。何かやましいことでもあるんでしょうかね笑
というコトで、無事に1件落着でございます。
引き続き2度と誤請求されないように、気を引き締めて生きていきたいと思います〜!
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他にもミスが無いか、税理士さんと徹底的に調査してみたいと思います〜!
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早速開けてみると、、、
おぉぉ、戻ってきた〜
ってか、金利は付かないんですね。。。
それにしてもスピーディーな返金対応でございました。まるで、山口県某所で発生した誤入金騒動におけるネットカジノの決済代行業者並みの返金の速さでございます。何かやましいことでもあるんでしょうかね笑
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2022年06月14日
インボイス制度におけるFIT太陽光への影響について
おはようございます、アントレです〜!
今日はワケあって秋田に来ておりまして、いろいろ堪能しております♪
さて、先日記事にした経産省における再エネ大量導入委員会の件ですが、インボイス制度におけるFIT太陽光への影響について解説してみたいと思います。まだ検討段階である点、当方の個人的な見解である点を踏まえてお読みください。
まず、本件を語るうえで理解しておかないとイケないのは、消費税について、です。ココを正しく理解しておかないと、先に進めませんので、しっかり把握しておきましょう。
消費税額は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引く(=仕入税額控除)ことで計算されます。具体的には、、、
消費税額 = 課税売上げに係る消費税額(売上税額)− 課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)
という感じです。要は、個人であれば年末に、法人であれば年度末に、その1年でもらった消費税と払った消費税を相殺して、消費税額を計算するんですが、相殺した結果、もらいすぎの場合は消費税額はプラスになるので、その額分を納税、となり、払い過ぎの場合は還付となります。
例えば、太陽光発電所1基の購入における消費税還付を例にとると、売上でもらえる消費税は売電収入の1年分くらいなので20マン程度となる一方、支払にかかる消費税は設備の購入がありますので、200マン程度になるので、20-200=-180というコトで、年末もしくは年度末に180マンの消費税が還付される、という形になります。
ただし、ココで注意が必要なのは、上記のお話は課税事業者限定のお話となります。ソモソモ消費税における事業者は2つの種類に分かれます。
@課税事業者 →上述した計算を毎年行い、消費税の納税もしくは還付を受ける
A非課税事業者→上述した世界とは無縁なので、売上でもらった消費税は相殺する必要なし(=益税)となる。ただし、その年の課税売上が1000マンを超えると翌々年(翌々年度)から強制的に@に
課税売上が1000マンを超える個人・法人は議論の余地なく@になります。事業の立ち上げ当初など1000マンに満たない場合は何もしなければAとなり、1000マンを超えだすと@になる、というのが通常コースなんですが、@については1000マン未満の時期でも税務署に敢えて「課税事業者になりたい」と申請することで、一気に@になることが可能となります。また、ソノ逆も可能で、@で課税売上1000マン未満の状態であれば、税務署に「やっぱり非課税事業者になりたい」と申請することでAになれたりしちゃいます(ただし3年間は@でいないとイケない)。
で、上述した太陽光発電所購入における消費税還付をどうやるかというと、設備の購入前に、敢えて「課税事業者になりたい」と申請して課税事業者になっておき、1年分の売電売上と設備代の消費税を相殺して180マンほどの還付を受け、3年後に「やっぱり非課税事業者になりたい」と申請することで、益税を得る、というスキームなのでございます。
簡単に言うと、多額の消費税還付が見込める設備投資時期に敢えて課税事業者になっておき多額の消費税還付を受け、今度は益税が欲しいから3年後に非課税事業者に舞い戻る、という感じですかね。
太陽光の消費税還付のスキームの話になり、ちょっと脱線してしまいましたが、上述の点を十分理解しておくと、インボイス制度におけるFIT太陽光への影響についても理解が深まるかと思います。
で、インボイス制度におけるFIT太陽光への影響については、我々発電家視点のみならず、我々から電気を買っている電力会社の視点が入ってきます。
もうちょっと言うと、上述したA、非課税事業者で益税を得ている発電家と電力会社の関係を一体どーするのか?という感じでしょうかね。
ちょっと長くなりましたのでいったん切ります。次回はよいよ本題に切り込んで書いてみたいと思います。
消費税をしっかり押さえて、引き続きガンガン行っちゃいましょう〜!
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※編集後記※
ってか、消費税ってホント複雑ですよね。。。仮に消費税が廃止されれば、金銭的なお話よりも事務処理手続き的なお話の方が大きいのではないでしょうか。消費税が無くなれば当然ながら企業も個人も消費税に関する一切のルールが無くなります。どんだけ事務負担減るんじゃいーって感じですよねぇ。うん、やっぱり消費税は廃止の方向で行きましょう〜
今日はワケあって秋田に来ておりまして、いろいろ堪能しております♪
さて、先日記事にした経産省における再エネ大量導入委員会の件ですが、インボイス制度におけるFIT太陽光への影響について解説してみたいと思います。まだ検討段階である点、当方の個人的な見解である点を踏まえてお読みください。
まず、本件を語るうえで理解しておかないとイケないのは、消費税について、です。ココを正しく理解しておかないと、先に進めませんので、しっかり把握しておきましょう。
消費税額は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を差し引く(=仕入税額控除)ことで計算されます。具体的には、、、
消費税額 = 課税売上げに係る消費税額(売上税額)− 課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)
という感じです。要は、個人であれば年末に、法人であれば年度末に、その1年でもらった消費税と払った消費税を相殺して、消費税額を計算するんですが、相殺した結果、もらいすぎの場合は消費税額はプラスになるので、その額分を納税、となり、払い過ぎの場合は還付となります。
例えば、太陽光発電所1基の購入における消費税還付を例にとると、売上でもらえる消費税は売電収入の1年分くらいなので20マン程度となる一方、支払にかかる消費税は設備の購入がありますので、200マン程度になるので、20-200=-180というコトで、年末もしくは年度末に180マンの消費税が還付される、という形になります。
ただし、ココで注意が必要なのは、上記のお話は課税事業者限定のお話となります。ソモソモ消費税における事業者は2つの種類に分かれます。
@課税事業者 →上述した計算を毎年行い、消費税の納税もしくは還付を受ける
A非課税事業者→上述した世界とは無縁なので、売上でもらった消費税は相殺する必要なし(=益税)となる。ただし、その年の課税売上が1000マンを超えると翌々年(翌々年度)から強制的に@に
課税売上が1000マンを超える個人・法人は議論の余地なく@になります。事業の立ち上げ当初など1000マンに満たない場合は何もしなければAとなり、1000マンを超えだすと@になる、というのが通常コースなんですが、@については1000マン未満の時期でも税務署に敢えて「課税事業者になりたい」と申請することで、一気に@になることが可能となります。また、ソノ逆も可能で、@で課税売上1000マン未満の状態であれば、税務署に「やっぱり非課税事業者になりたい」と申請することでAになれたりしちゃいます(ただし3年間は@でいないとイケない)。
で、上述した太陽光発電所購入における消費税還付をどうやるかというと、設備の購入前に、敢えて「課税事業者になりたい」と申請して課税事業者になっておき、1年分の売電売上と設備代の消費税を相殺して180マンほどの還付を受け、3年後に「やっぱり非課税事業者になりたい」と申請することで、益税を得る、というスキームなのでございます。
簡単に言うと、多額の消費税還付が見込める設備投資時期に敢えて課税事業者になっておき多額の消費税還付を受け、今度は益税が欲しいから3年後に非課税事業者に舞い戻る、という感じですかね。
太陽光の消費税還付のスキームの話になり、ちょっと脱線してしまいましたが、上述の点を十分理解しておくと、インボイス制度におけるFIT太陽光への影響についても理解が深まるかと思います。
で、インボイス制度におけるFIT太陽光への影響については、我々発電家視点のみならず、我々から電気を買っている電力会社の視点が入ってきます。
もうちょっと言うと、上述したA、非課税事業者で益税を得ている発電家と電力会社の関係を一体どーするのか?という感じでしょうかね。
ちょっと長くなりましたのでいったん切ります。次回はよいよ本題に切り込んで書いてみたいと思います。
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※編集後記※
ってか、消費税ってホント複雑ですよね。。。仮に消費税が廃止されれば、金銭的なお話よりも事務処理手続き的なお話の方が大きいのではないでしょうか。消費税が無くなれば当然ながら企業も個人も消費税に関する一切のルールが無くなります。どんだけ事務負担減るんじゃいーって感じですよねぇ。うん、やっぱり消費税は廃止の方向で行きましょう〜
2022年06月16日
インボイス制度におけるFIT太陽光への影響についてA
おはようございます、アントレです〜!
何だか、最近ちょっと寒いですよね。
夏が待ち遠しいです。
さて、先日記事にした「インボイス制度におけるFIT太陽光への影響について」の件です。
太陽光の消費税還付を例に、消費税の仕組みについて概ねご理解いただけたかと思いますが、インボイス制度とFITの関係について、更に深堀してみたいと思います。
まず、インボイス制度とは何ぞや?についてですが、経産省の資料にあります。
簡単に言うと以前記事にした通り、
消費税は、売上と仕入の消費税を相殺してその差分につき、売上の方が多ければ納税、少なければ還付
という仕組みになっているんですが、仕入については「適格請求書(インボイス) 」が必要になるとのコトです。で、このインボイスを発行できるのが「税務署に申請して登録を受けた課税事業者」となってます。
つまり、仕入をする際に、仕入先が課税事業者であってはじめて仕入税額控除、つまり、売上との相殺ができる、というコトになります。
逆に言うと、仕入先が非課税事業者の場合、売上との相殺ができないので、企業は商売をする上で、極力非課税業者とは取引をしたくないなぁ、、、という力学が働くことになろうかと思います。
で、上記を踏まえて話をFITに戻しましょう。FITへのインボイスへの影響については以下となります。
真ん中にある黄色い「買取義務者」が電力会社に相当するんですが、ご存じの通り、電力会社は我々発電家から電気を買って(仕入)、消費者に電気を売る(売上)という企業活動を行っています。で、ココで問題となってくるのが、インボイス制度導入後、発電家が非課税事業者である場合、仕入税額控除ができない、というコトになってしまいます。
つまり、電力会社としては発電家が非課税事業者の場合、買取額の10%分の消費税を損してしまう。
という事象が起きてしまうんですね〜。ソコでどういう方向性になるのか、発電家、特に非課税事業者は気にになるところでした。例えば電力会社が買い取り価格を10%をダウンさせて来るのでは?という不安が有ったりするんですが、この度、経産省から方向性が示されております。
まずは新規認定の場合です。
新規認定の場合、課税事業者であればインボイス発行事業者としての登録が必須要件になるようです。で、非課税事業者の場合は買取価格を変更していく、と書いてあります。恐らく非課税事業者の場合は買取価格が減額されるんじゃないですかね。ただ、既に新規FITは終焉に向かってますので、我々にとってはあまり大した影響はないお話です。
で、気になるのは既存認定案件です。
課税事業者はインボイス発行事業者としての登録を求めて周知徹底する、とあります。うーん、必須要件ではないようですねぇ。で、非課税事業者の場合は、「インボイスが発行されない取引については、当該取引による買取義務者の消費税負担分を制度的に措置する」と書いてありました。つまり電力会社の消費税負担分を国が補償するというような書き方ですね。よって非課税事業者の方は特段何かをするとか損するとかはナシ、という感じですかね。めでたしめでたし。
以上、当方の個人的見解でございました。マダ経産省で議論中であるのと当方の解釈が間違っている可能性もありますので、その点お含みおきの程よろしくお願いします。
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※編集後記※
インボイス制度は令和5年10月からのスタートとなるようです。消費税に掛かるめんどくさい手続きが増えることになるのと、今回のFITの件に限らず、フツーに非課税事業者への風当たりが強くなること確実です。非課税の零細企業は大手企業と取引できなくなってしまう可能性も出ちゃいますね。うーん、イロイロめんどくさいので、消費税は廃止の方向がよさそうですね〜
何だか、最近ちょっと寒いですよね。
夏が待ち遠しいです。
さて、先日記事にした「インボイス制度におけるFIT太陽光への影響について」の件です。
太陽光の消費税還付を例に、消費税の仕組みについて概ねご理解いただけたかと思いますが、インボイス制度とFITの関係について、更に深堀してみたいと思います。
まず、インボイス制度とは何ぞや?についてですが、経産省の資料にあります。
簡単に言うと以前記事にした通り、
消費税は、売上と仕入の消費税を相殺してその差分につき、売上の方が多ければ納税、少なければ還付
という仕組みになっているんですが、仕入については「適格請求書(インボイス) 」が必要になるとのコトです。で、このインボイスを発行できるのが「税務署に申請して登録を受けた課税事業者」となってます。
つまり、仕入をする際に、仕入先が課税事業者であってはじめて仕入税額控除、つまり、売上との相殺ができる、というコトになります。
逆に言うと、仕入先が非課税事業者の場合、売上との相殺ができないので、企業は商売をする上で、極力非課税業者とは取引をしたくないなぁ、、、という力学が働くことになろうかと思います。
で、上記を踏まえて話をFITに戻しましょう。FITへのインボイスへの影響については以下となります。
真ん中にある黄色い「買取義務者」が電力会社に相当するんですが、ご存じの通り、電力会社は我々発電家から電気を買って(仕入)、消費者に電気を売る(売上)という企業活動を行っています。で、ココで問題となってくるのが、インボイス制度導入後、発電家が非課税事業者である場合、仕入税額控除ができない、というコトになってしまいます。
つまり、電力会社としては発電家が非課税事業者の場合、買取額の10%分の消費税を損してしまう。
という事象が起きてしまうんですね〜。ソコでどういう方向性になるのか、発電家、特に非課税事業者は気にになるところでした。例えば電力会社が買い取り価格を10%をダウンさせて来るのでは?という不安が有ったりするんですが、この度、経産省から方向性が示されております。
まずは新規認定の場合です。
新規認定の場合、課税事業者であればインボイス発行事業者としての登録が必須要件になるようです。で、非課税事業者の場合は買取価格を変更していく、と書いてあります。恐らく非課税事業者の場合は買取価格が減額されるんじゃないですかね。ただ、既に新規FITは終焉に向かってますので、我々にとってはあまり大した影響はないお話です。
で、気になるのは既存認定案件です。
課税事業者はインボイス発行事業者としての登録を求めて周知徹底する、とあります。うーん、必須要件ではないようですねぇ。で、非課税事業者の場合は、「インボイスが発行されない取引については、当該取引による買取義務者の消費税負担分を制度的に措置する」と書いてありました。つまり電力会社の消費税負担分を国が補償するというような書き方ですね。よって非課税事業者の方は特段何かをするとか損するとかはナシ、という感じですかね。めでたしめでたし。
以上、当方の個人的見解でございました。マダ経産省で議論中であるのと当方の解釈が間違っている可能性もありますので、その点お含みおきの程よろしくお願いします。
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インボイス制度は令和5年10月からのスタートとなるようです。消費税に掛かるめんどくさい手続きが増えることになるのと、今回のFITの件に限らず、フツーに非課税事業者への風当たりが強くなること確実です。非課税の零細企業は大手企業と取引できなくなってしまう可能性も出ちゃいますね。うーん、イロイロめんどくさいので、消費税は廃止の方向がよさそうですね〜
2022年06月18日
インボイス制度におけるFIT太陽光への影響についてB
こんばんは、アントレです!
今日はお天気悪かったですね〜
早く梅雨明けしてもらいたいものです。
さて、先日より記事にしてきているインボイス制度におけるFIT太陽光への影響についてですが、ブログの方でイロイロコメント貰ってまして、経産省の資料の以下の部分です。
当方的には、非課税事業者の場合は「インボイスが発行されない取引については、当該取引による買取義務者の消費税負担分を制度的に措置する」と書いてあるので、国が電力会社に消費税負担分を補償するような感じだと受け取ってしまったんですが、コノ「制度的に措置する」という文言が非常にあいまいでして、
@制度として国が電力会社の消費税負担分を補償する
という見方と、
A制度として電力会社が非課税事業者に消費税負担分を別途請求する
という見方も、確かに出来ようかと思います。
うーん、非常にあいまいですねぇ
Aの場合は益税が無くなってしまい、免税事業者の方にとっては非常に痛いお話になろうかと思いますが、同じ電気を購入するうえで、課税事業者と非課税事業者で事実上買取価格を差別化するって、ソンナことしてしまって本当によろしいんでしょうか。
気になったのでもうちょっと調べてみました。
公正取引委員会のHPに該当する資料がございました。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
時間がある方はじっくり読んでもらいたいんですが、かいつまんで説明します。
まずはQ2を見てみましょう。
Q2 現在、自分は免税事業者ですが、インボイス制度の実施後も免税事業者であり続けた場合、必ず取引に影響が生じるのですか。
→@売上先が消費者又は免税事業者である場合やA売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合は影響なしと書いてます。が、電力会社は完全なか課税事業者なので@Aには当て嵌まりません。で、Q3の登場です。
Q3 売上先がQ2のいずれにも当てはまらない場合、免税事業者の取引にはどのような影響が生じますか。
→気になる部分は以下の記載です。
読んで字のごとく、ですが、電力会社が勝手に取引価格を変更するとかした場合、独占禁止法上問題になると書いてます。なので、一方的に何かが決まることはなさそうです。で、具体的な部分はQ7を見てみましょう。
Q7 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。
→まさに気になる部分ですねぇ。以下にドンピシャの記載があります。
ほうほう、双方合意すれば取引価格を変更してもオッケーとあります。では合意しない場合は?
なるほど。不当に低い価格設定はダメよ、とあります。よくよく考えてみると益税を享受している免税事業者だって、会議費や交際費等々の経費でイロイロ消費税は払ってます。ソコも考慮せずに一律10%ダウンとかは、独占禁止法上NGっぽいですね!
で、コノ辺りでモメ事になった場合についても記載がありました。
電力会社が低い取引価格にして発電家と揉めて取引停止するとかは、さすがにNGですね。FITの概念からもズレますので。
というコトで、インボイス制度におけるFIT太陽光への影響について纏めます。
@インボイスが導入されても制度的に措置され、免税事業者は引き続き益税を得ることが出来る可能性はある
A一方、電力会社がFIT単価を制度的に変更することも可能性としては有り得る
BAの場合、電力会社と免税事業者との合意形成がマスト
C免税事業者の消費税支払い分も考慮すると10%ダウンとかは無さそう
D合意できない場合FIT買取停止とかにはさすがにならない模様
というコトで、結果としてどーなるかは、まだわからん笑、という状況です。
ただ、独禁法という観点もございますので、いきなり変な施策が展開されることにはどうやらならないと思います。免税事業者が一致団結して訴訟など起こしてくるとソレはソレでめんどくさいので、どうするんでしょうかねぇ。当方的にはFIT20年間については引き続き益税状態を継続して、新規認定やFIPについてはインボイス縛りというのが着地点なのかなぁっと思ったりします。インボイスは10年間の経過措置があるので、本格展開(=全額控除不可)は2029年の10月からで、免税事業者のFIT期間もかなり後半戦になってるはずです。それと、ソモソモ免税事業者のFITの10%って全体に比してたかが知れてる気がしますので。。
とはいえ引き続き継続ウォッチしていきましょう〜!
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にしても、消費税ってイロイロめんどくさいですよねぇ。とっとと廃止でよろしいかと思います。
今日はお天気悪かったですね〜
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さて、先日より記事にしてきているインボイス制度におけるFIT太陽光への影響についてですが、ブログの方でイロイロコメント貰ってまして、経産省の資料の以下の部分です。
当方的には、非課税事業者の場合は「インボイスが発行されない取引については、当該取引による買取義務者の消費税負担分を制度的に措置する」と書いてあるので、国が電力会社に消費税負担分を補償するような感じだと受け取ってしまったんですが、コノ「制度的に措置する」という文言が非常にあいまいでして、
@制度として国が電力会社の消費税負担分を補償する
という見方と、
A制度として電力会社が非課税事業者に消費税負担分を別途請求する
という見方も、確かに出来ようかと思います。
うーん、非常にあいまいですねぇ
Aの場合は益税が無くなってしまい、免税事業者の方にとっては非常に痛いお話になろうかと思いますが、同じ電気を購入するうえで、課税事業者と非課税事業者で事実上買取価格を差別化するって、ソンナことしてしまって本当によろしいんでしょうか。
気になったのでもうちょっと調べてみました。
公正取引委員会のHPに該当する資料がございました。
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
時間がある方はじっくり読んでもらいたいんですが、かいつまんで説明します。
まずはQ2を見てみましょう。
Q2 現在、自分は免税事業者ですが、インボイス制度の実施後も免税事業者であり続けた場合、必ず取引に影響が生じるのですか。
→@売上先が消費者又は免税事業者である場合やA売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合は影響なしと書いてます。が、電力会社は完全なか課税事業者なので@Aには当て嵌まりません。で、Q3の登場です。
Q3 売上先がQ2のいずれにも当てはまらない場合、免税事業者の取引にはどのような影響が生じますか。
→気になる部分は以下の記載です。
読んで字のごとく、ですが、電力会社が勝手に取引価格を変更するとかした場合、独占禁止法上問題になると書いてます。なので、一方的に何かが決まることはなさそうです。で、具体的な部分はQ7を見てみましょう。
Q7 仕入先である免税事業者との取引について、インボイス制度の実施を契機として取引条件を見直すことを検討していますが、独占禁止法などの上ではどのような行為が問題となりますか。
→まさに気になる部分ですねぇ。以下にドンピシャの記載があります。
ほうほう、双方合意すれば取引価格を変更してもオッケーとあります。では合意しない場合は?
なるほど。不当に低い価格設定はダメよ、とあります。よくよく考えてみると益税を享受している免税事業者だって、会議費や交際費等々の経費でイロイロ消費税は払ってます。ソコも考慮せずに一律10%ダウンとかは、独占禁止法上NGっぽいですね!
で、コノ辺りでモメ事になった場合についても記載がありました。
電力会社が低い取引価格にして発電家と揉めて取引停止するとかは、さすがにNGですね。FITの概念からもズレますので。
というコトで、インボイス制度におけるFIT太陽光への影響について纏めます。
@インボイスが導入されても制度的に措置され、免税事業者は引き続き益税を得ることが出来る可能性はある
A一方、電力会社がFIT単価を制度的に変更することも可能性としては有り得る
BAの場合、電力会社と免税事業者との合意形成がマスト
C免税事業者の消費税支払い分も考慮すると10%ダウンとかは無さそう
D合意できない場合FIT買取停止とかにはさすがにならない模様
というコトで、結果としてどーなるかは、まだわからん笑、という状況です。
ただ、独禁法という観点もございますので、いきなり変な施策が展開されることにはどうやらならないと思います。免税事業者が一致団結して訴訟など起こしてくるとソレはソレでめんどくさいので、どうするんでしょうかねぇ。当方的にはFIT20年間については引き続き益税状態を継続して、新規認定やFIPについてはインボイス縛りというのが着地点なのかなぁっと思ったりします。インボイスは10年間の経過措置があるので、本格展開(=全額控除不可)は2029年の10月からで、免税事業者のFIT期間もかなり後半戦になってるはずです。それと、ソモソモ免税事業者のFITの10%って全体に比してたかが知れてる気がしますので。。
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※編集後記※
にしても、消費税ってイロイロめんどくさいですよねぇ。とっとと廃止でよろしいかと思います。