先ほどワンコの散歩をしていたら梅の花が咲き始めておりました。
少しづつ春が近づいてきてますね
さて、引き続き税務調査シリーズです。
ところで皆さん、現金主義と発生主義ってご存じでしょうか。
コレは経理処理の考え方の違いなんですが、例えば売上について。
現金主義はその名の通り、現金でお金をもらった時点で売上発生となります。例えば個人事業だと、12末締めで確定申告なんですが、今年の12末までの仕事について、来年の1月にフィーを貰ったとすると、現金主義だと来年の売上になります。一方、発生主義は支払いのタイミングではなく、その仕事の発生のタイミング(サービスの提供時など)にて売上として認識しますので、上記例ですと入金は来年になるんですが、売上は今年に計上という形になります。
コノ、現金主義と発生主義ですが、個人事業ですとどちらか選択可能となりまして、当方は現金主義の方が分かり易いので、現金主義で通してまいりました。
一方、法人の方もほぼほぼ現金主義な形で経理処理してきたんですが、どうやら法人は現金主義はNGで強制的に発生主義になるようで、今回の税務調査で指摘されてしまいました。
例えば当方のコンサルサービスで、成功報酬を貰う契約が多いんですが、現金主義だとフィーを頂いた時点で売上になるんですが、発生主義だと、成功した時点で売上となります。
つまり、コンサルサービスとして成功したものの、例えばお支払いが遅延していたり、未払い状態だったりすると、当方的にはお金を貰って無いにも関わらず売上計上しないとイケません。。。
んで、大量のコンサル契約書を洗いざらい調査されてしまい、発生主義で認識すべき契約を全て洗い出されてしまいました。。。
うーん、コレはちょっとマズいですねぇ
で、税務調査官に聞いてみました。
アントレ:「仮に、ずーっと支払ってもらえない場合はどーなるんでしょうか?」
お金貰って無いのに売上計上というコトで、税金だけが発生してしまい、お金は貰えないは、税金も掛かるはで、当方的にはダブルパンチとなります。すると、、、
調査官:「回収不能で損金計上できるのは相手方が法律上貸し倒れ(≒倒産)状態になる場合です」
アントレ:「え?相手が倒産するまで損金にできんのですか?」
調査官:「基本的にはそうなりますが、個別のケースによって損金への算入率が変わってきます」
調査官:「詳細は税理士さんや弁護士さんと相談してご対応ください」
アントレ:「えーーーー、つまり法的手段を取って死ぬ気で回収せいってことですか笑」
調査官:「まぁ、死ぬ気になるかは人それぞれですが笑、そういう対応される法人が多いのは事実です」
なるほどぉ、だから大きな法人には顧問弁護士がおるんですね。
というコトで、いくつかのコンサル契約につき、発生主義で強制的に売上計上されてしまいました。。。
その額〇百マン。。。
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※編集後記※
やっぱり個人に比して法人はキビシイですねぇ。現金主義だと最悪未払いがあっても、まーしゃーないか、ってなる部分もあるんですが、発生主義だとお金貰って無いのに税金だけ前払いで発生しちゃいますので、死ぬ気で回収モードにならざるを得ないですよね。。。
今回はイロイロ勉強になりました!
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