最近はFIPネタを書いてきてるんですが、ブログPVが急上昇しております。
やはりみなさん興味があるんですね〜笑
今回もその流れで一つ書いてみたいと思います。
テーマは、
FIT低圧発電所に蓄電池を後から増設可能か?
で行ってみましょう。
因みに当方は茨城県某所に過積載率150%オーバーの蓄電池発電所を2基運営しているんですが、年間売電額が350万を超えてきておりまして、低圧発電所としては中々の結果を残してきております。あまりにも発電量が多いんで、東電からの査察も入るくらいでございました笑。無事クリアしましたが。
というコトで、やはり太陽光パネルと蓄電池の組合せはベストマッチでございまして、発電ボラティリティが高いと言われている太陽光発電所においては、寧ろ蓄電池を強制的にセットにするくらいの施策があっても良いかと思ってます。ソコは経産省の頭の良い?人たちにお任せしましょう。
で、先日新聞発表のあったココの件ですが、当方を始め、現在低圧FIT発電所をお持ちの方は、コノ蓄電池のムーブメント、半額キャンペーンをただただ指をくわえて見ているだけで良いのでしょうか。
ということで、現時点における蓄電池の後から増設ルールを確認してみましょう。
まず気になるのは、蓄電池を後から増設すると単価落ちしちゃうから旨味が無いよね?といった説がございます。それは本当にその通りでございまして、上述した当方の2基のように認定段階で事前に申請していれば大丈夫なんですが、既に稼働済みでソノ発電所に後から蓄電池を投入する場合、その時点での最新単価に単価落ちしてしまいます。例えば今やるとFIT10円とかになってしまいます。それじゃあ旨味は無いよね、というコトで皆さん傍観してるんですが、コノ点についてもう少し深堀してみたいと思います。
まずは経産省の資料(ココ)をご参照ください。
上記はFIT単価落ちのルールが整理されているんですが、既存発電所に事後的に蓄電池を投入する場合、「⾃家発電設備等の設置の有無(※3)」に該当し、変更の有無の部分が「変更あり」となっているのですなわち単価落ち、というお話になります。ただ、※3というのがございまして、詳しく見てみましょう。
※3 太陽電池の合計出⼒が発電設備の出⼒よりも⼤きい場合かつ、⾃家発電設備等が蓄電池の場合であって、当該蓄電池をPCSよりも太陽電池側に新設⼜は増設する変更に限る。また、当該⾃家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を区分計量できる場合であって当該電気を特定契約によらないで供給する場合を除く。
えーっと、解説すると、パワコンよりのパネル側に蓄電池を設置してソレをFIT売電しちゃだめよ(単価落ちになるよ)と書いてます。ただ、その蓄電池の電気を区分計量して別途売電するのはいいよ、とも書いてあります。
ん?
コレは例えば過積載発電所のピークカット部分を蓄電池に充電して、別途契約で売電してもいいよ、と言ってます。
なるほどなるほど。
例えばコノ蓄電池部分の電気を別途取り出してFIPで売電、蓄電池はモチロン特例で半額で導入。なーってことも出来ちゃうかもしれませんね。
コレはちょっとイロイロ考えないとイケないかもしれません。
引き続き考察していきたいと思います〜!
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蓄電池部分のみ計量とか拒否が現状です。
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