9月に入り、若干ですが涼しくなってきましたね。
さて、先日経産省にて開催されたコノ会議(ココ)ですが、当方的に注目していた未稼働案件の取り扱いについて、1つの指針が出たようです。
FIT認定の「失効制度」の方針が明らかに、太陽光以外の電源にも運開期限
以下、記事からの抜粋です。
1. 系統連系着工申込みを行っていない案件は、運開期限の1年後の時点で認定を失効
2. 系統連系着工申込みを行った案件は、進捗を評価できる一方、一定期間内に運転開始まで至る可能性が高いと考えられることから、運開期限に猶予期間として、運転開始期間に当たる年数を加え、その到来をもって、認定を失効する
3. 大規模案件に係るファイナンスの特性を踏まえた例外的措置として、運転開始に向けた準備が十分に進捗し、確実に事業実施に至るものとして、開発工事への準備・着手が公的手続きによって確認された一定規模以上の案件については、運開期限に、猶予期間として、調達期間に当たる年数を加えることとし、失効リスクを取り除く
イロイロごちゃごちゃ書いてるんですが、当方的に気になったのは2.の部分でして、よくよく読むと、着工申込を行っていれば、運転開始期限を過ぎても猶予期間が与えられる、と見て取れます。
ん?
これって、当方が前橋で抱えているソーラーシェアリング案件も該当するんでしょうか?
というのは、本案件はシェアリングスキームの立ち上げや前橋の太陽光条例等々、イロイロあって、運転開始期限を過ぎてしまっております。ココを過ぎるとどーなるかというと、超過した期間分だけFIT期間が減るというコトでして、当方案件は既に半年程度短縮されてしまっているという状況だったんですが、上記の新ルールによると、猶予期間を頂いて、FIT20年を維持できる、というコトなんでしょうか。
仮にそうだとすると、当方的には超ラッキー〜♪というコトになろうかと思います。
まあ、ソンナに上手い話は無いのカモですが、引き続きウォッチしていきたいと思います〜!
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※編集後記※
9月末の連係を予定していた蓄電池案件ですが、どうやら早まったそうで、来週に連系になるとの事!東電さん、ありがとう〜!
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