うつ病で休職中、気晴らしに旅行に行くことは法的に問題があるのか
⏺️うつ病などを理由に休職している間、旅行や趣味を楽しんでもいいのか
️インターネット上のQ&Aサイト
⏹️うつ病で休職中、主治医から、気晴らしに旅行や趣味を楽しむよう勧められた
・病気で仕事を休んでいるのに旅行に行くのは気がひけたり
・会社にバレたら問題になったり
️この様な不安に思ったりする人もいるかもしれない。
うつ病で休職中に旅行に行ったり、趣味を楽しむことは、法的に何らかの問題があるのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️休職中の旅行自体を理由とした処分は許されない
・労働者がうつ病で休職中に旅行に行ったり
・趣味を楽しんだり
️会社が懲戒などの処分をすることは許されない。
️会社が休職を認めている以上、そのようなことを理由として(懲戒)処分を行うことに合理的理由はない。
休職中は治療に専念する義務があるのではないか(「療養専念義務」と呼ばれる)という考えもある。
⏹️旅行や趣味は健康な人でも日常生活上で行うことであり、うつ病など精神障害の療養方法として有効な場合もある
過酷な旅行に行ったり
趣味に没頭するあまり病気に悪影響を及ぼしたり
️旅行や趣味それ自体がことさらに問題視されるべきではない。
️会社(使用者)側として
「仕事ができない(就労不能)からこそ休んでいるのではないか」
️この様な問題意識から「本当は病気ではないかもしれない」などという考えを持つかもしれない。
️そのような可能性があると考えるなら、本人の同意を得た上で、労働者の主治医の意見を求めたり、産業医への受診を勧めるなどすべき。
⏹️休職中の旅行や趣味の理由について
【会社(使用者)が不当な処分を行った場合】
労働者は、その処分内容やそれによって受けた不利益の種類に応じて、法的手続により争うことができる。
️労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめ。
⏹️病気で休職中の給料や手当などの扱いについて
【会社(使用者)が、休職中でも給与全額を支払ってくれる場合】
️基本的には問題は生じない。
【会社が休職中の給与を支払ってくれない場合】
⏹️うつ病などの病気が「仕事が原因(業務上)」かどうかによって扱いが異なる
病気で休職中の給料や手当などの扱いは、うつ病などの病気が「仕事が原因(業務上)」かどうかによって異なる。
@「仕事が原因」で病気になった場合
「労災(業務災害)」にあたり、休業補償を受けることができる。
休業を始めて3日間は労働基準法にもとづき会社(使用者)から「休業補償」を、4日目以降については労災保険法にもとづき国から「休業補償給付」を受けることができる。
【単に業務災害であるだけでなく、会社(使用者)の過失(義務違反)が原因で病気になった場合】
️「休業補償」や「休業補償給付」などを超える休業損害や慰謝料などについて、会社などに対する損害賠償請求ができる。
A通勤途中の交通事故など
通勤災害が原因の病気でも、休業を始めて4日目以降は労災保険法にもとづく「休業給付」を受けることができる。
B仕事が原因ではない病気(私傷病など)
就業規則や賃金規定に休職期間中の給料に関する取り決めがあれば、基本的にそれに基づいた給料や手当を受けられる。
そのような取り決めがなくても、社会保険に加入しているのであれば休業4日目以降に「傷病手当金」を受けられる。
️支給される期間は、支給開始から1年6カ月。
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ご利用の流れ
️休職の期間も「病気の原因」で変わる
⏹️労働者が取ることができる休職の期間
病気の原因が仕事上なのかどうかによって扱いが異なる。
@仕事が原因で病気になった場合
仕事を休んで治療(療養)する必要があるなら、原則としてその病気が治るまで休職することができる。
️この期間中、会社(使用者)はその労働者を解雇することは法律上許されない。
️就業規則などで定めた休職期間を経過したとしても解雇や退職扱いができない。
【治療(療養)を開始して3年が経っても病気が治らない場合】
会社(使用者)は「打切補償」を行うことで、労働者を解雇できる場合がある。
A通勤災害
B私傷病
️これらの場合には、法律上の明確な制限はない。
️会社が就業規則などで定めた休職期間を超えて休業が長引くなどすると、本来要求されている勤務を全うできない、ということで解雇されてしまう可能性がある。
️通勤災害や私傷病で働けないのであれば無条件に解雇できる、というわけではない
⏹️労働者を解雇するにあたって
慎重な対応がなされなかった場合には、会社が労働者を解雇する権利を濫用したとして、解雇が無効になる場合がある。
️休職中のアルバイトはOKなのか
⏹️うつ病で休職している期間中にアルバイト
治療(療養)のために行っていると認められるのであれば、それ自体が問題になると考えるべきではない。
️会社によっては、アルバイトなどの兼業を禁止あるいは許可制とする取り決めを就業規則などで定めている場合がある。
【就業規則などの定めがある場合】
常にアルバイトが禁止されたり、会社がアルバイトを許可するかどうかを自由に決められるわけではない。
・休業補償
・傷病手当金
️病気の原因によっては受け取れないこともある。
️生活のためにやむなく働かざるを得ないケースもある
「リハビリ就労」が、病気からの回復の途中で必要な場合も考えられる。
【職場でのパワハラなど人間関係が原因でうつ病など精神障害になってしまった場合】
️会社が時短勤務などのリハビリ就労を一切認めないような状況であれば、他の職場でのアルバイトによるリハビリ就労を経て、職場に復帰することがやむを得ないと認められる場合がある。
⏹️休職中の労働者が他の職場でアルバイトとして働いているという事実について
会社から「それならそもそも、うちの会社で働けるのではないか。
️この様に考えられてしまい、法的紛争となってしまうリスクがないとは言えない。
️労働者としての責任
会社(使用者)に対して、他の職場でアルバイトとして働くことを告げたり、あるいは働く許可を求めるなどが大事。
【会社が不当にこれを認めない場合】
主治医の先生や労働問題に詳しい弁護士に相談しつつ、その後の対応を検討すべきである。
️長時間労働を行った末に不当解雇を受けたケース
⏹️労働基準監督署
リハビリ就労日以外の療養日に対して、休業補償給付を支給する決定を行った
️労働基準監督署も、他の職場でリハビリ就労を行っているからといって、その労働者が一般的に就労可能となっているとは考えていないと言える。
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2019年08月18日
海外オンラインカジノ【日本からの利用は違法なのか】
海外オンラインカジノ、日本から利用は違法なのか
⏺️「賭博罪」に該当する可能性はあるのか
️海外にサーバがあるオンラインカジノを日本国内で遊ぶことは違法か
⏹️逮捕までされるようになる場合も
★【首都圏在住の会社員Yさんエピソード】
彼の趣味行=「オンラインカジノ」で遊ぶ。
️海外にサーバがあるため、法律上は「合法」で、場合によっては「グレー」とされるくらいに思っていた。
️海外のオンラインカジノで賭博したとして、男性3人が賭博の疑いで京都府警に逮捕された。
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️無店舗型のオンラインカジノで個人客が逮捕されたのは全国初
⏹️事件報道以降、Yさんはビクビクしながらも、オンラインカジノをやめられない
【オンラインカジノの決済サービスを提供企業「ネッテラー」】
日本在住の人に対して、利用停止に踏み切るなど、状況は激変した。
海外にサーバがあるオンラインカジノを日本国内で遊ぶことは違法なのだろうか。
カジノを含む賭博法制について、ここからさらに深掘りしていきます。
️利用客だけ「摘発」できるのか
オンラインカジノが問題となるケースとしては、次の@Aがある。
@海外のカジノをネットカフェなどの店舗に設置されたパソコンなどを使って利用する場合(いわゆる「店舗型オンラインカジノ」)
A海外のカジノを自宅のパソコンや個人所有のスマートフォンなどを使って利用する場合(いわゆる「無店舗型オンラインカジノ」)
【海外のカジノをオンラインでプレイする場合】
利用客が賭博罪で処罰されるかについては、2つの法的論点がある。
⏹️「国外犯処罰」の問題
【刑法の賭博罪】
国外犯処罰の規定がない。
日本人が、米ラスベガスなど海外でカジノをしても、処罰されない。
️「賭ける」行為を国内で行っていることがポイント
店舗型であろうが
無店舗型であろうが
【海外のカジノをインターネットなどを介して日本国内で利用する場合】
️実行行為の一部として「賭ける」という行為が、国内でおこなわれている。
️国内犯として処罰が可能とされる。
⏹️「必要的共犯」の問題
【必要的共犯とは】
犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定している犯罪を意味する。
賭博の相手方が、海外の合法カジノ業者である場合に、利用客だけを処罰できるかということが問題になる。
@の店舗型オンラインカジノ
ネットカフェなどの店も処罰されるので、必要的共犯の問題は生じない。
️過去にこれまでも多くの摘発例があった。
Aの無店舗型オンラインカジノ
捜査機関にとって、必要的共犯の論点のハードルが高く、これまでは利用客の摘発がされてきていない。
️事例がなかった、京都府警による摘発は、非常に注目された。
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️海外のカジノとの関係
⏹️賭博罪の必要的共犯の論点について、正面から判断した判例はいまだない
【学説上の理解】
・必要的共犯について
犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定しているという意味である。
️予定しているのは、他の関与者の『犯罪』ではなく『行為』にすぎない。
・必要的共犯の一方(胴元)について
『犯罪』が成立しないとしても、『行為』がある以上は、他方(利用客)について犯罪として賭博罪が成立しうる」というもの。
⏹️日本政府のオンラインカジノについて
賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられると答弁している。
️即ち、店舗型オンラインカジノについて賭博罪が成立することは明らかである。
️無店舗型オンラインカジノについても、賭博罪が成立する可能性が高い。
️海外オンラインカジノのゲームは「公正」なのか
⏹️海外のオンラインカジノ
公正なゲームが提供されているか自体が疑わしく、その点からも、利用することは賢明ではない。
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(IR推進法)
️これによって解禁が目指されているのは、ランドカジノ(店舗型カジノ)である。
海外にサーバがあるオンラインカジノは、基本的に想定されていない。
️オンラインカジノは、規制の実効性などの点で特殊性があり、ランドカジノと同一に捉えられない。
⏹️オンラインカジノの解禁の是非
IR実施法によってランドカジノが合法化され、大きな社会的問題が発生しないことが確認された場合の、将来的な検討課題。
・ソーシャルゲーム
・オンラインゲーム
・賞金付きゲーム大会
️これらも含めた、広く統一的なゲーミング法制の構築の検討が望まれる。
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⏺️「賭博罪」に該当する可能性はあるのか
️海外にサーバがあるオンラインカジノを日本国内で遊ぶことは違法か
⏹️逮捕までされるようになる場合も
★【首都圏在住の会社員Yさんエピソード】
彼の趣味行=「オンラインカジノ」で遊ぶ。
️海外にサーバがあるため、法律上は「合法」で、場合によっては「グレー」とされるくらいに思っていた。
️海外のオンラインカジノで賭博したとして、男性3人が賭博の疑いで京都府警に逮捕された。
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️無店舗型のオンラインカジノで個人客が逮捕されたのは全国初
⏹️事件報道以降、Yさんはビクビクしながらも、オンラインカジノをやめられない
【オンラインカジノの決済サービスを提供企業「ネッテラー」】
日本在住の人に対して、利用停止に踏み切るなど、状況は激変した。
海外にサーバがあるオンラインカジノを日本国内で遊ぶことは違法なのだろうか。
カジノを含む賭博法制について、ここからさらに深掘りしていきます。
️利用客だけ「摘発」できるのか
オンラインカジノが問題となるケースとしては、次の@Aがある。
@海外のカジノをネットカフェなどの店舗に設置されたパソコンなどを使って利用する場合(いわゆる「店舗型オンラインカジノ」)
A海外のカジノを自宅のパソコンや個人所有のスマートフォンなどを使って利用する場合(いわゆる「無店舗型オンラインカジノ」)
【海外のカジノをオンラインでプレイする場合】
利用客が賭博罪で処罰されるかについては、2つの法的論点がある。
⏹️「国外犯処罰」の問題
【刑法の賭博罪】
国外犯処罰の規定がない。
日本人が、米ラスベガスなど海外でカジノをしても、処罰されない。
️「賭ける」行為を国内で行っていることがポイント
店舗型であろうが
無店舗型であろうが
【海外のカジノをインターネットなどを介して日本国内で利用する場合】
️実行行為の一部として「賭ける」という行為が、国内でおこなわれている。
️国内犯として処罰が可能とされる。
⏹️「必要的共犯」の問題
【必要的共犯とは】
犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定している犯罪を意味する。
賭博の相手方が、海外の合法カジノ業者である場合に、利用客だけを処罰できるかということが問題になる。
@の店舗型オンラインカジノ
ネットカフェなどの店も処罰されるので、必要的共犯の問題は生じない。
️過去にこれまでも多くの摘発例があった。
Aの無店舗型オンラインカジノ
捜査機関にとって、必要的共犯の論点のハードルが高く、これまでは利用客の摘発がされてきていない。
️事例がなかった、京都府警による摘発は、非常に注目された。
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️海外のカジノとの関係
⏹️賭博罪の必要的共犯の論点について、正面から判断した判例はいまだない
【学説上の理解】
・必要的共犯について
犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定しているという意味である。
️予定しているのは、他の関与者の『犯罪』ではなく『行為』にすぎない。
・必要的共犯の一方(胴元)について
『犯罪』が成立しないとしても、『行為』がある以上は、他方(利用客)について犯罪として賭博罪が成立しうる」というもの。
⏹️日本政府のオンラインカジノについて
賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられると答弁している。
️即ち、店舗型オンラインカジノについて賭博罪が成立することは明らかである。
️無店舗型オンラインカジノについても、賭博罪が成立する可能性が高い。
️海外オンラインカジノのゲームは「公正」なのか
⏹️海外のオンラインカジノ
公正なゲームが提供されているか自体が疑わしく、その点からも、利用することは賢明ではない。
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(IR推進法)
️これによって解禁が目指されているのは、ランドカジノ(店舗型カジノ)である。
海外にサーバがあるオンラインカジノは、基本的に想定されていない。
️オンラインカジノは、規制の実効性などの点で特殊性があり、ランドカジノと同一に捉えられない。
⏹️オンラインカジノの解禁の是非
IR実施法によってランドカジノが合法化され、大きな社会的問題が発生しないことが確認された場合の、将来的な検討課題。
・ソーシャルゲーム
・オンラインゲーム
・賞金付きゲーム大会
️これらも含めた、広く統一的なゲーミング法制の構築の検討が望まれる。
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愛犬が交通事故に遭っても【物損事故となる】
愛犬が交通事故に遭っても「物損」扱いのなぜ
⏺️悲しみは増すばかり「減点や罰金ありません」
️事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか
⏹️「他人の飼い犬をひいてしまった」という事が複数報告
飼い犬、飼い主にとってショッキングな出来事。
ひいてしまった人にも悲しみと困惑を与える事故であることは間違いない。
「ペットの飼い主はリード類をつけずに散歩させていた」と、飼い主側の過失も主張。
事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️ペットは「物」として扱われる
⏹️動物(ペット)
は家族の一員と思っている飼い主は納得されないが、動物は、法的には『物』として扱われる。
【故意に(わざと)動物に傷害を加えた場合】
️刑法261条の器物損壊罪や動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法)で処罰される可能性がある。
【過失(不注意)により動物に傷害を加えた場合】
️これらの罪は成立しない。
⏹️飼い主にとってはつらい事実
【道路交通法上】
動物をひいた場合に関する規定はなく、原則として減点や罰金などの罰則が科せられることもない。
️「危険防止等措置義務」と「報告義務」
⏹️動物との交通事故は、車両等による物の損壊として『物損事故』となる
【道路交通法72条第1項】
物損事故を起こした者にも『危険防止等措置義務』と『報告義務』を課している。
【危険防止等措置義務違反の場合】
️『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』(道交法117条の5第1号)とされる。
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【報告義務違反の場合】
️『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する』(道交法119条第1項第10号)とされる。
️物損事故を起こしただけでは刑事責任を問われることはないが、危険防止等措置義務や報告義務に違反すると刑事罰を受ける可能性があり得るということになる。
️相手が「犬」だからと軽んじず、しっかりと警察に連絡しなければいけない。
️危険防止等措置義務違反があれば、行政処分の対象となり、免許の点数が引かれてしまうことも考えられる。
【他人のペットをひき殺してしまった場合】
物損事故となるので、その場から立ち去るのではなく、危険防止措置をとった上で、必ず警察に報告すべき。
過失の場合でも、民事上の損害賠償義務を負う可能性はある。
・飼い主がどのように飼い犬を管理していたのか
・事故態様がどのようなものだったか
️案件によっては過失割合が問題となるケースは多い。
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⏺️悲しみは増すばかり「減点や罰金ありません」
️事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか
⏹️「他人の飼い犬をひいてしまった」という事が複数報告
飼い犬、飼い主にとってショッキングな出来事。
ひいてしまった人にも悲しみと困惑を与える事故であることは間違いない。
「ペットの飼い主はリード類をつけずに散歩させていた」と、飼い主側の過失も主張。
事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️ペットは「物」として扱われる
⏹️動物(ペット)
は家族の一員と思っている飼い主は納得されないが、動物は、法的には『物』として扱われる。
【故意に(わざと)動物に傷害を加えた場合】
️刑法261条の器物損壊罪や動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法)で処罰される可能性がある。
【過失(不注意)により動物に傷害を加えた場合】
️これらの罪は成立しない。
⏹️飼い主にとってはつらい事実
【道路交通法上】
動物をひいた場合に関する規定はなく、原則として減点や罰金などの罰則が科せられることもない。
️「危険防止等措置義務」と「報告義務」
⏹️動物との交通事故は、車両等による物の損壊として『物損事故』となる
【道路交通法72条第1項】
物損事故を起こした者にも『危険防止等措置義務』と『報告義務』を課している。
【危険防止等措置義務違反の場合】
️『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』(道交法117条の5第1号)とされる。
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【報告義務違反の場合】
️『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する』(道交法119条第1項第10号)とされる。
️物損事故を起こしただけでは刑事責任を問われることはないが、危険防止等措置義務や報告義務に違反すると刑事罰を受ける可能性があり得るということになる。
️相手が「犬」だからと軽んじず、しっかりと警察に連絡しなければいけない。
️危険防止等措置義務違反があれば、行政処分の対象となり、免許の点数が引かれてしまうことも考えられる。
【他人のペットをひき殺してしまった場合】
物損事故となるので、その場から立ち去るのではなく、危険防止措置をとった上で、必ず警察に報告すべき。
過失の場合でも、民事上の損害賠償義務を負う可能性はある。
・飼い主がどのように飼い犬を管理していたのか
・事故態様がどのようなものだったか
️案件によっては過失割合が問題となるケースは多い。
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2019年08月17日
定期代を貰いつつ【自転車通勤】はアリか
定期代もらって自転車通勤は許されるか
⏺️返還義務が生じたり、処分受ける可能性はあるのか
⏺️支給された定期代を使わずに自転車通勤した場合、どうなるのか
⏺️通勤のための定期代を、会社から支給されているサラリーマンは多い。
️定期代をもらいながら、無断で自転車通勤した場合、どうなるのか
「昔の自転車通勤を告発されてピンチ」という意見が多数である。
【相談者の男性】
定期代をもらいながら、1年前まで約2年間に渡って会社に無断で自転車通勤をしていた。
【会社の雇用契約書】
通勤手当について、「会社が定める最低廉となる定期代を、月上限3万円まで支給」と定額で支払われる旨が書かれている。
【就業規則】
「特別に認められた者以外の自転車、バイク、自家用車での通勤は禁止」
️支給された定期代を使わずに通勤する社員は、会社に交通費を返還する義務があるのか。
️また懲戒処分の対象になってしまう可能性もあるのか。
ここから詳しく、交通費に関して説明していきます。
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️交通費の支給基準があるかどうか
⏹️支給されている通勤定期券代
・『賃金』にあたるのか
・『業務費』にあたるのか
️これらの実費弁済をしているにすぎないのかの問題である。
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️「ポイントは、交通費に関する支給基準があるかどうか
例、
⏹️会社の最寄り駅と自宅の最寄り駅を結ぶ公共交通機関の1か月定期券代相当額の場合
実際にどの交通機関を利用しているかどうかに関わらず、住所地から想定される合理的な金額をあらかじめ会社で決めている場合がある。
️この様な場合は『賃金』とみなされる。
️実際には、自転車通勤をしたとしても、返還の必要はない。
⏹️「実費相当額の交通費を支給する」と定めた会社の場合
支給基準というものがない。
あくまでも実際に従業員が利用した交通手段に従って、実費相当額を支給するというもの。
️この様な場合は『業務費』とみなされる。
即ち、自転車で通勤しているのであれば、電車通勤をしたことを前提とする交通費の支給は受けられないのが原則である。
️返還義務はなくても、懲戒処分の対象にはなる
⏹️今回の男性のケース
雇用契約書で通勤手当について『会社が定める最低廉となる定期代を、月上限3万円まで支給』と規定。
会社が金額を決めて払っている。
️交通費に関する支給基準が定められているので、先ほど説明したように賃金とみなされる。
️自転車通勤をしていた期間について、当該通勤手当の返還をする必要はない。
️男性の交通費は「賃金」扱いなので、返還する必要はない。
⏹️賃金の問題とは別に、就業規則には『特別に認められた者以外の自転車、バイク、自家用車での通勤は禁止』との規定
【男性が会社の許可を取らずに自転車通勤をしていた場合】
禁止事項に違反したとして、懲戒処分の対象となりえる。
️違反の内容としてはかなり軽微なものに属するが、処分について、就業規則の定めによるが、戒告ないしはけん責といった処分が相当である。
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⏺️返還義務が生じたり、処分受ける可能性はあるのか
⏺️支給された定期代を使わずに自転車通勤した場合、どうなるのか
⏺️通勤のための定期代を、会社から支給されているサラリーマンは多い。
️定期代をもらいながら、無断で自転車通勤した場合、どうなるのか
「昔の自転車通勤を告発されてピンチ」という意見が多数である。
【相談者の男性】
定期代をもらいながら、1年前まで約2年間に渡って会社に無断で自転車通勤をしていた。
【会社の雇用契約書】
通勤手当について、「会社が定める最低廉となる定期代を、月上限3万円まで支給」と定額で支払われる旨が書かれている。
【就業規則】
「特別に認められた者以外の自転車、バイク、自家用車での通勤は禁止」
️支給された定期代を使わずに通勤する社員は、会社に交通費を返還する義務があるのか。
️また懲戒処分の対象になってしまう可能性もあるのか。
ここから詳しく、交通費に関して説明していきます。
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️交通費の支給基準があるかどうか
⏹️支給されている通勤定期券代
・『賃金』にあたるのか
・『業務費』にあたるのか
️これらの実費弁済をしているにすぎないのかの問題である。
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️「ポイントは、交通費に関する支給基準があるかどうか
例、
⏹️会社の最寄り駅と自宅の最寄り駅を結ぶ公共交通機関の1か月定期券代相当額の場合
実際にどの交通機関を利用しているかどうかに関わらず、住所地から想定される合理的な金額をあらかじめ会社で決めている場合がある。
️この様な場合は『賃金』とみなされる。
️実際には、自転車通勤をしたとしても、返還の必要はない。
⏹️「実費相当額の交通費を支給する」と定めた会社の場合
支給基準というものがない。
あくまでも実際に従業員が利用した交通手段に従って、実費相当額を支給するというもの。
️この様な場合は『業務費』とみなされる。
即ち、自転車で通勤しているのであれば、電車通勤をしたことを前提とする交通費の支給は受けられないのが原則である。
️返還義務はなくても、懲戒処分の対象にはなる
⏹️今回の男性のケース
雇用契約書で通勤手当について『会社が定める最低廉となる定期代を、月上限3万円まで支給』と規定。
会社が金額を決めて払っている。
️交通費に関する支給基準が定められているので、先ほど説明したように賃金とみなされる。
️自転車通勤をしていた期間について、当該通勤手当の返還をする必要はない。
️男性の交通費は「賃金」扱いなので、返還する必要はない。
⏹️賃金の問題とは別に、就業規則には『特別に認められた者以外の自転車、バイク、自家用車での通勤は禁止』との規定
【男性が会社の許可を取らずに自転車通勤をしていた場合】
禁止事項に違反したとして、懲戒処分の対象となりえる。
️違反の内容としてはかなり軽微なものに属するが、処分について、就業規則の定めによるが、戒告ないしはけん責といった処分が相当である。
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【ブラック化した部活】実態調査
未ブラック化した部活の実態とは
⏺️教職員の長時間労働の一因となっている部活動
️政府の教育再生実行会議
⏹️部活動の外部指導員の活用
️対策の必要性を提言、見直しの機運が高まっている。
【本学習指導要領に於いての部活動】
生徒の自主的、自発的な参加により行われるものである。
教育課程外の活動と規定されているが、現場では「全員顧問制は当たり前」などの風潮が根強い。
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️「ブラック化」した部活の実態とはどのようなものか
⏹️2度の休職をし、医師からは命と仕事どっちを取るのか
都内の公立中教員(28歳)は教員歴6年目。
2校目となる今の学校では、校長に懇願し、部活動の顧問をしていない。
️以前の学校で部活動が原因で倒れてしまった。
【前の学校に勤務していた1年前まで】
2人で吹奏楽部の顧問をしていた。
平日の練習に加え、土日には外部指導員に指導をお願いしていたが、学校には出てこなければならなかった。
・地域の町内会などからの演奏依頼
・学校行事でのステージ演奏など行事
時期によっては月の半分以上の土日が潰れる。
️日曜日は予定があるのでと言っても、地域の町内会との古くからの繋がりで断われない。
️授業や部活動を通じて生徒と話すのは何よりも楽しかった
⏹️2都の吹奏楽連盟の規定
吹奏楽コンクールの指揮者は「出演校の顧問」と決められていた。
学生時代に吹奏楽はやっていたが、指揮の経験はない。
演奏には時間制限があり、1秒でもオーバーすれば失格。
️極度の緊張とストレスで、じん麻疹がで続けた。
️部活動だけではない
若手は校内の掃除のため午前7時半に出勤しなければならない。
上司は夜8時から平気で「明日までにお願い」と仕事を頼んでくる。
「土日も出勤して頑張っている教員が偉い、休む方が非難される雰囲気」。
⏹️副担任の仕事も増えてきた3年目の3月
布団から起き上がれなくなった。
️薬をもらって仕事を続けていたが、6月ごろには医師から「絶対に休んだ方がいい」と言われ、適応障害の診断書を書いてもらい休職。
⏹️もう一人の顧問が病気で入院し一人で秋の行事をこなした
️体調は再び悪くなり、12月〜翌3月まで2度目の休職。
️「子どもが目の前にいるのに休めない」。
【担当の医師】
️命と仕事、どっちを取るのかと諭された。
⏹️帰ってもずっと仕事をし、120%で教員をやっていた
現在も睡眠薬などを服用しながら何とか働いており、校長は「来年は顧問をお願い」と言われている。
️「部活動は教員の善意につけ込んだ仕組み」
⏹️土日も関係なく熱心に部活をやっていた側
主幹教諭もしている教員歴20年以上のベテラン。
️【校長に自ら直談判】
数年前から顧問業務を断っている。
️部活動に打ち込む一方で、自分の家庭が壊れていった。
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⏹️部活動は教育課程外の活動にも関わらず、学校の中でどんどん肥大化
️希望制であるのに、全員が顧問をするのが当たり前という風潮。
・部活が生きがいで、生徒と一緒に頑張っていた。
・生徒は当然勝ちたくて練習しているし、顧問としても勝たせたい。
・大会や練習試合に比例する形で、練習の量は自然と増えていった。
・競技の経験こそなかったが、本やDVDを買ったり、専門家に会いに行ったりして「研究と勉強」した。
️即ち子どものためと言われると断れない。
️部活動は教員の善意につけ込んだ仕組み
・なぜ部活動を熱心にやらないのかと言う職場の同調圧力。
・もっと練習を入れて欲しいと希望する生徒。
・負ければ「練習量が足りないからだ」と言う保護者からのクレーム。
️気づけば部活動に多大な時間と労力が割かれて、しわ寄せは家庭にいった。
⏹️「教員の本来の仕事である授業のためにに割くべき時間を一番奪っているのが部活動
労務管理のため自身で独自にタイムカードをつけた。
【結果】
【顧問についていない今年の4月・5月の場合】
️残業時間は72時間・70時間だった。
️顧問をしていた時は、月150時間を超えている。
️文部科学省は学校教育法施行規則を改正
⏹️部活動の指導や大会の引率ができる「部活動指導員」を制度化
️「文科省が近い将来、学校から部活を切り離そうとしている可能性が高い」
️「専門性がない素人が顧問として指導するよりも、地域の力を活用したほうが良い。
️外部指導員と違って引率もでき、最終的には顧問を置く必要もなくなる。
️学校は練習場所を貸し出すだけにできる。
【予算の都合で割り当てが限られた場合】
️強い部活動や教員のヒエラルキー次第で、外部指導員の配置が決まってしまわないか不安。
️職場では部活動指導員についての話は一切出ていない。
️「引率をお願いしていたときに、事故や怪我が起きたとなればどうなるのか。
️リスクを踏まえながら、外部指導員に手をあげる人は出てくるのか
⏹️現実的に導入が進んでいくのか、半信半疑
【各教育委員会】
部活動指導員の勤務形態や報酬などについて規則を定めていく。
スポーツ庁も部活動指導員の研修制度や部活休養日などについてガイドラインの検討を始めている。
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⏺️教職員の長時間労働の一因となっている部活動
️政府の教育再生実行会議
⏹️部活動の外部指導員の活用
️対策の必要性を提言、見直しの機運が高まっている。
【本学習指導要領に於いての部活動】
生徒の自主的、自発的な参加により行われるものである。
教育課程外の活動と規定されているが、現場では「全員顧問制は当たり前」などの風潮が根強い。
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️「ブラック化」した部活の実態とはどのようなものか
⏹️2度の休職をし、医師からは命と仕事どっちを取るのか
都内の公立中教員(28歳)は教員歴6年目。
2校目となる今の学校では、校長に懇願し、部活動の顧問をしていない。
️以前の学校で部活動が原因で倒れてしまった。
【前の学校に勤務していた1年前まで】
2人で吹奏楽部の顧問をしていた。
平日の練習に加え、土日には外部指導員に指導をお願いしていたが、学校には出てこなければならなかった。
・地域の町内会などからの演奏依頼
・学校行事でのステージ演奏など行事
時期によっては月の半分以上の土日が潰れる。
️日曜日は予定があるのでと言っても、地域の町内会との古くからの繋がりで断われない。
️授業や部活動を通じて生徒と話すのは何よりも楽しかった
⏹️2都の吹奏楽連盟の規定
吹奏楽コンクールの指揮者は「出演校の顧問」と決められていた。
学生時代に吹奏楽はやっていたが、指揮の経験はない。
演奏には時間制限があり、1秒でもオーバーすれば失格。
️極度の緊張とストレスで、じん麻疹がで続けた。
️部活動だけではない
若手は校内の掃除のため午前7時半に出勤しなければならない。
上司は夜8時から平気で「明日までにお願い」と仕事を頼んでくる。
「土日も出勤して頑張っている教員が偉い、休む方が非難される雰囲気」。
⏹️副担任の仕事も増えてきた3年目の3月
布団から起き上がれなくなった。
️薬をもらって仕事を続けていたが、6月ごろには医師から「絶対に休んだ方がいい」と言われ、適応障害の診断書を書いてもらい休職。
⏹️もう一人の顧問が病気で入院し一人で秋の行事をこなした
️体調は再び悪くなり、12月〜翌3月まで2度目の休職。
️「子どもが目の前にいるのに休めない」。
【担当の医師】
️命と仕事、どっちを取るのかと諭された。
⏹️帰ってもずっと仕事をし、120%で教員をやっていた
現在も睡眠薬などを服用しながら何とか働いており、校長は「来年は顧問をお願い」と言われている。
️「部活動は教員の善意につけ込んだ仕組み」
⏹️土日も関係なく熱心に部活をやっていた側
主幹教諭もしている教員歴20年以上のベテラン。
️【校長に自ら直談判】
数年前から顧問業務を断っている。
️部活動に打ち込む一方で、自分の家庭が壊れていった。
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⏹️部活動は教育課程外の活動にも関わらず、学校の中でどんどん肥大化
️希望制であるのに、全員が顧問をするのが当たり前という風潮。
・部活が生きがいで、生徒と一緒に頑張っていた。
・生徒は当然勝ちたくて練習しているし、顧問としても勝たせたい。
・大会や練習試合に比例する形で、練習の量は自然と増えていった。
・競技の経験こそなかったが、本やDVDを買ったり、専門家に会いに行ったりして「研究と勉強」した。
️即ち子どものためと言われると断れない。
️部活動は教員の善意につけ込んだ仕組み
・なぜ部活動を熱心にやらないのかと言う職場の同調圧力。
・もっと練習を入れて欲しいと希望する生徒。
・負ければ「練習量が足りないからだ」と言う保護者からのクレーム。
️気づけば部活動に多大な時間と労力が割かれて、しわ寄せは家庭にいった。
⏹️「教員の本来の仕事である授業のためにに割くべき時間を一番奪っているのが部活動
労務管理のため自身で独自にタイムカードをつけた。
【結果】
【顧問についていない今年の4月・5月の場合】
️残業時間は72時間・70時間だった。
️顧問をしていた時は、月150時間を超えている。
️文部科学省は学校教育法施行規則を改正
⏹️部活動の指導や大会の引率ができる「部活動指導員」を制度化
️「文科省が近い将来、学校から部活を切り離そうとしている可能性が高い」
️「専門性がない素人が顧問として指導するよりも、地域の力を活用したほうが良い。
️外部指導員と違って引率もでき、最終的には顧問を置く必要もなくなる。
️学校は練習場所を貸し出すだけにできる。
【予算の都合で割り当てが限られた場合】
️強い部活動や教員のヒエラルキー次第で、外部指導員の配置が決まってしまわないか不安。
️職場では部活動指導員についての話は一切出ていない。
️「引率をお願いしていたときに、事故や怪我が起きたとなればどうなるのか。
️リスクを踏まえながら、外部指導員に手をあげる人は出てくるのか
⏹️現実的に導入が進んでいくのか、半信半疑
【各教育委員会】
部活動指導員の勤務形態や報酬などについて規則を定めていく。
スポーツ庁も部活動指導員の研修制度や部活休養日などについてガイドラインの検討を始めている。
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2019年08月16日
録画・録音の他に役立つ証拠があるのか
録画・録音のほかに「役立つ」証拠とは何か
⏺️パワハラの証拠となる「録音や録画」を持っていない場合の対処法
️パワハラにより精神的な被害を受けたことから、仕事をやめることになるかもしれない
パワハラをした上司や会社に対して、損害賠償を請求したい
そんな悩みを抱えた人がたくさんいらっしゃることで、それを少しでも解決して行くために、ここから詳しく説明していきます。
️証拠として有効な「録音や録画」は持っていない
⏹️他に有用な証拠になるものはあるのか
録音や録画が、パワハラの被害を立証する上で役立つものだという認識が広まっている。
【急な発言をされた場合】
️録音録画が難しい状況も想定。
⏹️録音・録画なければ泣き寝入りするしかないのか
️「パワーハラスメントの立証のために、パワハラの直接の証拠となる録音・録画が有効である。
【録音・録画ができない場合】
️それ以外の証拠を複数集めることで、パワハラの事実を間接的に立証することが可能。
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️具体的にはどのような証拠が有効なのだろうか
⏹️パワハラをした上司や会社がパワハラの事実を否定する可能性がある
【パワハラの被害者】
具体的な被害日時
パワハラの態様
️これらの情報を客観的に証明する必要がある。
️有効な方法について、具体的に説明
@会社内の相談窓口を利用する
【会社内にハラスメント等の相談窓口がある場合】
️パワハラを受けた後、できるだけ早期に相談を行うことで、相談実績を残すことができる。
A書類やメールを残す
【業務に関係する指示等の形でパワハラが行われた場合】
️その業務に関する書類やメール、LINEなどSNSでのやりとりを残しておくことで、パワハラの立証に役立つ場合がある。
B医療機関で診断書やカルテに残す
パワハラを受けた結果、うつ病などの症状が発症することもあり得る。
️心療内科等の医療機関で診察を受け、その際に医師に対して詳細に事情を話しておく方法がある。
️診断書やカルテ等がパワハラの立証に役立つ。
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C目撃者を集める
パワハラを目撃していた同僚等の第三者から、パワハラの事実があったことを証言してもらったり、陳述書にまとめてもらう方法も有効。
️1人だけではなく、複数の目撃者の証言があると、立証に成功する可能性が高くなる。
D日記に残す
日記等にパワハラの事実を残しておくことも考えられる。
【訴訟になった場合】
日記等だけでは直ちにパワハラの事実があったと立証するのは困難な場合が多い。
上記@〜Cなどの客観的な証拠と合わせて残しておくことで、立証に役立つ。
️証拠を残すための行動をとる上で、重要なポイント
⏹️証明したい事実が発生したときに、できるだけ早く有効な証拠を残すための行動を起こす
【具体例】
パワハラのケース
パワハラが発生した後、数か月たってから、会社のハラスメント相談窓口を利用したり、医療機関を受診した場合。
・『なぜパワハラを受けてつらい思いをしたのに、数か月もハラスメント窓口に相談をしなかったんだ』
・『うつ病の本当の原因はパワハラではなく、他にあるのではないか』
️この様な反論の隙を与えてしまうことになる。
被害者側からすれば、証拠を残すための知識を有しているかいないかで、後の法的手続の結論を大きく左右することになる。
️決して他人事とは考えずにこれらの知識を備えておく必要がある。
️会社側はどう対応すべきか
⏹️パワハラを含む多くのハラスメントの増加が叫ばれている状況
️ハラスメントが起きた後にどのように対処するかといった事後的な対応だけでは不十分。
️被害者が証拠化を行う場面も以前に増して増えている。
【会社としての対策】
職場の人間関係の把握と調整に努め、ハラスメントが発生する可能性をいち早く察知し、事前に対処できる体制を整えることが重要。
会社内にハラスメント相談の窓口を設置することなどが考えられる。
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⏺️パワハラの証拠となる「録音や録画」を持っていない場合の対処法
️パワハラにより精神的な被害を受けたことから、仕事をやめることになるかもしれない
パワハラをした上司や会社に対して、損害賠償を請求したい
そんな悩みを抱えた人がたくさんいらっしゃることで、それを少しでも解決して行くために、ここから詳しく説明していきます。
️証拠として有効な「録音や録画」は持っていない
⏹️他に有用な証拠になるものはあるのか
録音や録画が、パワハラの被害を立証する上で役立つものだという認識が広まっている。
【急な発言をされた場合】
️録音録画が難しい状況も想定。
⏹️録音・録画なければ泣き寝入りするしかないのか
️「パワーハラスメントの立証のために、パワハラの直接の証拠となる録音・録画が有効である。
【録音・録画ができない場合】
️それ以外の証拠を複数集めることで、パワハラの事実を間接的に立証することが可能。
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️具体的にはどのような証拠が有効なのだろうか
⏹️パワハラをした上司や会社がパワハラの事実を否定する可能性がある
【パワハラの被害者】
具体的な被害日時
パワハラの態様
️これらの情報を客観的に証明する必要がある。
️有効な方法について、具体的に説明
@会社内の相談窓口を利用する
【会社内にハラスメント等の相談窓口がある場合】
️パワハラを受けた後、できるだけ早期に相談を行うことで、相談実績を残すことができる。
A書類やメールを残す
【業務に関係する指示等の形でパワハラが行われた場合】
️その業務に関する書類やメール、LINEなどSNSでのやりとりを残しておくことで、パワハラの立証に役立つ場合がある。
B医療機関で診断書やカルテに残す
パワハラを受けた結果、うつ病などの症状が発症することもあり得る。
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パワハラを目撃していた同僚等の第三者から、パワハラの事実があったことを証言してもらったり、陳述書にまとめてもらう方法も有効。
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D日記に残す
日記等にパワハラの事実を残しておくことも考えられる。
【訴訟になった場合】
日記等だけでは直ちにパワハラの事実があったと立証するのは困難な場合が多い。
上記@〜Cなどの客観的な証拠と合わせて残しておくことで、立証に役立つ。
️証拠を残すための行動をとる上で、重要なポイント
⏹️証明したい事実が発生したときに、できるだけ早く有効な証拠を残すための行動を起こす
【具体例】
パワハラのケース
パワハラが発生した後、数か月たってから、会社のハラスメント相談窓口を利用したり、医療機関を受診した場合。
・『なぜパワハラを受けてつらい思いをしたのに、数か月もハラスメント窓口に相談をしなかったんだ』
・『うつ病の本当の原因はパワハラではなく、他にあるのではないか』
️この様な反論の隙を与えてしまうことになる。
被害者側からすれば、証拠を残すための知識を有しているかいないかで、後の法的手続の結論を大きく左右することになる。
️決して他人事とは考えずにこれらの知識を備えておく必要がある。
️会社側はどう対応すべきか
⏹️パワハラを含む多くのハラスメントの増加が叫ばれている状況
️ハラスメントが起きた後にどのように対処するかといった事後的な対応だけでは不十分。
️被害者が証拠化を行う場面も以前に増して増えている。
【会社としての対策】
職場の人間関係の把握と調整に努め、ハラスメントが発生する可能性をいち早く察知し、事前に対処できる体制を整えることが重要。
会社内にハラスメント相談の窓口を設置することなどが考えられる。
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ライブハウスで【飲み物注文必須】なぜか
なぜライブハウスで飲み物注文が必須なのか
⏺️1ドリンク制をめぐる誤解を弁護士が斬る
⏺️ライブハウスの「1ドリンク制」を疑問に思ったことはないだろうか
️ライブハウスの音楽イベントでよくある「1ドリンク制」
クラシックのコンサートや大規模会場のライブでは必須ではない。
なぜライブハウスでは頼まないといけないのか
️この様な疑問に思ったことはないか。
・お酒で勢いをつけた方が楽しめるから。
・お店の売り上げのため。
️推測できますが、実は法的な問題も絡んでいることはあまり知られていない。
️「興行場法」の対象になることを避けるため。
ネットでよく言われる「風営法」は関係ない。
ここから詳しく説明していきます。
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️ライブハウスは「飲食店」扱い
⏹️なぜ、ライブハウスはワンドリンク制になっているのか
️興行場法の適用を避け、許可がおりやすい「飲食店」として営業したいためだと考えられる。
「興行場」の許可を得るには、いくつかの要件がある。
運営上守らなければならない決まりもあり、飲食店として営業する方が都合が良い。
⏹️興行場とは
【興行場法】
映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸などを見聞きさせる施設を「興行場」という。
経営するには許可が必要だと定められている。
法律上、興行場について、これ以上に細かい定めはされていない。
⏹️飲食店での「集客」の手段として映画やライブをおこなっている店については、興行場にあたらないと解釈して営業
・ライブハウスの1ドリンク制も、「飲食をせずにライブだけを見るお客さんはいない。
・飲食がメインで、ライブは集客の手段。
️即ち『興行場』にはあたりません」という興行場法の適用を回避する言い分を確保するためのものだと考えられる。
【興行場法の無許可営業で刑事事件になった場合】
この言い分が通じるかどうかは、飲食店としての実態の有無、当該営業所においてライブの占める割合などの営業実態を総合して判断される。
⏹️ネットでは「風営法を避けるため」と説明されることも多い
【ライブハウスの営業について】
風営法で関係が深いのは、「特定遊興飲食店営業」である。
️ナイトクラブの摘発問題をめぐる近年の法改正で新設された営業形態。
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️「特定遊興飲食店営業」とは
@ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさる。
A客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)。
B午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)。
️この様に定義されている。
️ワンドリンク制は「酒の提供」にほかならないので、風営法を避けることにはならない。
️「特定遊興飲食店営業」をするには、さまざまな制約があり、日をまたぐ前に営業が終わるライブハウスが大多数である。
️ドリンク代「500円」が多い理由
⏹️クラシックのコンサートでワンドリンク制があまり見られないのは
【コンサートホール】
通常、興行場の許可を取得している。
わざわざワンドリンク制にして、「コンサートは集客のための手段だ」という形式をとる必要がない。
【ドーム】
興行場の許可を取得しているので、ワンドリンク制は不要。
【飲食店でライブがある場合】
飲食をしないお客さんというのは通常想定されませんので、ワンドリンク制は不要と言える。
⏹️ライブのドリンクは500円のことが多い
高いと批判を受けることもあるが、価格に決まりはあるのか?
️価格設定は自由。
500円というのは、お釣りが出た際の処理が早いからであるとされる。
会場側にとっても、少なくない収益になっていると考えられる。
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⏺️1ドリンク制をめぐる誤解を弁護士が斬る
⏺️ライブハウスの「1ドリンク制」を疑問に思ったことはないだろうか
️ライブハウスの音楽イベントでよくある「1ドリンク制」
クラシックのコンサートや大規模会場のライブでは必須ではない。
なぜライブハウスでは頼まないといけないのか
️この様な疑問に思ったことはないか。
・お酒で勢いをつけた方が楽しめるから。
・お店の売り上げのため。
️推測できますが、実は法的な問題も絡んでいることはあまり知られていない。
️「興行場法」の対象になることを避けるため。
ネットでよく言われる「風営法」は関係ない。
ここから詳しく説明していきます。
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️ライブハウスは「飲食店」扱い
⏹️なぜ、ライブハウスはワンドリンク制になっているのか
️興行場法の適用を避け、許可がおりやすい「飲食店」として営業したいためだと考えられる。
「興行場」の許可を得るには、いくつかの要件がある。
運営上守らなければならない決まりもあり、飲食店として営業する方が都合が良い。
⏹️興行場とは
【興行場法】
映画・演劇・音楽・スポーツ・演芸などを見聞きさせる施設を「興行場」という。
経営するには許可が必要だと定められている。
法律上、興行場について、これ以上に細かい定めはされていない。
⏹️飲食店での「集客」の手段として映画やライブをおこなっている店については、興行場にあたらないと解釈して営業
・ライブハウスの1ドリンク制も、「飲食をせずにライブだけを見るお客さんはいない。
・飲食がメインで、ライブは集客の手段。
️即ち『興行場』にはあたりません」という興行場法の適用を回避する言い分を確保するためのものだと考えられる。
【興行場法の無許可営業で刑事事件になった場合】
この言い分が通じるかどうかは、飲食店としての実態の有無、当該営業所においてライブの占める割合などの営業実態を総合して判断される。
⏹️ネットでは「風営法を避けるため」と説明されることも多い
【ライブハウスの営業について】
風営法で関係が深いのは、「特定遊興飲食店営業」である。
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️「特定遊興飲食店営業」とは
@ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさる。
A客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)。
B午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)。
️この様に定義されている。
️ワンドリンク制は「酒の提供」にほかならないので、風営法を避けることにはならない。
️「特定遊興飲食店営業」をするには、さまざまな制約があり、日をまたぐ前に営業が終わるライブハウスが大多数である。
️ドリンク代「500円」が多い理由
⏹️クラシックのコンサートでワンドリンク制があまり見られないのは
【コンサートホール】
通常、興行場の許可を取得している。
わざわざワンドリンク制にして、「コンサートは集客のための手段だ」という形式をとる必要がない。
【ドーム】
興行場の許可を取得しているので、ワンドリンク制は不要。
【飲食店でライブがある場合】
飲食をしないお客さんというのは通常想定されませんので、ワンドリンク制は不要と言える。
⏹️ライブのドリンクは500円のことが多い
高いと批判を受けることもあるが、価格に決まりはあるのか?
️価格設定は自由。
500円というのは、お釣りが出た際の処理が早いからであるとされる。
会場側にとっても、少なくない収益になっていると考えられる。
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10で買える自動販売機【これは違法ではないのか】
10円で買える激安自販機は違法ではないのか
⏺️「賞味期限切れだけど飲める」
⏺️賞味期限切れの缶コーヒーが「10円」で販売
缶ジュース・ペットボトル飲料の自動販売機では、通常120〜150円程度で売られている。
大阪では、10円で買える「激安自販機」がある。
その中には「賞味期限切れ」という商品がある。
️激安自販機について
⏹️大阪市内にいくつかあり、地元ではそれなりに有名
「賞味期限切れ」の注意書きがあり、缶コーヒーが10円や30円の値段で販売。
「賞味期限切れ」であっても気にしないという人も、少なからずいる。
しかし、「健康被害」も気になるところ。
「賞味期限切れ」飲料を販売することは、法的に問題ないのだろうか。
消費者問題に関して、ここからさらに深掘りしていきます。
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️健康に危害を及ぼす危険性がない限り、法的に問題ない
⏹️「賞味期限切れ」の飲料を販売しても、法的に問題ないのか
️『賞味期限切れ』の飲料を販売しても、法律違反にならない。
【食品衛生法】
腐敗したものや有害な物質が含まれるものなど、健康に危害を及ぼす危険性のある食品を販売することは禁止。
『賞味期限切れ』の商品の販売を禁止していない。
⏹️『賞味期限』と『消費期限』は区別されている
『賞味期限について』
️未開封の状態で定められた方法で保存した場合に、品質が保たれる期限をいう。
『消費期限について』
️未開封の状態で定められた方法で保存した場合に、安全に食べることができる期限をいう。
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⏹️『消費期限切れ』の商品の販売について
健康に危害を及ぼす可能性が高く、法的にも問題となる可能性がある。
️『賞味期限切れ』の商品を販売しても、それが腐敗などにより健康に危害を及ぼす危険性がない限り、法的には問題がない。
【賞味期限切れという表示がされていなかった場合】
『賞味期限』が経過したからといって、すぐに品質が低下して、健康上問題が生じるわけではない。
️消費者が商品を購入する際
商品が『賞味期限』を経過していないことを期待し、販売会社は、売買契約の解除や損害賠償請求など、民事上の責任を追及されるおそれがある」
️「賞味期限切れ」は、民事上の責任を問われる可能性も
⏹️「賞味期限切れ」の飲料で健康被害が出た場合、どんな責任があるのか
【『賞味期限』が経過した場合】
飲料の製造会社は、飲料の固有の性質に関して、通常責任を負わない。
『賞味期限切れ』の飲料を販売した販売会社は、民事上の責任を問われる可能性がある」
【「賞味期限切れ」と明示して販売し、消費者がそのことを認識していた場合】
「消費者消費者側の過失として、販売会社に対する損害賠償請求が減額される可能性がある。
過失の程度は、賞味期限切れの期間などに応じて、ケースごとに異なる。
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⏺️「賞味期限切れだけど飲める」
⏺️賞味期限切れの缶コーヒーが「10円」で販売
缶ジュース・ペットボトル飲料の自動販売機では、通常120〜150円程度で売られている。
大阪では、10円で買える「激安自販機」がある。
その中には「賞味期限切れ」という商品がある。
️激安自販機について
⏹️大阪市内にいくつかあり、地元ではそれなりに有名
「賞味期限切れ」の注意書きがあり、缶コーヒーが10円や30円の値段で販売。
「賞味期限切れ」であっても気にしないという人も、少なからずいる。
しかし、「健康被害」も気になるところ。
「賞味期限切れ」飲料を販売することは、法的に問題ないのだろうか。
消費者問題に関して、ここからさらに深掘りしていきます。
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️健康に危害を及ぼす危険性がない限り、法的に問題ない
⏹️「賞味期限切れ」の飲料を販売しても、法的に問題ないのか
️『賞味期限切れ』の飲料を販売しても、法律違反にならない。
【食品衛生法】
腐敗したものや有害な物質が含まれるものなど、健康に危害を及ぼす危険性のある食品を販売することは禁止。
『賞味期限切れ』の商品の販売を禁止していない。
⏹️『賞味期限』と『消費期限』は区別されている
『賞味期限について』
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⏹️『消費期限切れ』の商品の販売について
健康に危害を及ぼす可能性が高く、法的にも問題となる可能性がある。
️『賞味期限切れ』の商品を販売しても、それが腐敗などにより健康に危害を及ぼす危険性がない限り、法的には問題がない。
【賞味期限切れという表示がされていなかった場合】
『賞味期限』が経過したからといって、すぐに品質が低下して、健康上問題が生じるわけではない。
️消費者が商品を購入する際
商品が『賞味期限』を経過していないことを期待し、販売会社は、売買契約の解除や損害賠償請求など、民事上の責任を追及されるおそれがある」
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⏹️「賞味期限切れ」の飲料で健康被害が出た場合、どんな責任があるのか
【『賞味期限』が経過した場合】
飲料の製造会社は、飲料の固有の性質に関して、通常責任を負わない。
『賞味期限切れ』の飲料を販売した販売会社は、民事上の責任を問われる可能性がある」
【「賞味期限切れ」と明示して販売し、消費者がそのことを認識していた場合】
「消費者消費者側の過失として、販売会社に対する損害賠償請求が減額される可能性がある。
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2019年08月15日
違法駐輪の続発に苦悩【マンション管理】
マンション管理組合、違法駐輪の続発に苦悩
⏺️自転車を勝手に撤去したら犯罪になるのか?
⏺️勝手に撤去してもいいのなのか
️敷地内に違法駐輪されている自転車を撤去できないか
⏹️マンション事情
毎日、住民以外の人が自転車を駐輪していく。
登録のない自転車の駐輪を禁じている。
【一週間以内に移動しない場合】
管理者の権限に基づき撤去と記載されたエフ(荷札)をつけている。
駐輪する人はあとを絶たず、相談者は困っている。
️このような場合、勝手に自転車を移動させる行為は、窃盗などの罪にあたらないのか。
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️「占有離脱物横領罪」に該当する可能性
⏹️自転車を撤去すると、何か法的な問題になるのか
【自転車を撤去する場合】
️手段を尽くす必要がある。
️勝手に止められており、所有者が不明だからといって、日本は自力救済が認められていないので勝手に処分することは認められない。
【勝手に撤去する行為】
占有離脱物横領罪(刑法254条)に該当する可能性があり、問題がある。
【登録なく駐輪されている自転車】
・盗まれて放置された自転車
・入居者が一時的に駐輪しただけ
️勝手に処分すると思わぬトラブルになる可能性がある。
️窃盗罪について
他人の占有下にある物を奪取する行為。
️管理組合の占有下にあるものを管理組合が処分するのは窃盗罪にはあたらない。
️法的な問題に発展させないためには、どのような手段が考えられるのか
その自転車が居住者(及びその関係者)のものではないか、回覧等で周知し、持ち主を探す。
また自転車置き場内等に、貼り紙等で所有者に処分を促す。
【居住者(及びその関係者)のものでなく、所有者が判明しない場合】
警察に遺失物として届けを行う。
民法240条により、管理組合が放置自転車の所有権を取得して処分することになる。
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⏹️民法240条
『遺失物は、遺失法の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する』とされている。
【手段を尽くしても所有者が見つからなかった場合】
自転車の所有権が放棄されているとして、民法239条の無主物先占(所有者のない物を最初に占有した者が所有権を取得すること)が成立。
管理組合が所有権を取得して処分するということも考えられる。
⏹️民法239条
【所有者のない動産】
所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得するとされている。
盗難自転車の場合には所有権が放棄されているとは言えない。
️処分後に紛争になる可能性があり、この方法はお勧めではない。
️敷地の外に放置したら
⏹️相談者は度重なる被害があることから、とりあえず敷地の外に放置しておこうと考えている
️法的な問題はあるのか
敷地外に自転車を放置することは止めておいた方がよい。
【移動先が他人の私有地である場合】
その他人の私有地の所有権の侵害行為を行っていることになる(また地方公共団体によっては条例違反になる可能性もある)。
【公道の場合】
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律や地方公共団体の条例に反する可能性がある。
⏹️日常的に住民以外の人が自転車を駐輪していることについて
軽犯罪法の私有地のへの立ち入りの罪(軽犯罪法1条32号)や刑法の住居侵入罪(刑法130条)を利用して、対処すべきである。
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⏺️自転車を勝手に撤去したら犯罪になるのか?
⏺️勝手に撤去してもいいのなのか
️敷地内に違法駐輪されている自転車を撤去できないか
⏹️マンション事情
毎日、住民以外の人が自転車を駐輪していく。
登録のない自転車の駐輪を禁じている。
【一週間以内に移動しない場合】
管理者の権限に基づき撤去と記載されたエフ(荷札)をつけている。
駐輪する人はあとを絶たず、相談者は困っている。
️このような場合、勝手に自転車を移動させる行為は、窃盗などの罪にあたらないのか。
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️「占有離脱物横領罪」に該当する可能性
⏹️自転車を撤去すると、何か法的な問題になるのか
【自転車を撤去する場合】
️手段を尽くす必要がある。
️勝手に止められており、所有者が不明だからといって、日本は自力救済が認められていないので勝手に処分することは認められない。
【勝手に撤去する行為】
占有離脱物横領罪(刑法254条)に該当する可能性があり、問題がある。
【登録なく駐輪されている自転車】
・盗まれて放置された自転車
・入居者が一時的に駐輪しただけ
️勝手に処分すると思わぬトラブルになる可能性がある。
️窃盗罪について
他人の占有下にある物を奪取する行為。
️管理組合の占有下にあるものを管理組合が処分するのは窃盗罪にはあたらない。
️法的な問題に発展させないためには、どのような手段が考えられるのか
その自転車が居住者(及びその関係者)のものではないか、回覧等で周知し、持ち主を探す。
また自転車置き場内等に、貼り紙等で所有者に処分を促す。
【居住者(及びその関係者)のものでなく、所有者が判明しない場合】
警察に遺失物として届けを行う。
民法240条により、管理組合が放置自転車の所有権を取得して処分することになる。
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⏹️民法240条
『遺失物は、遺失法の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する』とされている。
【手段を尽くしても所有者が見つからなかった場合】
自転車の所有権が放棄されているとして、民法239条の無主物先占(所有者のない物を最初に占有した者が所有権を取得すること)が成立。
管理組合が所有権を取得して処分するということも考えられる。
⏹️民法239条
【所有者のない動産】
所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得するとされている。
盗難自転車の場合には所有権が放棄されているとは言えない。
️処分後に紛争になる可能性があり、この方法はお勧めではない。
️敷地の外に放置したら
⏹️相談者は度重なる被害があることから、とりあえず敷地の外に放置しておこうと考えている
️法的な問題はあるのか
敷地外に自転車を放置することは止めておいた方がよい。
【移動先が他人の私有地である場合】
その他人の私有地の所有権の侵害行為を行っていることになる(また地方公共団体によっては条例違反になる可能性もある)。
【公道の場合】
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律や地方公共団体の条例に反する可能性がある。
⏹️日常的に住民以外の人が自転車を駐輪していることについて
軽犯罪法の私有地のへの立ち入りの罪(軽犯罪法1条32号)や刑法の住居侵入罪(刑法130条)を利用して、対処すべきである。
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大手コンビニ【24時間営業】運営方針について
大手コンビニの24時間営業という運営方針について、関心が高まっている
⏺️人手不足や人件費の高騰、長時間労働による疲労
【コンビニの24時間営業について】
できればやめたいと考えるフランチャイズ(FC)加盟店オーナーは多い。
【加盟店は】
売り上げから仕入れ代を引いた「粗利」の半分以上を上納金として、本部に納めている。
人件費などは考慮されないため、本部にとっては販売時間が延びたほうがいい。
️即ち、24時間営業をやめられない理由の1つ。
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️客の少ない深夜帯は、商品の陳列や清掃などに適した時間
【24時間を辞めた場合】
翌朝の商品が品薄だったり、清掃やメンテナンスが行き届かない可能性もある。
配送網も考え直す必要がある。
⏹️大阪府のあるセブン-イレブン
「24時間はもう無理」だとしてオーナーが自主的に営業時間を短縮。
24時間は絶対とする本部と対立。
店の入り口には「6時〜1時」の文字がしっかりと提示。
️24時間を見直す「実験」をしている大手ファミリーマート
⏹️申請して認められれば、月10万円の「24時間手当」がなくなるが、店を閉めることができる
2017年7月から開始
深夜1時〜朝6時の5時間閉店。
19時間営業としている京都府の「ファミリーマート立命館大学前店」
️オーナー(59歳)の感触をヒアリング。
️「時短営業」までの道のり
⏹️24時間営業の時
深夜はなかなか働き手が集まらなかった。
・シフトが埋まっていても、ドタキャン。
・病気になったりする。
️オーナーがあわてて店に入るということが珍しくなかった。
⏹️オーナーは昼間、別の事業もあり、睡眠不足から体調不良になった
️そこで、ファミマ本部に時短営業を申請。
️自分の店は条件がそろっていた
・店が大学の前にあり、夜はほとんど客がいなかった。
・時短について、地域住民からのクレームもなし。
・「働き方改革」の動きも追い風。
・コンビニオーナー歴は30年以上。
️本部との信頼関係があったのも大きかった。
️実際の時短営業はどんなオペレーションなのか
【夜のスタッフ】
閉店時間の5分後には店を閉めて、退勤。
【早朝スタッフ】
開店5分前の5時55分出勤。
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⏹️オーナーの店
@最後の配送が夜0時ごろに到着。
Aスタッフはそこから品出しをしつつ、閉店準備も進める。
B早朝のスタッフは、カギさえ開ければ営業できる。
️この方法だと、売り場が品薄だったり、清掃が行き届かなかったりということもない。
️「配送ルート的にうちは調整しやすかったのかもしれない。
️閉店後に届くようなら、カギを渡してバックヤードに置いてもらおうとも考えていた。
️閉店後に届く雑誌類は、倉庫に入れてもらっている。
⏹️大手コンビニでも24時間ではない形態
病院
企業ビル
️施設内の「サテライト店」がある。
️閉店後、施設内の大型冷蔵庫などに納品してもらっている店もあるそうで、「受取人なし」には実例がある。
️売り上げは減ったけどメリットが大きい
深夜営業は人が集まりづらいだけでなく、深夜割増があるので人件費もかかる。
最低賃金が上昇する中、時短営業にすることで、人件費は前年よりも減った。
️5時間分丸々浮いたわけではない。
【深夜のスタッフ】
清掃や惣菜用フライヤーのメンテナンスなどもお願いしていた。
作業は、夜を増員してやってもらわないといけない。
️それでも人件費は前年比10%削減。
️コンビニは月間で100万円前後の人件費がかかる
⏹️10%減はかなり大きな金額
深夜をなくしたことで、食品の廃棄も削減。
夜食需要を見込んだ仕入れを大幅に削減。
️コンビニ業界では、売れ残りの仕入れ代は店舗負担だから、コスト削減につながった。
⏹️一方、売り上げは5%ほど減った
️早く閉めるようになったことで、終わりと始まり1時間(=0時台・6時台)のお客さんも減少。
️やはり店が開いていない可能性を考える。
時短初年度、月10万円の補助金がなくなった分、自身の報酬は減った。
️補助金を除いた収益はむしろ増えた。
️油断ならない競合店の出現
⏹️時短2年目の2018年6月
【オーナーの店から500メートル圏内に24時間営業のセブン-イレブンが出店】
・お客さんとしては、真夜中の買い物ならセブンに行くことになる。
・日中にも影響するなら、24時間に戻さないといけないと考える。
️影響は大きくないそうだが、状況はつねに注視している状態。
「営業目標はクリアしているので、時短にしてよかったとの話。
️『実験店』なので、営業時間は1年ごとに見直す契約。
ファミマ広報に時短店舗の数などを尋ねたが、「実験段階のため公表していない」とのことである。
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⏺️人手不足や人件費の高騰、長時間労働による疲労
【コンビニの24時間営業について】
できればやめたいと考えるフランチャイズ(FC)加盟店オーナーは多い。
【加盟店は】
売り上げから仕入れ代を引いた「粗利」の半分以上を上納金として、本部に納めている。
人件費などは考慮されないため、本部にとっては販売時間が延びたほうがいい。
️即ち、24時間営業をやめられない理由の1つ。
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️客の少ない深夜帯は、商品の陳列や清掃などに適した時間
【24時間を辞めた場合】
翌朝の商品が品薄だったり、清掃やメンテナンスが行き届かない可能性もある。
配送網も考え直す必要がある。
⏹️大阪府のあるセブン-イレブン
「24時間はもう無理」だとしてオーナーが自主的に営業時間を短縮。
24時間は絶対とする本部と対立。
店の入り口には「6時〜1時」の文字がしっかりと提示。
️24時間を見直す「実験」をしている大手ファミリーマート
⏹️申請して認められれば、月10万円の「24時間手当」がなくなるが、店を閉めることができる
2017年7月から開始
深夜1時〜朝6時の5時間閉店。
19時間営業としている京都府の「ファミリーマート立命館大学前店」
️オーナー(59歳)の感触をヒアリング。
️「時短営業」までの道のり
⏹️24時間営業の時
深夜はなかなか働き手が集まらなかった。
・シフトが埋まっていても、ドタキャン。
・病気になったりする。
️オーナーがあわてて店に入るということが珍しくなかった。
⏹️オーナーは昼間、別の事業もあり、睡眠不足から体調不良になった
️そこで、ファミマ本部に時短営業を申請。
️自分の店は条件がそろっていた
・店が大学の前にあり、夜はほとんど客がいなかった。
・時短について、地域住民からのクレームもなし。
・「働き方改革」の動きも追い風。
・コンビニオーナー歴は30年以上。
️本部との信頼関係があったのも大きかった。
️実際の時短営業はどんなオペレーションなのか
【夜のスタッフ】
閉店時間の5分後には店を閉めて、退勤。
【早朝スタッフ】
開店5分前の5時55分出勤。
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⏹️オーナーの店
@最後の配送が夜0時ごろに到着。
Aスタッフはそこから品出しをしつつ、閉店準備も進める。
B早朝のスタッフは、カギさえ開ければ営業できる。
️この方法だと、売り場が品薄だったり、清掃が行き届かなかったりということもない。
️「配送ルート的にうちは調整しやすかったのかもしれない。
️閉店後に届くようなら、カギを渡してバックヤードに置いてもらおうとも考えていた。
️閉店後に届く雑誌類は、倉庫に入れてもらっている。
⏹️大手コンビニでも24時間ではない形態
病院
企業ビル
️施設内の「サテライト店」がある。
️閉店後、施設内の大型冷蔵庫などに納品してもらっている店もあるそうで、「受取人なし」には実例がある。
️売り上げは減ったけどメリットが大きい
深夜営業は人が集まりづらいだけでなく、深夜割増があるので人件費もかかる。
最低賃金が上昇する中、時短営業にすることで、人件費は前年よりも減った。
️5時間分丸々浮いたわけではない。
【深夜のスタッフ】
清掃や惣菜用フライヤーのメンテナンスなどもお願いしていた。
作業は、夜を増員してやってもらわないといけない。
️それでも人件費は前年比10%削減。
️コンビニは月間で100万円前後の人件費がかかる
⏹️10%減はかなり大きな金額
深夜をなくしたことで、食品の廃棄も削減。
夜食需要を見込んだ仕入れを大幅に削減。
️コンビニ業界では、売れ残りの仕入れ代は店舗負担だから、コスト削減につながった。
⏹️一方、売り上げは5%ほど減った
️早く閉めるようになったことで、終わりと始まり1時間(=0時台・6時台)のお客さんも減少。
️やはり店が開いていない可能性を考える。
時短初年度、月10万円の補助金がなくなった分、自身の報酬は減った。
️補助金を除いた収益はむしろ増えた。
️油断ならない競合店の出現
⏹️時短2年目の2018年6月
【オーナーの店から500メートル圏内に24時間営業のセブン-イレブンが出店】
・お客さんとしては、真夜中の買い物ならセブンに行くことになる。
・日中にも影響するなら、24時間に戻さないといけないと考える。
️影響は大きくないそうだが、状況はつねに注視している状態。
「営業目標はクリアしているので、時短にしてよかったとの話。
️『実験店』なので、営業時間は1年ごとに見直す契約。
ファミマ広報に時短店舗の数などを尋ねたが、「実験段階のため公表していない」とのことである。
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