「顧客情報」が入ったファイルを紛失してしまった、いったいどうなる
⏺️会社の飲み会で泥酔し、「顧客情報」が入ったファイルを紛失してしまった
️東京都内のIT企業で働くAさん(28)の実体験
★【週末の過ごし方】
Aさんはかつて、投資用マンションを販売する不動産会社で営業として働いていた。
週末の仕事終わりに上司や同僚と居酒屋に行き「前後不覚になるほど」酔ってしまったAさん。
気がつくと、最寄り駅から遠く離れた駅のホームに体育座りで寝ていた。
フラフラになりながらも、何とか家には帰った。
★【問題が発覚したのは翌日】
鞄に入っていたはずのファイルが、忽然と消えていた。
・物件のパンフレット
・顧客情報
・業者から買った名簿
️これらが入った大切なファイルだったので『社長にバレたら殺される』と真っ青になった。
⏹️まっさきに居酒屋に電話をかけて確認
それらしきファイルはないとの返答。
⏹️電車の中に置き忘れたのかも
JR・私鉄各線に問い合わせたが、「東京駅の落とし物センターでそれらしきファイルを預かっている。
すぐさま取りに行き、まさにそのファイルで、山手線内に落ちていた。
⏹️Aさんは当時、確かに山手線には乗っていました
いつどこでどうやってファイルを落としたのか、全く記憶にない。
Aさんは会社にバレることなく、無事、落としたファイルを取り戻した。
【仮にこの件が会社にバレていた場合】
️アイコさんは何らかの処分を受けた可能性があったのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️解雇まではされないと考えられる
【ファイルの紛失が会社に発覚した場合】
Aさんは処分を受けた可能性はあるが、通常は、解雇まではされないと考えられる。
⏹️個人情報保護法のガイドライン(経済産業分野)
【個人情報を紛失した場合】
事実調査
原因の究明
影響範囲の特定
再発防止策の検討・実施
影響を受ける可能性のある本人への連絡
主務大臣への報告
事実関係・再発防止策
️これらすべての公表を行うことが望まれるとされている。
【紛失等した個人データを、第三者に見られることなく、速やかに回収した場合】
影響を受ける可能性のある本人への連絡や公表は省略して構わないとされている。
⏹️今回のケース
Aさんが顧客情報の内容を誰にも見られることなく回収したのであれば、ファイルに情報が載っている顧客などへの連絡や公表は必要ないと考えられる。
【ガイドラインにおいて】
市販されている公務員の職員録のような、誰もが容易に入手できる市販名簿などには上記の対策は必要ないとされている。
Aさんが持っていた「業者から買った名簿」が、そのようなものであれば、特段の対策は必要ないことになる。
️今回のケースでは、おそらく、会社としては、顧客などへの連絡や公表などを行う必要はなかったと考えられる。
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️これらを前提にAさんの処分の可能性を考察
就業規則
個人情報取扱規程
️これらの内容は会社によって様々だが、個人情報の漏えいなどを処分の対象にしている会社は多い。
【Aさんのケース】
わざと(故意で)漏えいなどをしたわけではない。
すぐに取り返している。
️ことなどから、処分といっても解雇が相当とまではいえないのが通常だと考えられる。
️「むしろ、ファイル紛失を報告しなかったことが問題」
⏹️Aさんが個人情報が記載されたファイルを紛失したことを会社に報告しなかった点
個人情報が漏えいなどすると、振り込め詐欺などの被害に発展する危険がある。
️必ず会社に報告するべき
️情報が漏えいした本人への連絡や公表などの対応を、会社が取れるようにしなければならない。
⏹️会社に報告しなかったことについて
就業規則などの定め方によっては厳しい処分もありえると思われる。
️今回のようなケースでは、解雇まではできないのが一般的であろうと思われる。
️Aさんにとっては厳しい処分にならない可能性が高い。
️今後もし同様のことが起こった場合は、直ちに会社に報告すべきである。
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2019年08月25日
隣の家の無線LANに【ただ乗り】は違法か
隣家の無線LANに「ただ乗り」は、違法なのか
⏺️東京地裁で4月に無罪判決が出たが…
️今回の判決と総務省の見解発表を受けて、ネット上では「結局、どっちなのか
⏹️隣の家に設置された「無線LAN」のパスワードを解読し、無断でインターネットを利用
電波法違反などの罪に問われた男性
️東京地裁は4月下旬、電波法違反について無罪とする判決を下した。
この判決は確定したが、総務省が「違法になる場合もある」という見解を公表したことから、ネット上ではちょっとした混乱が生じている。
混乱を招いていることについて、ここから詳しく説明していきます。
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️東京地裁はどう判断したか
⏹️東京地裁
「無線LANのパスワードは、暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容とはいえない」
️電波法違反について無罪を言い渡した。
・無線LANを無断利用した
・不正に取得した情報を使った
・銀行のサーバに侵入した不正アクセス禁止法違反
️これらについては有罪(懲役8年)とした。
⏹️総務省
パスワードを解読する際などに、他人のパソコンと無線LAN機器の間での通信を傍受。
データをコピーして、無線LAN機器に繰り返し情報を送信する行為。
️電波法違反にあたるとの考えを示した。
️近年広く普及している「無線LAN」だが、パスワードをかけていなかったり、解読されやすい方式のために「ただ乗り」される可能性はある
⏹️判決と総務省の見解発表
️ネット上では結局、どっちなのかという疑問が生まれている。
️今回の事件で注目された点
⏹️無線LANの『ただ乗り』部分が、電波法109条に定められた『無線通信の秘密』の窃用にあたるかどうかという点
東京地裁は、無罪だと判断した。
『ただ乗り』したうえでおこなった行為が、ほかの刑罰法規に触れたということには留意する必要がある。
⏹️ただ乗りは「通信の秘密」の窃用にあたるのか
【憲法】
『通信の秘密は、これを侵してはならない』と定めている。
【これを具体化した規定】
電気通信事業法4条、電波法59条などが定められている。
️『通信の秘密』には、どこまでが含まれるのかというのが、今回の論点である
⏹️『通信の秘密』を保護する理由
プライバシーその他の私生活の自由を保障し、自由なコミュニケーションを確保することにある。
️『通信の秘密』
通信の内容(電話でいえば会話の内容であったり、インターネット通信でいえば、送受信されているデータの内容)
️これを指すものではなく、通信の存在も対象に含まれるとされている。
例、
【電話料金の請求書に記載される情報】
(1)通信当事者の氏名等
(2)通信の日時
(3)場所
(4)回数
️なども通信の秘密に含まれるとした裁判例がある。
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️総務省が「違法の場合も」と主張する根拠
⏹️今回の事件では、暗号鍵が『無線通信の秘密』にあたるとして起訴された
通信の内容ではないことはもちろんのこと、通信の内容を知るための手段・方法にすぎないから対象ではないと判断された。
⏹️総務省
暗号鍵を調べるためにおこなわれるARPパケットの傍受行為が、『通信の秘密』の対象になると主張。
️相手方ではなく、アクセスポイントと端末機器との間で行われる通信が「通信の秘密」の対象になるかというと、疑問もある。
⏹️総務省
法律への当てはめや構成を工夫することによって無線LANの『ただ乗り』を電波法違反にあたると考えている。
刑罰法規の明確化のために
一定の行為類型を特定したうえで個別に法規制を設けることを議論すべきかと思われる。
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⏺️東京地裁で4月に無罪判決が出たが…
️今回の判決と総務省の見解発表を受けて、ネット上では「結局、どっちなのか
⏹️隣の家に設置された「無線LAN」のパスワードを解読し、無断でインターネットを利用
電波法違反などの罪に問われた男性
️東京地裁は4月下旬、電波法違反について無罪とする判決を下した。
この判決は確定したが、総務省が「違法になる場合もある」という見解を公表したことから、ネット上ではちょっとした混乱が生じている。
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️東京地裁はどう判断したか
⏹️東京地裁
「無線LANのパスワードは、暗号化された情報を知るための手段にすぎず、無線通信の内容とはいえない」
️電波法違反について無罪を言い渡した。
・無線LANを無断利用した
・不正に取得した情報を使った
・銀行のサーバに侵入した不正アクセス禁止法違反
️これらについては有罪(懲役8年)とした。
⏹️総務省
パスワードを解読する際などに、他人のパソコンと無線LAN機器の間での通信を傍受。
データをコピーして、無線LAN機器に繰り返し情報を送信する行為。
️電波法違反にあたるとの考えを示した。
️近年広く普及している「無線LAN」だが、パスワードをかけていなかったり、解読されやすい方式のために「ただ乗り」される可能性はある
⏹️判決と総務省の見解発表
️ネット上では結局、どっちなのかという疑問が生まれている。
️今回の事件で注目された点
⏹️無線LANの『ただ乗り』部分が、電波法109条に定められた『無線通信の秘密』の窃用にあたるかどうかという点
東京地裁は、無罪だと判断した。
『ただ乗り』したうえでおこなった行為が、ほかの刑罰法規に触れたということには留意する必要がある。
⏹️ただ乗りは「通信の秘密」の窃用にあたるのか
【憲法】
『通信の秘密は、これを侵してはならない』と定めている。
【これを具体化した規定】
電気通信事業法4条、電波法59条などが定められている。
️『通信の秘密』には、どこまでが含まれるのかというのが、今回の論点である
⏹️『通信の秘密』を保護する理由
プライバシーその他の私生活の自由を保障し、自由なコミュニケーションを確保することにある。
️『通信の秘密』
通信の内容(電話でいえば会話の内容であったり、インターネット通信でいえば、送受信されているデータの内容)
️これを指すものではなく、通信の存在も対象に含まれるとされている。
例、
【電話料金の請求書に記載される情報】
(1)通信当事者の氏名等
(2)通信の日時
(3)場所
(4)回数
️なども通信の秘密に含まれるとした裁判例がある。
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️総務省が「違法の場合も」と主張する根拠
⏹️今回の事件では、暗号鍵が『無線通信の秘密』にあたるとして起訴された
通信の内容ではないことはもちろんのこと、通信の内容を知るための手段・方法にすぎないから対象ではないと判断された。
⏹️総務省
暗号鍵を調べるためにおこなわれるARPパケットの傍受行為が、『通信の秘密』の対象になると主張。
️相手方ではなく、アクセスポイントと端末機器との間で行われる通信が「通信の秘密」の対象になるかというと、疑問もある。
⏹️総務省
法律への当てはめや構成を工夫することによって無線LANの『ただ乗り』を電波法違反にあたると考えている。
刑罰法規の明確化のために
一定の行為類型を特定したうえで個別に法規制を設けることを議論すべきかと思われる。
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【店が万引き犯人の写真公開】法的問題は?
店が万引き犯の写真公開、法的問題はあるか
⏺️千葉の「ファミリーマート」が注意喚起で
⏺️店側の画像の貼り出しに法的問題はあるのか
️コンビニ大手「ファミリーマート」の店舗
⏹️防犯カメラに写った客の画像に「万引き犯です」と書き添えて、店の入口に貼り出していたことがわかり、問題になった
️外部から同社に指摘があり、同社は店に指示して取り外させた。
【千葉県内の店舗】
店内で不審な動きをしていた客について、店は防犯カメラの映像から万引き犯と判断。
その客の画像を約2週間にわたって、店の入口のガラスに貼り出していた。
【店側】
「注意喚起の意味で貼り出した」と説明しているという。
店側の「貼り出し」に法的問題がないのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️形式的には名誉毀損に該当するが…
⏹️名誉権の侵害の問題となるケースだと考えられる
【不特定多数の者に対して】
人の社会的評価を貶めるような言動を公開することは、真実か否かを問わず、名誉権の侵害(名誉毀損)の問題になる。
⏹️店内で不審な動きをしていた客について
防犯カメラの映像を画像化して、『万引き犯です』と書き添えて店の入り口に貼り出した。
️具体的に、どのような画像が使われたかは不明
⏹️容姿が写った画像つきで万引き犯だと名指しすることは、その人の社会的評価を低下させるといえる
️形式的には、名誉毀損にあたる。
【例外的に名誉毀損に当たらない場合】
@公共の利害に関する事実
A目的がもっぱら公益のためである
B真実であることの証明があれば、刑事では罪にならなく、民事でも不法行為にはならない
️万引き犯が誰か、ということについて
周囲のお店にとっては共通の利害に関する事実でもある。
@公共の利害に関する事実と言える。
⏹️写真を公開した目的
・個人的な恨みをはらすため』であればもちろんダメ。
・『万引き防止のため』ということであれば、公益目的と言えるかと思う。
️『誰が見ても万引き犯だと特定できるような不審な行動』が映像に映っていたというのであれば、仮に真実性の証明ができなかったとしても、責任を問われる可能性は低い。
️真実だと誤信したことにやむを得ない事情があったと判断される。
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️新聞などのメディアでは被疑者の段階で公開
⏹️写真を公開したことについて
「写真付きで公開することはやりすぎ」
「警察に証拠として届けるだけでよかったのではないか」
️このような声もあがっている。
️2014年8月には、マンガやグッズの中古ショップ「まんだらけ」が、万引き犯の写真を公開するとネットで告知
️「法的リスクが高い」と問題になった(最終的に公開は中止)
【個人的主観】
それくらいの見せしめは必要だと思いますし、貼り出した店側が法的責任を問われることはないと考える。
⏹️新聞などのメディア
起訴されておらず、有罪判決も受けていない被疑者の段階で、写真付きで被疑者を公開することがある。
️基本的には、同じように考えていいのではないかと思われる。
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⏺️千葉の「ファミリーマート」が注意喚起で
⏺️店側の画像の貼り出しに法的問題はあるのか
️コンビニ大手「ファミリーマート」の店舗
⏹️防犯カメラに写った客の画像に「万引き犯です」と書き添えて、店の入口に貼り出していたことがわかり、問題になった
️外部から同社に指摘があり、同社は店に指示して取り外させた。
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店内で不審な動きをしていた客について、店は防犯カメラの映像から万引き犯と判断。
その客の画像を約2週間にわたって、店の入口のガラスに貼り出していた。
【店側】
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店側の「貼り出し」に法的問題がないのか。
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️形式的には名誉毀損に該当するが…
⏹️名誉権の侵害の問題となるケースだと考えられる
【不特定多数の者に対して】
人の社会的評価を貶めるような言動を公開することは、真実か否かを問わず、名誉権の侵害(名誉毀損)の問題になる。
⏹️店内で不審な動きをしていた客について
防犯カメラの映像を画像化して、『万引き犯です』と書き添えて店の入り口に貼り出した。
️具体的に、どのような画像が使われたかは不明
⏹️容姿が写った画像つきで万引き犯だと名指しすることは、その人の社会的評価を低下させるといえる
️形式的には、名誉毀損にあたる。
【例外的に名誉毀損に当たらない場合】
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B真実であることの証明があれば、刑事では罪にならなく、民事でも不法行為にはならない
️万引き犯が誰か、ということについて
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