実印や認め印、何が契約書で使えるハンコか
⏺️法的効力の違いとは
️公的な書類などに捺印する場合、ハンコの種類で悩む人も多い
⏹️朱肉やハンコ台がなくても気軽に使えることから根強い人気を誇る「インク浸透印」
公的な書類などに捺印する場合、使用していいものかどうか悩む人もいる。
契約書にインク浸透印で捺印してしまっても大丈夫なのかという質問が多い。
・「インク浸透印」
・「実印」
・「認め印」
ハンコの種類や名称はさまざまだが、法的に扱いは異なるのか。
ここから詳しく説明していきます。
️「実印」と「認め印」違い
【実印】
住民登録をしている市町村に、登録している印鑑を指す。
️実印とその他の印鑑の間には、明確な違いがある。
⏹️それぞれどのような違いがあるのか
【不動産登記手続関係の書類】
実印を押印しなければ、法務局にて受理されない。
婚約届等を市役所に提出する書類も、インク浸透印では、受理されない。
️印鑑を指定されていることがある。
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️実印や認め印、何が契約書で使えるハンコか
⏹️法的効力の違いとは
契約書にインク浸透印で押印しても、契約は成立しないのか。
️契約書に押印されたものが、実印か認め印かインク浸透印であるかは契約の成否に影響するものではない。
️押印がなくても、契約当事者が合意していたのであれば、大半の契約は成立する。
️合意の存在が争われた場合に違いが
⏹️どの種類で押印しても扱いは同じということなのか
・実印で捺印された契約書
・認め印で捺印された契約書
・インク浸透印で捺印された契約書
️契約当事者が『自分は契約なんかしていない』と言い出し、合意の存在を争ってきた場合に違ってくる。
⏹️実印が他人と共用されることはない
【実印で捺印された契約書】
️『契約当事者本人が押印した』と容易に推定され、当事者が合意の存在を立証しやすくなる。
【契約書に捺印されたものが社会に多数出回っているインク浸透印】
【契約者の名前もワープロで打ち出されたようなもの】
️実際に本人が押印したものか否か、契約書だけからは判別できなくなり、合意の存在の立証が困難になる場面も生じる。
⏹️実印にて押印してある契約書
後々、トラブルになる可能性が少ないと言え、信用度が高いと評価できる。
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2019年08月18日
うつ病で休職しているのに【旅行に行くことはアリか】
うつ病で休職中、気晴らしに旅行に行くことは法的に問題があるのか
⏺️うつ病などを理由に休職している間、旅行や趣味を楽しんでもいいのか
️インターネット上のQ&Aサイト
⏹️うつ病で休職中、主治医から、気晴らしに旅行や趣味を楽しむよう勧められた
・病気で仕事を休んでいるのに旅行に行くのは気がひけたり
・会社にバレたら問題になったり
️この様な不安に思ったりする人もいるかもしれない。
うつ病で休職中に旅行に行ったり、趣味を楽しむことは、法的に何らかの問題があるのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️休職中の旅行自体を理由とした処分は許されない
・労働者がうつ病で休職中に旅行に行ったり
・趣味を楽しんだり
️会社が懲戒などの処分をすることは許されない。
️会社が休職を認めている以上、そのようなことを理由として(懲戒)処分を行うことに合理的理由はない。
休職中は治療に専念する義務があるのではないか(「療養専念義務」と呼ばれる)という考えもある。
⏹️旅行や趣味は健康な人でも日常生活上で行うことであり、うつ病など精神障害の療養方法として有効な場合もある
過酷な旅行に行ったり
趣味に没頭するあまり病気に悪影響を及ぼしたり
️旅行や趣味それ自体がことさらに問題視されるべきではない。
️会社(使用者)側として
「仕事ができない(就労不能)からこそ休んでいるのではないか」
️この様な問題意識から「本当は病気ではないかもしれない」などという考えを持つかもしれない。
️そのような可能性があると考えるなら、本人の同意を得た上で、労働者の主治医の意見を求めたり、産業医への受診を勧めるなどすべき。
⏹️休職中の旅行や趣味の理由について
【会社(使用者)が不当な処分を行った場合】
労働者は、その処分内容やそれによって受けた不利益の種類に応じて、法的手続により争うことができる。
️労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめ。
⏹️病気で休職中の給料や手当などの扱いについて
【会社(使用者)が、休職中でも給与全額を支払ってくれる場合】
️基本的には問題は生じない。
【会社が休職中の給与を支払ってくれない場合】
⏹️うつ病などの病気が「仕事が原因(業務上)」かどうかによって扱いが異なる
病気で休職中の給料や手当などの扱いは、うつ病などの病気が「仕事が原因(業務上)」かどうかによって異なる。
@「仕事が原因」で病気になった場合
「労災(業務災害)」にあたり、休業補償を受けることができる。
休業を始めて3日間は労働基準法にもとづき会社(使用者)から「休業補償」を、4日目以降については労災保険法にもとづき国から「休業補償給付」を受けることができる。
【単に業務災害であるだけでなく、会社(使用者)の過失(義務違反)が原因で病気になった場合】
️「休業補償」や「休業補償給付」などを超える休業損害や慰謝料などについて、会社などに対する損害賠償請求ができる。
A通勤途中の交通事故など
通勤災害が原因の病気でも、休業を始めて4日目以降は労災保険法にもとづく「休業給付」を受けることができる。
B仕事が原因ではない病気(私傷病など)
就業規則や賃金規定に休職期間中の給料に関する取り決めがあれば、基本的にそれに基づいた給料や手当を受けられる。
そのような取り決めがなくても、社会保険に加入しているのであれば休業4日目以降に「傷病手当金」を受けられる。
️支給される期間は、支給開始から1年6カ月。
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ご利用の流れ
️休職の期間も「病気の原因」で変わる
⏹️労働者が取ることができる休職の期間
病気の原因が仕事上なのかどうかによって扱いが異なる。
@仕事が原因で病気になった場合
仕事を休んで治療(療養)する必要があるなら、原則としてその病気が治るまで休職することができる。
️この期間中、会社(使用者)はその労働者を解雇することは法律上許されない。
️就業規則などで定めた休職期間を経過したとしても解雇や退職扱いができない。
【治療(療養)を開始して3年が経っても病気が治らない場合】
会社(使用者)は「打切補償」を行うことで、労働者を解雇できる場合がある。
A通勤災害
B私傷病
️これらの場合には、法律上の明確な制限はない。
️会社が就業規則などで定めた休職期間を超えて休業が長引くなどすると、本来要求されている勤務を全うできない、ということで解雇されてしまう可能性がある。
️通勤災害や私傷病で働けないのであれば無条件に解雇できる、というわけではない
⏹️労働者を解雇するにあたって
慎重な対応がなされなかった場合には、会社が労働者を解雇する権利を濫用したとして、解雇が無効になる場合がある。
️休職中のアルバイトはOKなのか
⏹️うつ病で休職している期間中にアルバイト
治療(療養)のために行っていると認められるのであれば、それ自体が問題になると考えるべきではない。
️会社によっては、アルバイトなどの兼業を禁止あるいは許可制とする取り決めを就業規則などで定めている場合がある。
【就業規則などの定めがある場合】
常にアルバイトが禁止されたり、会社がアルバイトを許可するかどうかを自由に決められるわけではない。
・休業補償
・傷病手当金
️病気の原因によっては受け取れないこともある。
️生活のためにやむなく働かざるを得ないケースもある
「リハビリ就労」が、病気からの回復の途中で必要な場合も考えられる。
【職場でのパワハラなど人間関係が原因でうつ病など精神障害になってしまった場合】
️会社が時短勤務などのリハビリ就労を一切認めないような状況であれば、他の職場でのアルバイトによるリハビリ就労を経て、職場に復帰することがやむを得ないと認められる場合がある。
⏹️休職中の労働者が他の職場でアルバイトとして働いているという事実について
会社から「それならそもそも、うちの会社で働けるのではないか。
️この様に考えられてしまい、法的紛争となってしまうリスクがないとは言えない。
️労働者としての責任
会社(使用者)に対して、他の職場でアルバイトとして働くことを告げたり、あるいは働く許可を求めるなどが大事。
【会社が不当にこれを認めない場合】
主治医の先生や労働問題に詳しい弁護士に相談しつつ、その後の対応を検討すべきである。
️長時間労働を行った末に不当解雇を受けたケース
⏹️労働基準監督署
リハビリ就労日以外の療養日に対して、休業補償給付を支給する決定を行った
️労働基準監督署も、他の職場でリハビリ就労を行っているからといって、その労働者が一般的に就労可能となっているとは考えていないと言える。
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⏺️うつ病などを理由に休職している間、旅行や趣味を楽しんでもいいのか
️インターネット上のQ&Aサイト
⏹️うつ病で休職中、主治医から、気晴らしに旅行や趣味を楽しむよう勧められた
・病気で仕事を休んでいるのに旅行に行くのは気がひけたり
・会社にバレたら問題になったり
️この様な不安に思ったりする人もいるかもしれない。
うつ病で休職中に旅行に行ったり、趣味を楽しむことは、法的に何らかの問題があるのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️休職中の旅行自体を理由とした処分は許されない
・労働者がうつ病で休職中に旅行に行ったり
・趣味を楽しんだり
️会社が懲戒などの処分をすることは許されない。
️会社が休職を認めている以上、そのようなことを理由として(懲戒)処分を行うことに合理的理由はない。
休職中は治療に専念する義務があるのではないか(「療養専念義務」と呼ばれる)という考えもある。
⏹️旅行や趣味は健康な人でも日常生活上で行うことであり、うつ病など精神障害の療養方法として有効な場合もある
過酷な旅行に行ったり
趣味に没頭するあまり病気に悪影響を及ぼしたり
️旅行や趣味それ自体がことさらに問題視されるべきではない。
️会社(使用者)側として
「仕事ができない(就労不能)からこそ休んでいるのではないか」
️この様な問題意識から「本当は病気ではないかもしれない」などという考えを持つかもしれない。
️そのような可能性があると考えるなら、本人の同意を得た上で、労働者の主治医の意見を求めたり、産業医への受診を勧めるなどすべき。
⏹️休職中の旅行や趣味の理由について
【会社(使用者)が不当な処分を行った場合】
労働者は、その処分内容やそれによって受けた不利益の種類に応じて、法的手続により争うことができる。
️労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめ。
⏹️病気で休職中の給料や手当などの扱いについて
【会社(使用者)が、休職中でも給与全額を支払ってくれる場合】
️基本的には問題は生じない。
【会社が休職中の給与を支払ってくれない場合】
⏹️うつ病などの病気が「仕事が原因(業務上)」かどうかによって扱いが異なる
病気で休職中の給料や手当などの扱いは、うつ病などの病気が「仕事が原因(業務上)」かどうかによって異なる。
@「仕事が原因」で病気になった場合
「労災(業務災害)」にあたり、休業補償を受けることができる。
休業を始めて3日間は労働基準法にもとづき会社(使用者)から「休業補償」を、4日目以降については労災保険法にもとづき国から「休業補償給付」を受けることができる。
【単に業務災害であるだけでなく、会社(使用者)の過失(義務違反)が原因で病気になった場合】
️「休業補償」や「休業補償給付」などを超える休業損害や慰謝料などについて、会社などに対する損害賠償請求ができる。
A通勤途中の交通事故など
通勤災害が原因の病気でも、休業を始めて4日目以降は労災保険法にもとづく「休業給付」を受けることができる。
B仕事が原因ではない病気(私傷病など)
就業規則や賃金規定に休職期間中の給料に関する取り決めがあれば、基本的にそれに基づいた給料や手当を受けられる。
そのような取り決めがなくても、社会保険に加入しているのであれば休業4日目以降に「傷病手当金」を受けられる。
️支給される期間は、支給開始から1年6カ月。
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ご利用の流れ
️休職の期間も「病気の原因」で変わる
⏹️労働者が取ることができる休職の期間
病気の原因が仕事上なのかどうかによって扱いが異なる。
@仕事が原因で病気になった場合
仕事を休んで治療(療養)する必要があるなら、原則としてその病気が治るまで休職することができる。
️この期間中、会社(使用者)はその労働者を解雇することは法律上許されない。
️就業規則などで定めた休職期間を経過したとしても解雇や退職扱いができない。
【治療(療養)を開始して3年が経っても病気が治らない場合】
会社(使用者)は「打切補償」を行うことで、労働者を解雇できる場合がある。
A通勤災害
B私傷病
️これらの場合には、法律上の明確な制限はない。
️会社が就業規則などで定めた休職期間を超えて休業が長引くなどすると、本来要求されている勤務を全うできない、ということで解雇されてしまう可能性がある。
️通勤災害や私傷病で働けないのであれば無条件に解雇できる、というわけではない
⏹️労働者を解雇するにあたって
慎重な対応がなされなかった場合には、会社が労働者を解雇する権利を濫用したとして、解雇が無効になる場合がある。
️休職中のアルバイトはOKなのか
⏹️うつ病で休職している期間中にアルバイト
治療(療養)のために行っていると認められるのであれば、それ自体が問題になると考えるべきではない。
️会社によっては、アルバイトなどの兼業を禁止あるいは許可制とする取り決めを就業規則などで定めている場合がある。
【就業規則などの定めがある場合】
常にアルバイトが禁止されたり、会社がアルバイトを許可するかどうかを自由に決められるわけではない。
・休業補償
・傷病手当金
️病気の原因によっては受け取れないこともある。
️生活のためにやむなく働かざるを得ないケースもある
「リハビリ就労」が、病気からの回復の途中で必要な場合も考えられる。
【職場でのパワハラなど人間関係が原因でうつ病など精神障害になってしまった場合】
️会社が時短勤務などのリハビリ就労を一切認めないような状況であれば、他の職場でのアルバイトによるリハビリ就労を経て、職場に復帰することがやむを得ないと認められる場合がある。
⏹️休職中の労働者が他の職場でアルバイトとして働いているという事実について
会社から「それならそもそも、うちの会社で働けるのではないか。
️この様に考えられてしまい、法的紛争となってしまうリスクがないとは言えない。
️労働者としての責任
会社(使用者)に対して、他の職場でアルバイトとして働くことを告げたり、あるいは働く許可を求めるなどが大事。
【会社が不当にこれを認めない場合】
主治医の先生や労働問題に詳しい弁護士に相談しつつ、その後の対応を検討すべきである。
️長時間労働を行った末に不当解雇を受けたケース
⏹️労働基準監督署
リハビリ就労日以外の療養日に対して、休業補償給付を支給する決定を行った
️労働基準監督署も、他の職場でリハビリ就労を行っているからといって、その労働者が一般的に就労可能となっているとは考えていないと言える。
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海外オンラインカジノ【日本からの利用は違法なのか】
海外オンラインカジノ、日本から利用は違法なのか
⏺️「賭博罪」に該当する可能性はあるのか
️海外にサーバがあるオンラインカジノを日本国内で遊ぶことは違法か
⏹️逮捕までされるようになる場合も
★【首都圏在住の会社員Yさんエピソード】
彼の趣味行=「オンラインカジノ」で遊ぶ。
️海外にサーバがあるため、法律上は「合法」で、場合によっては「グレー」とされるくらいに思っていた。
️海外のオンラインカジノで賭博したとして、男性3人が賭博の疑いで京都府警に逮捕された。
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️無店舗型のオンラインカジノで個人客が逮捕されたのは全国初
⏹️事件報道以降、Yさんはビクビクしながらも、オンラインカジノをやめられない
【オンラインカジノの決済サービスを提供企業「ネッテラー」】
日本在住の人に対して、利用停止に踏み切るなど、状況は激変した。
海外にサーバがあるオンラインカジノを日本国内で遊ぶことは違法なのだろうか。
カジノを含む賭博法制について、ここからさらに深掘りしていきます。
️利用客だけ「摘発」できるのか
オンラインカジノが問題となるケースとしては、次の@Aがある。
@海外のカジノをネットカフェなどの店舗に設置されたパソコンなどを使って利用する場合(いわゆる「店舗型オンラインカジノ」)
A海外のカジノを自宅のパソコンや個人所有のスマートフォンなどを使って利用する場合(いわゆる「無店舗型オンラインカジノ」)
【海外のカジノをオンラインでプレイする場合】
利用客が賭博罪で処罰されるかについては、2つの法的論点がある。
⏹️「国外犯処罰」の問題
【刑法の賭博罪】
国外犯処罰の規定がない。
日本人が、米ラスベガスなど海外でカジノをしても、処罰されない。
️「賭ける」行為を国内で行っていることがポイント
店舗型であろうが
無店舗型であろうが
【海外のカジノをインターネットなどを介して日本国内で利用する場合】
️実行行為の一部として「賭ける」という行為が、国内でおこなわれている。
️国内犯として処罰が可能とされる。
⏹️「必要的共犯」の問題
【必要的共犯とは】
犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定している犯罪を意味する。
賭博の相手方が、海外の合法カジノ業者である場合に、利用客だけを処罰できるかということが問題になる。
@の店舗型オンラインカジノ
ネットカフェなどの店も処罰されるので、必要的共犯の問題は生じない。
️過去にこれまでも多くの摘発例があった。
Aの無店舗型オンラインカジノ
捜査機関にとって、必要的共犯の論点のハードルが高く、これまでは利用客の摘発がされてきていない。
️事例がなかった、京都府警による摘発は、非常に注目された。
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️海外のカジノとの関係
⏹️賭博罪の必要的共犯の論点について、正面から判断した判例はいまだない
【学説上の理解】
・必要的共犯について
犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定しているという意味である。
️予定しているのは、他の関与者の『犯罪』ではなく『行為』にすぎない。
・必要的共犯の一方(胴元)について
『犯罪』が成立しないとしても、『行為』がある以上は、他方(利用客)について犯罪として賭博罪が成立しうる」というもの。
⏹️日本政府のオンラインカジノについて
賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられると答弁している。
️即ち、店舗型オンラインカジノについて賭博罪が成立することは明らかである。
️無店舗型オンラインカジノについても、賭博罪が成立する可能性が高い。
️海外オンラインカジノのゲームは「公正」なのか
⏹️海外のオンラインカジノ
公正なゲームが提供されているか自体が疑わしく、その点からも、利用することは賢明ではない。
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(IR推進法)
️これによって解禁が目指されているのは、ランドカジノ(店舗型カジノ)である。
海外にサーバがあるオンラインカジノは、基本的に想定されていない。
️オンラインカジノは、規制の実効性などの点で特殊性があり、ランドカジノと同一に捉えられない。
⏹️オンラインカジノの解禁の是非
IR実施法によってランドカジノが合法化され、大きな社会的問題が発生しないことが確認された場合の、将来的な検討課題。
・ソーシャルゲーム
・オンラインゲーム
・賞金付きゲーム大会
️これらも含めた、広く統一的なゲーミング法制の構築の検討が望まれる。
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⏺️「賭博罪」に該当する可能性はあるのか
️海外にサーバがあるオンラインカジノを日本国内で遊ぶことは違法か
⏹️逮捕までされるようになる場合も
★【首都圏在住の会社員Yさんエピソード】
彼の趣味行=「オンラインカジノ」で遊ぶ。
️海外にサーバがあるため、法律上は「合法」で、場合によっては「グレー」とされるくらいに思っていた。
️海外のオンラインカジノで賭博したとして、男性3人が賭博の疑いで京都府警に逮捕された。
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️無店舗型のオンラインカジノで個人客が逮捕されたのは全国初
⏹️事件報道以降、Yさんはビクビクしながらも、オンラインカジノをやめられない
【オンラインカジノの決済サービスを提供企業「ネッテラー」】
日本在住の人に対して、利用停止に踏み切るなど、状況は激変した。
海外にサーバがあるオンラインカジノを日本国内で遊ぶことは違法なのだろうか。
カジノを含む賭博法制について、ここからさらに深掘りしていきます。
️利用客だけ「摘発」できるのか
オンラインカジノが問題となるケースとしては、次の@Aがある。
@海外のカジノをネットカフェなどの店舗に設置されたパソコンなどを使って利用する場合(いわゆる「店舗型オンラインカジノ」)
A海外のカジノを自宅のパソコンや個人所有のスマートフォンなどを使って利用する場合(いわゆる「無店舗型オンラインカジノ」)
【海外のカジノをオンラインでプレイする場合】
利用客が賭博罪で処罰されるかについては、2つの法的論点がある。
⏹️「国外犯処罰」の問題
【刑法の賭博罪】
国外犯処罰の規定がない。
日本人が、米ラスベガスなど海外でカジノをしても、処罰されない。
️「賭ける」行為を国内で行っていることがポイント
店舗型であろうが
無店舗型であろうが
【海外のカジノをインターネットなどを介して日本国内で利用する場合】
️実行行為の一部として「賭ける」という行為が、国内でおこなわれている。
️国内犯として処罰が可能とされる。
⏹️「必要的共犯」の問題
【必要的共犯とは】
犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定している犯罪を意味する。
賭博の相手方が、海外の合法カジノ業者である場合に、利用客だけを処罰できるかということが問題になる。
@の店舗型オンラインカジノ
ネットカフェなどの店も処罰されるので、必要的共犯の問題は生じない。
️過去にこれまでも多くの摘発例があった。
Aの無店舗型オンラインカジノ
捜査機関にとって、必要的共犯の論点のハードルが高く、これまでは利用客の摘発がされてきていない。
️事例がなかった、京都府警による摘発は、非常に注目された。
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️海外のカジノとの関係
⏹️賭博罪の必要的共犯の論点について、正面から判断した判例はいまだない
【学説上の理解】
・必要的共犯について
犯罪の構成要件が、はじめから複数の行為者の関与を予定しているという意味である。
️予定しているのは、他の関与者の『犯罪』ではなく『行為』にすぎない。
・必要的共犯の一方(胴元)について
『犯罪』が成立しないとしても、『行為』がある以上は、他方(利用客)について犯罪として賭博罪が成立しうる」というもの。
⏹️日本政府のオンラインカジノについて
賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法第185条の賭博罪が成立することがあるものと考えられると答弁している。
️即ち、店舗型オンラインカジノについて賭博罪が成立することは明らかである。
️無店舗型オンラインカジノについても、賭博罪が成立する可能性が高い。
️海外オンラインカジノのゲームは「公正」なのか
⏹️海外のオンラインカジノ
公正なゲームが提供されているか自体が疑わしく、その点からも、利用することは賢明ではない。
「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(IR推進法)
️これによって解禁が目指されているのは、ランドカジノ(店舗型カジノ)である。
海外にサーバがあるオンラインカジノは、基本的に想定されていない。
️オンラインカジノは、規制の実効性などの点で特殊性があり、ランドカジノと同一に捉えられない。
⏹️オンラインカジノの解禁の是非
IR実施法によってランドカジノが合法化され、大きな社会的問題が発生しないことが確認された場合の、将来的な検討課題。
・ソーシャルゲーム
・オンラインゲーム
・賞金付きゲーム大会
️これらも含めた、広く統一的なゲーミング法制の構築の検討が望まれる。
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愛犬が交通事故に遭っても【物損事故となる】
愛犬が交通事故に遭っても「物損」扱いのなぜ
⏺️悲しみは増すばかり「減点や罰金ありません」
️事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか
⏹️「他人の飼い犬をひいてしまった」という事が複数報告
飼い犬、飼い主にとってショッキングな出来事。
ひいてしまった人にも悲しみと困惑を与える事故であることは間違いない。
「ペットの飼い主はリード類をつけずに散歩させていた」と、飼い主側の過失も主張。
事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️ペットは「物」として扱われる
⏹️動物(ペット)
は家族の一員と思っている飼い主は納得されないが、動物は、法的には『物』として扱われる。
【故意に(わざと)動物に傷害を加えた場合】
️刑法261条の器物損壊罪や動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法)で処罰される可能性がある。
【過失(不注意)により動物に傷害を加えた場合】
️これらの罪は成立しない。
⏹️飼い主にとってはつらい事実
【道路交通法上】
動物をひいた場合に関する規定はなく、原則として減点や罰金などの罰則が科せられることもない。
️「危険防止等措置義務」と「報告義務」
⏹️動物との交通事故は、車両等による物の損壊として『物損事故』となる
【道路交通法72条第1項】
物損事故を起こした者にも『危険防止等措置義務』と『報告義務』を課している。
【危険防止等措置義務違反の場合】
️『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』(道交法117条の5第1号)とされる。
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【報告義務違反の場合】
️『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する』(道交法119条第1項第10号)とされる。
️物損事故を起こしただけでは刑事責任を問われることはないが、危険防止等措置義務や報告義務に違反すると刑事罰を受ける可能性があり得るということになる。
️相手が「犬」だからと軽んじず、しっかりと警察に連絡しなければいけない。
️危険防止等措置義務違反があれば、行政処分の対象となり、免許の点数が引かれてしまうことも考えられる。
【他人のペットをひき殺してしまった場合】
物損事故となるので、その場から立ち去るのではなく、危険防止措置をとった上で、必ず警察に報告すべき。
過失の場合でも、民事上の損害賠償義務を負う可能性はある。
・飼い主がどのように飼い犬を管理していたのか
・事故態様がどのようなものだったか
️案件によっては過失割合が問題となるケースは多い。
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⏺️悲しみは増すばかり「減点や罰金ありません」
️事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか
⏹️「他人の飼い犬をひいてしまった」という事が複数報告
飼い犬、飼い主にとってショッキングな出来事。
ひいてしまった人にも悲しみと困惑を与える事故であることは間違いない。
「ペットの飼い主はリード類をつけずに散歩させていた」と、飼い主側の過失も主張。
事故の相手が犬だった場合、法律上どのように処分されるのか。
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️ペットは「物」として扱われる
⏹️動物(ペット)
は家族の一員と思っている飼い主は納得されないが、動物は、法的には『物』として扱われる。
【故意に(わざと)動物に傷害を加えた場合】
️刑法261条の器物損壊罪や動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法)で処罰される可能性がある。
【過失(不注意)により動物に傷害を加えた場合】
️これらの罪は成立しない。
⏹️飼い主にとってはつらい事実
【道路交通法上】
動物をひいた場合に関する規定はなく、原則として減点や罰金などの罰則が科せられることもない。
️「危険防止等措置義務」と「報告義務」
⏹️動物との交通事故は、車両等による物の損壊として『物損事故』となる
【道路交通法72条第1項】
物損事故を起こした者にも『危険防止等措置義務』と『報告義務』を課している。
【危険防止等措置義務違反の場合】
️『1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する』(道交法117条の5第1号)とされる。
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【報告義務違反の場合】
️『3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する』(道交法119条第1項第10号)とされる。
️物損事故を起こしただけでは刑事責任を問われることはないが、危険防止等措置義務や報告義務に違反すると刑事罰を受ける可能性があり得るということになる。
️相手が「犬」だからと軽んじず、しっかりと警察に連絡しなければいけない。
️危険防止等措置義務違反があれば、行政処分の対象となり、免許の点数が引かれてしまうことも考えられる。
【他人のペットをひき殺してしまった場合】
物損事故となるので、その場から立ち去るのではなく、危険防止措置をとった上で、必ず警察に報告すべき。
過失の場合でも、民事上の損害賠償義務を負う可能性はある。
・飼い主がどのように飼い犬を管理していたのか
・事故態様がどのようなものだったか
️案件によっては過失割合が問題となるケースは多い。
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