バイトの遅刻や欠勤に「罰金」で対応の問題点
⏺️「ペナルティ」はどう捉えるのが正解なのか
️アルバイトにペナルティをかすことに問題はないのか
⏹️コンビニ大手「セブン-イレブン」の東京都内のフランチャイズ店
アルバイトの高校生のアルバイト代
・「風邪で欠勤した分」
・「代わりの人を探さなかった分」
️2つのペナルティあわせて9350円を差し引いていた。
アルバイトをめぐって、遅刻したらペナルティ(罰金)が科されることが、多発している。
アルバイトにペナルティを科すことに、どんな法的問題があるのか。
労働問題について、ここから詳しく説明していきます。
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️ペナルティとして罰金課すのは違法
⏹️「遅刻や欠勤を理由にペナルティとして罰金を科すこと
【労働契約の不履行について】
️違約金を定めることや、賠償額の予定を禁じた労働基準法16条、あるいは、賃金の全額払いの原則を定めた労働基準法24条1項に反する。
️どうしてそうなっているのだろうか
違約金や賠償額をあらかじめ決めてしまうことは、労働者の足止めや不当な従属関係を生み出しかねない。
【賃金】
労働者にとって生活の基盤となるものであり、労働に従事することへの対価として支払われるもの。
️実際に働いていなければ、対価としての賃金は発生しない
⏹️実際に労働に従事したにもかかわらず、遅刻や欠勤があるからといって、労働に従事した事実までなかったことにはならない
【バイトを欠勤する場合】
代わりにシフトに入れる人を探さないといけないのか。
️たとえバイトを欠勤しても、従業員側が代わりの人を探す義務を負うわけではない。
⏹️労働者が使用者との間の労働契約に基づいて負う義務
あくまでも自分が労働に従事することであって、自分以外の人に労働への従事を強いることはできない。
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️代わりの人を探すのは、労働者を働かせて事業を行っている使用者側がやるべきこと
️よほど重大なミスでなければ
【バイト先でミスした場合】
『ペナルティ』を科される人も少なくない。
️しかし、そのことだけで『ペナルティ』として賃金が減らされる理由はない。
・違約金
・賠償額予定の禁止
️賃金全額払いの原則に反する。
️就業規則に懲戒処分についての規程
その規程に従った手続によって減給相当のミスであると客観的・合理的に認定されれば、減給処分となることはある。
⏹️一般的に『ペナルティ』と言われるものは、そうした懲戒処分とはまったくの別物
️実際に使用者が被った損害額を計算した上で差し引くものでもないと考えられる。
ミスをした側の労働者からすれば、使用者から『ペナルティ』と言われてしまうと反論しにくくなりがち。
️労働基準法が禁止したシチュエーションにほかならない。
️労働者が賃金を全額受け取った前提で、使用者から損害賠償責任を追及されることについて
【裁判例】
『信義則上相当と認められる限度』でのみ、労働者の賠償責任を認めている。
【労働者が業務上のミスをして、そのミスが原因で使用者に損害を与えてしまった場合】
️どんな些細なミスであっても、使用者に対して損害賠償責任を負うともいえる。
️使用者に比べて金銭的な余裕の少ない労働者にとって、使用者が被った損害をすべて賠償するのは簡単ではない。
️使用者は、労働者の労働によってこそ経済的利益を得ているという面もある
これらのことから、労働者の損害賠償義務の範囲を狭く考える必要がある。
⏹️使用者には事業活動によるリスク管理も求められる
労働者が『重大な過失』で使用者に損害を与えてしまった場合はしかるべき措置をとる。
軽微なミスであれば、使用者によるリスク管理の甘さを労働者に押し付けることは筋違い。
何の手続もなく労働者に支払う賃金を一方的に減額するような扱いは許されない。
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2019年08月27日
トラブル急増【遺品整理】業者頼みの盲点
トラブル急増!遺品整理「業者頼み」の盲点
⏺️契約前、契約後、作業時…「火種」は多数!
️遺品整理業者に依頼する場合ゆ注意すべきことは
・ 誰にもみとられずに「孤立死」した人の「遺品整理」
・現場を原状回復する「特殊清掃」のサービス
️これらが広がりを見せている。
⏹️最近、トラブルが増加している
【孤立死した人の遺族】
遺品整理の業者に作業を依頼した後、当初の見積もりより大幅に増額した金額を求められたり、勝手に持ち帰られたりするなどのトラブルが発生。
・亡くなった人の形見の品
・高価なものを勝手に処分
️遺族としてはたまらないだろう。
業者に損害賠償を請求したくなるかもしれないが、どう対処すればいいのか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️相続人に所有権が移転するのが原則
⏹️「遺品については、故人の相続人に所有権が移転するのが原則
【相続人が複数いる場合】
共有することになる。
⏹️同居の有無は関係ない
@妻子のいない独居者が死亡した場合、遠隔地にすむ兄弟が相続人となる場合もある。
A相続人としては相続放棄することも考えられる。
B故人が資産を残して死亡している可能性もある。
C故人の住居の賃貸借契約の連帯保証人になっている関係で、早急に故人の住居内の動産類(遺品)を処分する必要がある場合もある。
️即ち、相続人に代わって『遺品整理』をする業者が最近増加している。
️主要な業務
不要物の搬出や廃棄。
貴金属。
リサイクルが可能な物品の買取や清掃。
️これらを同時に行うことが多いと思われる。
⏹️『特殊清掃』
住居内で独居者が死亡し、発見が遅れたために発生した腐敗臭の除去や腐敗による汚染部分の清掃等も行われている。
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️業者が勝手に処理することはできないのか
⏹️遺品整理業者が遺品を搬出したり買取することのできる根拠
新たな所有権者である相続人と契約を締結しているからであって、遺品整理業者の独断でやれるわけではない。
️即ち、相続人が複数いる状態で、1人の相続人と遺品整理業者が遺品整理契約を締結すること自体が、他の相続人の所有権を侵害する可能性がある。
【相続人が複数存在する場合】
️連名で契約を締結するか、他の相続人の同意書をとっておく等の準備は必要である。
・見積書についても物品の搬出だけなのか清掃も含まれるのか
・家電リサイクル料金も含まれているのか
️現金や貴金属などが発見された場合の買取等について明確になっているかは確認すべき。
️業者によっては見積と同時に作業に着手する『スピード』を売りにしている場合
契約締結の自由も事実上無く、強制的に作業に着手される場合もある。
️見積もりと作業日は別にするべきだと思われる。
【作業当日に見積を大幅に超える追加料金を請求された場合】
️契約内容と異なることを理由に断るべきである。
【業者がそれでは作業を中止すると言うような場合】
️債務不履行による損害賠償を請求する旨を主張すべきである。
️作業前に写真撮影をしておいたほうがいい
【もし無断で処分された場合】
損害賠償を請求することはできるのか。
⏹️買取の合意をしていない遺品について
遺品買取業者が無断で持ち去る行為は相続人の所有権侵害行為である。
所有権に基づく返還請求、返還されない場合には損害賠償請求が可能。
️実際には物品の無断持ち出しを立証することは難しいことが多いと思われる。
⏹️トラブル防止のために
作業に立会を行う必用があり、作業前の写真撮影をしておくこともお勧め。
【相続人のいない(若しくは全員が相続放棄した)独居者の死亡の場合】
️債権者などからの申立により相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が財産の処分管理を行うことになる。
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⏺️契約前、契約後、作業時…「火種」は多数!
️遺品整理業者に依頼する場合ゆ注意すべきことは
・ 誰にもみとられずに「孤立死」した人の「遺品整理」
・現場を原状回復する「特殊清掃」のサービス
️これらが広がりを見せている。
⏹️最近、トラブルが増加している
【孤立死した人の遺族】
遺品整理の業者に作業を依頼した後、当初の見積もりより大幅に増額した金額を求められたり、勝手に持ち帰られたりするなどのトラブルが発生。
・亡くなった人の形見の品
・高価なものを勝手に処分
️遺族としてはたまらないだろう。
業者に損害賠償を請求したくなるかもしれないが、どう対処すればいいのか。
ここから、詳しく説明していきます。
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️相続人に所有権が移転するのが原則
⏹️「遺品については、故人の相続人に所有権が移転するのが原則
【相続人が複数いる場合】
共有することになる。
⏹️同居の有無は関係ない
@妻子のいない独居者が死亡した場合、遠隔地にすむ兄弟が相続人となる場合もある。
A相続人としては相続放棄することも考えられる。
B故人が資産を残して死亡している可能性もある。
C故人の住居の賃貸借契約の連帯保証人になっている関係で、早急に故人の住居内の動産類(遺品)を処分する必要がある場合もある。
️即ち、相続人に代わって『遺品整理』をする業者が最近増加している。
️主要な業務
不要物の搬出や廃棄。
貴金属。
リサイクルが可能な物品の買取や清掃。
️これらを同時に行うことが多いと思われる。
⏹️『特殊清掃』
住居内で独居者が死亡し、発見が遅れたために発生した腐敗臭の除去や腐敗による汚染部分の清掃等も行われている。
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️業者が勝手に処理することはできないのか
⏹️遺品整理業者が遺品を搬出したり買取することのできる根拠
新たな所有権者である相続人と契約を締結しているからであって、遺品整理業者の独断でやれるわけではない。
️即ち、相続人が複数いる状態で、1人の相続人と遺品整理業者が遺品整理契約を締結すること自体が、他の相続人の所有権を侵害する可能性がある。
【相続人が複数存在する場合】
️連名で契約を締結するか、他の相続人の同意書をとっておく等の準備は必要である。
・見積書についても物品の搬出だけなのか清掃も含まれるのか
・家電リサイクル料金も含まれているのか
️現金や貴金属などが発見された場合の買取等について明確になっているかは確認すべき。
️業者によっては見積と同時に作業に着手する『スピード』を売りにしている場合
契約締結の自由も事実上無く、強制的に作業に着手される場合もある。
️見積もりと作業日は別にするべきだと思われる。
【作業当日に見積を大幅に超える追加料金を請求された場合】
️契約内容と異なることを理由に断るべきである。
【業者がそれでは作業を中止すると言うような場合】
️債務不履行による損害賠償を請求する旨を主張すべきである。
️作業前に写真撮影をしておいたほうがいい
【もし無断で処分された場合】
損害賠償を請求することはできるのか。
⏹️買取の合意をしていない遺品について
遺品買取業者が無断で持ち去る行為は相続人の所有権侵害行為である。
所有権に基づく返還請求、返還されない場合には損害賠償請求が可能。
️実際には物品の無断持ち出しを立証することは難しいことが多いと思われる。
⏹️トラブル防止のために
作業に立会を行う必用があり、作業前の写真撮影をしておくこともお勧め。
【相続人のいない(若しくは全員が相続放棄した)独居者の死亡の場合】
️債権者などからの申立により相続財産管理人が選任され、相続財産管理人が財産の処分管理を行うことになる。
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ニセ情報で【健康被害】サイト運営の責任は
ニセ情報で健康被害、サイト運営者の責任は
⏺️塩水を飲みダイエット主張「塩水洗浄」の危険
⏺️その情報は本当に正しいのか
️偽の情報がソーシャルメディアなどを通じて拡散する「フェイクニュース」が話題
⏹️NHKの「NewsUp」
️塩水を飲んでダイエットする「塩水洗浄」が取り上げられていた。
NHKが取り上げて以降、関連する記事がネットから次々に削除された。
空腹時に大量の塩水を飲むことで、腸内が洗浄されて、ダイエットにつながるという情報。
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【NHKの特集に登場した医師】
️「どう見ても危険」と警鐘を鳴らしている。
⏹️塩水を飲んだあとの、主な悪作用
胃腸が急激に膨らんで、吐いてしまう可能性がある。
また、様々な悪影響がある。
️検索サイトで調べて「おなかの痛みもなく安全」と紹介している記事
これをを信じて、実際に塩水を1リットル飲んで、体調不良に陥った人の事例も紹介されていた。
⏹️DeNAの医療系サイト「WELQ」での不正確な記事
️大きな問題になって以降、ネットに流れる健康情報の信憑性に注目が集まっている。
ニセの健康情報を信じて、体調不良に陥ってしまった場合、情報発信者の責任を問うことはできるのだろうか。
ここから詳しく説明していきます。
️民事、刑事上の問題点
⏹️虚偽の風説を不特定多数に流布するタイプの情報発信者について
【法的責任として】
まず、民法上の不法行為責任が生じる可能性がある。
️虚偽情報が不特定多数に流布される中で、信じた人が健康等に被害を生じることは十分あり得ることで、信じたがゆえに、被害が生じれば、因果関係も肯定される。
⏹️虚偽情報の流布について
故意、過失が存在すれば、不法行為責任の要件はそろうことになる。
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️犯罪になる可能性はないのか。
【特に健康上の被害が生じた場合】
刑法上の傷害罪(死亡した場合は傷害致死罪)
業務上(重)過失致死傷罪
️これらが成立することも考えられる。
⏹️傷害(致死)罪について
暴行に基づくものが一般だが、暴行に基づかない形態の傷害(致死)罪という形態もある
(例えば嫌がらせ電話をかけるなど)。
️不特定多数へ向けて人の健康を害するような虚偽情報を発信することも傷害行為と評価される可能性がある。
️サイト運営者の責任は
⏹️今回の「塩水洗浄」
情報発信者だけでなく、こういったサイトの運営者には何らかの責任は生じないのだろうか。
️民事上はいわゆるプロバイダ責任制限法で、免責の対象になるかどうかがポイントになる。
⏹️免責が問題になるものは、『情報の流通による権利侵害』
️情報の流通そのものによって権利侵害が生じる場合である。
名誉毀損
プライバシー侵害
著作権
商標権
これらのうちの一部は含まれるが、健康被害は、情報が受信者に到達した後に被害が発生する。
️プロバイダ責任制限法の免責の対象にはならないと考えられる。
️免責の対象にならないということは、運営者も何らかの責任が問われる可能性があるのか
【運営者が掲載情報を具体的に把握していない場合】
️故意、過失を認定しにくく、責任を問いにくい。
【掲載情報の存在を知りながら放置した場合】
不法行為責任が生じ得る。
⏹️刑事責任について
掲載情報を具体的に把握していなければ問うのは難しい。
️具体的に把握しつつ放置すれば、実態に即して傷害(致死)罪や業務上過失致死傷罪が成立し得る。
️安易な情報発信が思いがけない深刻な法的責任へ結びつくことがあり得ることを認識する必要がある。
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⏺️塩水を飲みダイエット主張「塩水洗浄」の危険
⏺️その情報は本当に正しいのか
️偽の情報がソーシャルメディアなどを通じて拡散する「フェイクニュース」が話題
⏹️NHKの「NewsUp」
️塩水を飲んでダイエットする「塩水洗浄」が取り上げられていた。
NHKが取り上げて以降、関連する記事がネットから次々に削除された。
空腹時に大量の塩水を飲むことで、腸内が洗浄されて、ダイエットにつながるという情報。
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【NHKの特集に登場した医師】
️「どう見ても危険」と警鐘を鳴らしている。
⏹️塩水を飲んだあとの、主な悪作用
胃腸が急激に膨らんで、吐いてしまう可能性がある。
また、様々な悪影響がある。
️検索サイトで調べて「おなかの痛みもなく安全」と紹介している記事
これをを信じて、実際に塩水を1リットル飲んで、体調不良に陥った人の事例も紹介されていた。
⏹️DeNAの医療系サイト「WELQ」での不正確な記事
️大きな問題になって以降、ネットに流れる健康情報の信憑性に注目が集まっている。
ニセの健康情報を信じて、体調不良に陥ってしまった場合、情報発信者の責任を問うことはできるのだろうか。
ここから詳しく説明していきます。
️民事、刑事上の問題点
⏹️虚偽の風説を不特定多数に流布するタイプの情報発信者について
【法的責任として】
まず、民法上の不法行為責任が生じる可能性がある。
️虚偽情報が不特定多数に流布される中で、信じた人が健康等に被害を生じることは十分あり得ることで、信じたがゆえに、被害が生じれば、因果関係も肯定される。
⏹️虚偽情報の流布について
故意、過失が存在すれば、不法行為責任の要件はそろうことになる。
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️犯罪になる可能性はないのか。
【特に健康上の被害が生じた場合】
刑法上の傷害罪(死亡した場合は傷害致死罪)
業務上(重)過失致死傷罪
️これらが成立することも考えられる。
⏹️傷害(致死)罪について
暴行に基づくものが一般だが、暴行に基づかない形態の傷害(致死)罪という形態もある
(例えば嫌がらせ電話をかけるなど)。
️不特定多数へ向けて人の健康を害するような虚偽情報を発信することも傷害行為と評価される可能性がある。
️サイト運営者の責任は
⏹️今回の「塩水洗浄」
情報発信者だけでなく、こういったサイトの運営者には何らかの責任は生じないのだろうか。
️民事上はいわゆるプロバイダ責任制限法で、免責の対象になるかどうかがポイントになる。
⏹️免責が問題になるものは、『情報の流通による権利侵害』
️情報の流通そのものによって権利侵害が生じる場合である。
名誉毀損
プライバシー侵害
著作権
商標権
これらのうちの一部は含まれるが、健康被害は、情報が受信者に到達した後に被害が発生する。
️プロバイダ責任制限法の免責の対象にはならないと考えられる。
️免責の対象にならないということは、運営者も何らかの責任が問われる可能性があるのか
【運営者が掲載情報を具体的に把握していない場合】
️故意、過失を認定しにくく、責任を問いにくい。
【掲載情報の存在を知りながら放置した場合】
不法行為責任が生じ得る。
⏹️刑事責任について
掲載情報を具体的に把握していなければ問うのは難しい。
️具体的に把握しつつ放置すれば、実態に即して傷害(致死)罪や業務上過失致死傷罪が成立し得る。
️安易な情報発信が思いがけない深刻な法的責任へ結びつくことがあり得ることを認識する必要がある。
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