「生活保護でパチンコ通い」は、なぜOKなのか
⏺️まずはギャンブル問題の予防・啓発強化から
️日本はギャンブル施設への法規制が弱く、誰もがギャンブル問題を抱えやすい
⏹️大分県別府市
・パチンコ店
・競輪場
️これらに訪れていた生活保護受給者25人を指導・指示し、そのうち9人の保護費支給を1〜2カ月間にわたり一部停止とする処分を下した問題
【弁護士らでつくる市民グループ】
「市の処分は違法だ」とする意見書を別府市長などに提出。
【市社会福祉課の担当者】
「意見書の内容に異論はない」と回答。
️市の処分が違法であることを認めた。
2016年度からこの処分を行わない考えを示している)。
・弁護士
・司法書士
・支援者
️これらなどでつくる生活保護支援九州・沖縄ネットワークと生活保護問題対策全国会議が、意見書を提出。
【生活保護支援九州・沖縄ネットワークの事務次長のコメント】
・生活保護の利用は権利として認められている。
・倫理的な側面から抑制しようとすることは問題。
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️別府市は大分県の中でも受給者が多い地域
⏹️市職員などで構成するケースワーカー35人
️市内にあるパチンコ店と市営競輪場を調べて回り、生活保護受給者25人を発見し、文書による指導・指示を行った。
期間中に2回以上訪れていた9人について
️保護費支給を1〜2カ月間、一部停止とする処分を下した。
️市社会福祉課の調査は25年以上前から、年1回程度行っている
⏹️背景には、別府市の生活保護受給率が高いことがある
【市社会福祉課の担当者のコメント】
別府市の人口約12万人のうち、約4000人が生活保護を受給している。
1000人あたり約32人で、大分県平均の2倍近くになる。
⏹️別府市が、生活保護受給者に対する調査の根拠としていた法律の条文
「被保護者(=受給者)に対して
常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」(生活保護法60条)
️日本はギャンブル施設への法規制が弱い
⏹️生活保護支援九州・沖縄ネットワークなどの意見書
「被保護者(=受給者)の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない」(生活保護 法27条2項)
「被保護者の意に反して、指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない」(同法27条3項)
️などの趣旨に反するとして、市側の対応を「違法だ」と批判している。
⏹️意見書
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【パチンコ店など遊技場へ出入りする行為】
それが生活保護費の範囲内で、ささやかな楽しみ(娯楽)として行われる限りは、何ら法の目的に反するものではない。
️指導・指示の中止や処分の取消しなどを求めている。
️ギャンブルに浸かった生活が好ましくないのは生活保護受給者も一般市民でも同じこと
⏹️ギャンブル施設への法規制
誰もがギャンブル問題を抱えやすい社会。
【自治体のやるべきこと】
ギャンブル問題について相談窓口を整備し、予防・啓発にも努めるべき。
そのようなことをせずに保護受給者を見せしめ的に取り締まる手法は、受給者や保護が必要な人を萎縮させるだけで何ら実効性がない。
⏹️稼働能力がある人
市社会福祉担当者は、就職活動していないことは見過ごすわけにはいかず、ギャンブル依存症の人の早期発見のためにも、調査は今後も続けていくとのこと。
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2019年08月30日
【路上寝込み事故】運転手の責任は
増加する「路上寝込み事故」、運転手の責任は
⏺️刑事責任を問われる場合、問われない場合
️泥酔し道路に寝てしまったことのある方、必見
飲酒などで道路に寝てしまった人が、車にひかれるという事故があいついでいる。
【警察庁の発表】
⏹️全国の路上寝込み(座り込み・徘徊を含む)の交通死亡事故
️例年120件ほど起きており、2018年には150件ほどあった。
東京都内では、路上寝込みによる交通事故で亡くなった人が、2018年は15人だった。
【警視庁】
️飲食店の客に向けて路上で寝込まないように呼びかけるとともに、ドライバーに対して「路上寝込み」に注意を払うよう促すキャンペーンを展開している。
★【疑問点】
ドライバーがどんなに注意していても、道路で寝込んでいる人をひいてしまう事故は、避けられない場合がある。
どんなときでも、事故を起こしたドライバーは責任を問われるのだろうか。
交通事故に関して、ここから詳しく説明していきます。
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️予見可能性があれば「有罪」になるケースも
⏹️道路で寝ている人をひいて、死亡させてしまったドライバー
️刑事責任として自動車運転過失致死罪や道路交通法違反の罪に問われる可能性がある。
⏹️どんなケースでも刑事責任は問われるのか
具体的な事情・状況によって、結論が変わる。
️無罪とした判例もあれば、有罪とした判例もある。
️自動車運転過失致死罪が成立するには、ドライバーに『過失』が認められる必要がある
⏹️過失が認められるには
人が道路で寝ていることの『予見可能性』がなければならない。
予見できても、ひいてしまわないように回避できたこと(回避可能性)が、いえなくてはならない。
★具体例★
⏹️歩行者がめったに横断しないような幹線道路
被害者が反対車線で跳ね飛ばされて、その結果、中央線付近に横たわった状態になっていたところを車でひいてしまったという事案
【このケースでの裁判所判断】
️『予見可能性がない』として、自動車運転過失致死罪について無罪と判断。
️ただし、被害者をひいてしまった後に救護しなかったことで、道路交通法違反には問われている。
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⏹️有罪になった判例はどんなケースか
罪に問われたドライバーは被害者をひいてしまった。
その後、同じ現場を走行した数台の後続車は、前と同じ状態の被害者を避けていたというケース。
【このケースでの裁判所判断】
️先行車のドライバーに『予見可能性があった』として、過失を認め、自動車運転過失致死(当時は業務上過失致死)罪が成立。
️以上のように、道路の状況や他の運転者の状況など、さまざまな事情を考慮して判断される。
️具体的な事情によって「過失割合」は変わる
⏹️民事責任はどうなるのだろうか
【刑事責任と同じように民事でも、ドライバーは過失が認められる場合】
️民法709条(不法行為)もしくは自賠法3条にもとづく損害賠償を請求される可能性がある。
⏹️交通事故では、被害者にも落ち度がある場合が少なくない
損害賠償額の算定にあたって
被害者と加害者の落ち度の割合が考慮される。
【交通事故の場合】
被害者と加害者の落ち度の割合
昼間の場合が基本『3:7』(被害者が3割、加害者が7割)
夜間の場合が基本『5:5』(被害者が5割、加害者が5割)
️この様に判定され、これを過失割合という。
★具体例★
被害者に1000万円の損害が認められるとしても、被害者の過失割合が3割とされると、慰謝料は700万円に減ってしまうということ。
️被害者の過失が『基本』3割や5割と表現したが、実際の過失割合は、この『基本』を前提として、具体的な事情によって修正が加えられる。
・周囲が明るく被害者を発見しやすかったとか
・幹線道路でまさか被害者が寝ているとは考えにくい道路であるとか
️具体的な事情で、具体的な過失割合は変わる。
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⏺️刑事責任を問われる場合、問われない場合
️泥酔し道路に寝てしまったことのある方、必見
飲酒などで道路に寝てしまった人が、車にひかれるという事故があいついでいる。
【警察庁の発表】
⏹️全国の路上寝込み(座り込み・徘徊を含む)の交通死亡事故
️例年120件ほど起きており、2018年には150件ほどあった。
東京都内では、路上寝込みによる交通事故で亡くなった人が、2018年は15人だった。
【警視庁】
️飲食店の客に向けて路上で寝込まないように呼びかけるとともに、ドライバーに対して「路上寝込み」に注意を払うよう促すキャンペーンを展開している。
★【疑問点】
ドライバーがどんなに注意していても、道路で寝込んでいる人をひいてしまう事故は、避けられない場合がある。
どんなときでも、事故を起こしたドライバーは責任を問われるのだろうか。
交通事故に関して、ここから詳しく説明していきます。
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️予見可能性があれば「有罪」になるケースも
⏹️道路で寝ている人をひいて、死亡させてしまったドライバー
️刑事責任として自動車運転過失致死罪や道路交通法違反の罪に問われる可能性がある。
⏹️どんなケースでも刑事責任は問われるのか
具体的な事情・状況によって、結論が変わる。
️無罪とした判例もあれば、有罪とした判例もある。
️自動車運転過失致死罪が成立するには、ドライバーに『過失』が認められる必要がある
⏹️過失が認められるには
人が道路で寝ていることの『予見可能性』がなければならない。
予見できても、ひいてしまわないように回避できたこと(回避可能性)が、いえなくてはならない。
★具体例★
⏹️歩行者がめったに横断しないような幹線道路
被害者が反対車線で跳ね飛ばされて、その結果、中央線付近に横たわった状態になっていたところを車でひいてしまったという事案
【このケースでの裁判所判断】
️『予見可能性がない』として、自動車運転過失致死罪について無罪と判断。
️ただし、被害者をひいてしまった後に救護しなかったことで、道路交通法違反には問われている。
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⏹️有罪になった判例はどんなケースか
罪に問われたドライバーは被害者をひいてしまった。
その後、同じ現場を走行した数台の後続車は、前と同じ状態の被害者を避けていたというケース。
【このケースでの裁判所判断】
️先行車のドライバーに『予見可能性があった』として、過失を認め、自動車運転過失致死(当時は業務上過失致死)罪が成立。
️以上のように、道路の状況や他の運転者の状況など、さまざまな事情を考慮して判断される。
️具体的な事情によって「過失割合」は変わる
⏹️民事責任はどうなるのだろうか
【刑事責任と同じように民事でも、ドライバーは過失が認められる場合】
️民法709条(不法行為)もしくは自賠法3条にもとづく損害賠償を請求される可能性がある。
⏹️交通事故では、被害者にも落ち度がある場合が少なくない
損害賠償額の算定にあたって
被害者と加害者の落ち度の割合が考慮される。
【交通事故の場合】
被害者と加害者の落ち度の割合
昼間の場合が基本『3:7』(被害者が3割、加害者が7割)
夜間の場合が基本『5:5』(被害者が5割、加害者が5割)
️この様に判定され、これを過失割合という。
★具体例★
被害者に1000万円の損害が認められるとしても、被害者の過失割合が3割とされると、慰謝料は700万円に減ってしまうということ。
️被害者の過失が『基本』3割や5割と表現したが、実際の過失割合は、この『基本』を前提として、具体的な事情によって修正が加えられる。
・周囲が明るく被害者を発見しやすかったとか
・幹線道路でまさか被害者が寝ているとは考えにくい道路であるとか
️具体的な事情で、具体的な過失割合は変わる。
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働き方改革【残業代0】教員の悲鳴
「「働き方改革」、でも教員は「蚊帳の外」の真相 公立校の「残業代ゼロ」明記した「給特法」
⏺️どれだけ働いても、公立学校の教員には残業代が出ない
️働き方改革をめぐり議論が展開されている
・残業時間の上限が年間720時間(月平均60時間)
・最長月100時間未満
️以上のラインで落ち着きそうである。
⏹️蚊帳の外に置かれている職業もある
【その1つが学校の教員】
連合総研が2016年12月に発表した調査
週60時間以上働いている公立学校の教員
・小学校73%
・中学校87%
・高校61%
️であった。
月に換算すると、80時間以上の残業だ。教員の過半数が過労死ラインを超えて働いていることになる。
⏹️どれだけ働いても、公立学校の教員には残業代が出ない
【教員の給与を定めた「給特法」(1972年施行)】
️「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」とある。
★懸念点
教員の働き方は、個々の自発性に委ねられる部分が多い。
管理職が実態を把握し難いことなどが、その理由とされている。
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️授業準備や部活指導は「正規」の残業と認められない
⏹️残業代がない代わりに、教員には毎月、基本給の4%に相当する「教職調整額」が支給されている
ただし、その根拠は国が1966年に行った教員の残業時間調査。
当時の平均は月8時間である。
50年後の今、教員の残業は10倍に増えている。
教員の残業時間を時給換算してみよう。
⏹️総務省の地方公務員給与実態調査(2016年)
小中学校教員の平均月給は約36万円(基本給、平均43.1歳)。
️調整額(4%)は約1万4000円だから、時間外労働が月80時間とすると、残業1時間あたり200円にも満たない。
️即ち、法律上、教員の残業時間は「ゼロ」とも言える状態にある。
給特法と関連の政令上、「原則として時間外勤務を命じない」ことになっている。
例外は
(1)生徒の実習
(2)学校行事
(3)職員会議
(4)災害など緊急事態
️これらから成る「超勤4項目」。
️それ以外の授業準備や部活動は、教員の「自発的」な活動という解釈を許してしまう。
️教員の労働時間をめぐる裁判
⏹️過労死(公務災害)について
授業準備なども残業にカウントされるのに、残業代については、超勤4項目の範囲外などの理由から、請求が認められて来なかった。
・残業代が支払われない
・そもそも正規の残業とはされていない
️学校現場では十分な労務管理が行われず、長時間労働が蔓延している。
️今春で6年目になる小学校教諭の男性はは、毎月50〜60時間ほどの残業をしている
現在こそ落ち着いているが、前任校では月80時間を超えていた。
⏹️もっとも時間がかかるのは授業準備
学校によっても違うが、前任校は研究授業(ほかの教員も訪れる公開授業)に熱心で、発表直前は日をまたいで帰ることもあった。
️今は一度経験している学年なので、教材などを再利用できることが大きいが、何年も使いまわせるわけではない。
・4年に1度の大幅な教科書改訂
・10年に1度の学習指導要領の改訂
️これに対応する必要がある。
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️給食や昼休みも子どもたちと一緒のため、準備を始めるのは、児童が下校してから
・会議
・事務仕事
️これらをこなしつつ、体育や音楽なども含め、毎日5コマ前後に取り組む。
⏹️教材研究(授業準備)って終わりがない
・教員のマネジメントの難しさ
・学力にバラツキがあっても、全員が理解できる授業
・達成できないと割り切れれば良いが、真面目な人ほど、深みにはまり込んでしまう
⏹️タイムカードなどで勤怠を管理している学校は1割ほど
終わりがない仕事であるにもかかわらず、管理職は教員の労働時間を正確に把握できていない。
️仮に過労で亡くなり、公務災害を申請しても、証拠がなくて認定されない可能性がある。
️修学旅行準備のストレスで円形脱毛症に
教員の長時間労働は、単なる労働問題ではなく、日本の将来にかかわる問題
️「もはや、知識はネットで検索すればいい。
⏹️今後、学校に求められること
コミュニケーション能力
世の中の見方を教えること
金銭的感覚
マネーリテラシー
️これらが強く求められる。
⏹️教員には今まで以上に、人間としての総合力が必要になる
・現状は教員が疲弊している。
・自ら学び、考え、子どもたちに伝えることが非常に難しくなっている。
★【具体的な内容】
家に帰って寝るだけ。
目の前のことだけしか考えられなくなった。
社会科の先生なのに、社会のことが目に入らない。
教員が世間知らずと言われる。
未経験の競技の部活顧問に加え、事務作業が大きな負担になった。
とりわけ大変だったというのが、2泊3日の修学旅行の手配。
周りの教員は多忙のため、誰も手伝ってくれず、ストレスで円形脱毛症になった。
️文科の発表
⏹️2015年度にうつ病などの精神疾患で休職した公立学校の教員は5009人
・10年ほど、高止まりの状態にある。
・2000年度は2262人だから倍増。
️文科省は原因が多忙にあると推測。
️文科省は「部活動」には対応も
⏹️教員の労働環境の悪化は長らく問題視されてきた
【文科省】
2016年、改善に向けたタスクフォースを設け、対策についての報告書をまとめた。
・2017年度から部活動の指導や大会への引率を行う「部活動指導員」を置けるようにした。
・地域のスポーツ指導者らを活用し、部活指導の負担を軽減する。
⏹️そのほかの対策について
教員組合からは、具体性に欠けるとの指摘がある。
・「勤務時間管理の徹底の促進 」
・「定期的な勤務実態調査の実施」
️啓発や調査に重点を置いた言葉が並んでいる。
️授業準備や部活動などでの残業をさせ放題にしている「給特法」を改める必要がある
「制度と実態がかけ離れすぎている。
教員の命、日本の将来にかかわる問題であるので、早急に手を打つべきだと考えられる
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⏺️どれだけ働いても、公立学校の教員には残業代が出ない
️働き方改革をめぐり議論が展開されている
・残業時間の上限が年間720時間(月平均60時間)
・最長月100時間未満
️以上のラインで落ち着きそうである。
⏹️蚊帳の外に置かれている職業もある
【その1つが学校の教員】
連合総研が2016年12月に発表した調査
週60時間以上働いている公立学校の教員
・小学校73%
・中学校87%
・高校61%
️であった。
月に換算すると、80時間以上の残業だ。教員の過半数が過労死ラインを超えて働いていることになる。
⏹️どれだけ働いても、公立学校の教員には残業代が出ない
【教員の給与を定めた「給特法」(1972年施行)】
️「教育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない」とある。
★懸念点
教員の働き方は、個々の自発性に委ねられる部分が多い。
管理職が実態を把握し難いことなどが、その理由とされている。
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️授業準備や部活指導は「正規」の残業と認められない
⏹️残業代がない代わりに、教員には毎月、基本給の4%に相当する「教職調整額」が支給されている
ただし、その根拠は国が1966年に行った教員の残業時間調査。
当時の平均は月8時間である。
50年後の今、教員の残業は10倍に増えている。
教員の残業時間を時給換算してみよう。
⏹️総務省の地方公務員給与実態調査(2016年)
小中学校教員の平均月給は約36万円(基本給、平均43.1歳)。
️調整額(4%)は約1万4000円だから、時間外労働が月80時間とすると、残業1時間あたり200円にも満たない。
️即ち、法律上、教員の残業時間は「ゼロ」とも言える状態にある。
給特法と関連の政令上、「原則として時間外勤務を命じない」ことになっている。
例外は
(1)生徒の実習
(2)学校行事
(3)職員会議
(4)災害など緊急事態
️これらから成る「超勤4項目」。
️それ以外の授業準備や部活動は、教員の「自発的」な活動という解釈を許してしまう。
️教員の労働時間をめぐる裁判
⏹️過労死(公務災害)について
授業準備なども残業にカウントされるのに、残業代については、超勤4項目の範囲外などの理由から、請求が認められて来なかった。
・残業代が支払われない
・そもそも正規の残業とはされていない
️学校現場では十分な労務管理が行われず、長時間労働が蔓延している。
️今春で6年目になる小学校教諭の男性はは、毎月50〜60時間ほどの残業をしている
現在こそ落ち着いているが、前任校では月80時間を超えていた。
⏹️もっとも時間がかかるのは授業準備
学校によっても違うが、前任校は研究授業(ほかの教員も訪れる公開授業)に熱心で、発表直前は日をまたいで帰ることもあった。
️今は一度経験している学年なので、教材などを再利用できることが大きいが、何年も使いまわせるわけではない。
・4年に1度の大幅な教科書改訂
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️これに対応する必要がある。
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・会議
・事務仕事
️これらをこなしつつ、体育や音楽なども含め、毎日5コマ前後に取り組む。
⏹️教材研究(授業準備)って終わりがない
・教員のマネジメントの難しさ
・学力にバラツキがあっても、全員が理解できる授業
・達成できないと割り切れれば良いが、真面目な人ほど、深みにはまり込んでしまう
⏹️タイムカードなどで勤怠を管理している学校は1割ほど
終わりがない仕事であるにもかかわらず、管理職は教員の労働時間を正確に把握できていない。
️仮に過労で亡くなり、公務災害を申請しても、証拠がなくて認定されない可能性がある。
️修学旅行準備のストレスで円形脱毛症に
教員の長時間労働は、単なる労働問題ではなく、日本の将来にかかわる問題
️「もはや、知識はネットで検索すればいい。
⏹️今後、学校に求められること
コミュニケーション能力
世の中の見方を教えること
金銭的感覚
マネーリテラシー
️これらが強く求められる。
⏹️教員には今まで以上に、人間としての総合力が必要になる
・現状は教員が疲弊している。
・自ら学び、考え、子どもたちに伝えることが非常に難しくなっている。
★【具体的な内容】
家に帰って寝るだけ。
目の前のことだけしか考えられなくなった。
社会科の先生なのに、社会のことが目に入らない。
教員が世間知らずと言われる。
未経験の競技の部活顧問に加え、事務作業が大きな負担になった。
とりわけ大変だったというのが、2泊3日の修学旅行の手配。
周りの教員は多忙のため、誰も手伝ってくれず、ストレスで円形脱毛症になった。
️文科の発表
⏹️2015年度にうつ病などの精神疾患で休職した公立学校の教員は5009人
・10年ほど、高止まりの状態にある。
・2000年度は2262人だから倍増。
️文科省は原因が多忙にあると推測。
️文科省は「部活動」には対応も
⏹️教員の労働環境の悪化は長らく問題視されてきた
【文科省】
2016年、改善に向けたタスクフォースを設け、対策についての報告書をまとめた。
・2017年度から部活動の指導や大会への引率を行う「部活動指導員」を置けるようにした。
・地域のスポーツ指導者らを活用し、部活指導の負担を軽減する。
⏹️そのほかの対策について
教員組合からは、具体性に欠けるとの指摘がある。
・「勤務時間管理の徹底の促進 」
・「定期的な勤務実態調査の実施」
️啓発や調査に重点を置いた言葉が並んでいる。
️授業準備や部活動などでの残業をさせ放題にしている「給特法」を改める必要がある
「制度と実態がかけ離れすぎている。
教員の命、日本の将来にかかわる問題であるので、早急に手を打つべきだと考えられる
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