「生活保護でパチンコ通い」は、なぜOKなのか
⏺️まずはギャンブル問題の予防・啓発強化から
️日本はギャンブル施設への法規制が弱く、誰もがギャンブル問題を抱えやすい
⏹️大分県別府市
・パチンコ店
・競輪場
️これらに訪れていた生活保護受給者25人を指導・指示し、そのうち9人の保護費支給を1〜2カ月間にわたり一部停止とする処分を下した問題
【弁護士らでつくる市民グループ】
「市の処分は違法だ」とする意見書を別府市長などに提出。
【市社会福祉課の担当者】
「意見書の内容に異論はない」と回答。
️市の処分が違法であることを認めた。
2016年度からこの処分を行わない考えを示している)。
・弁護士
・司法書士
・支援者
️これらなどでつくる生活保護支援九州・沖縄ネットワークと生活保護問題対策全国会議が、意見書を提出。
【生活保護支援九州・沖縄ネットワークの事務次長のコメント】
・生活保護の利用は権利として認められている。
・倫理的な側面から抑制しようとすることは問題。
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️別府市は大分県の中でも受給者が多い地域
⏹️市職員などで構成するケースワーカー35人
️市内にあるパチンコ店と市営競輪場を調べて回り、生活保護受給者25人を発見し、文書による指導・指示を行った。
期間中に2回以上訪れていた9人について
️保護費支給を1〜2カ月間、一部停止とする処分を下した。
️市社会福祉課の調査は25年以上前から、年1回程度行っている
⏹️背景には、別府市の生活保護受給率が高いことがある
【市社会福祉課の担当者のコメント】
別府市の人口約12万人のうち、約4000人が生活保護を受給している。
1000人あたり約32人で、大分県平均の2倍近くになる。
⏹️別府市が、生活保護受給者に対する調査の根拠としていた法律の条文
「被保護者(=受給者)に対して
常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない」(生活保護法60条)
️日本はギャンブル施設への法規制が弱い
⏹️生活保護支援九州・沖縄ネットワークなどの意見書
「被保護者(=受給者)の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない」(生活保護 法27条2項)
「被保護者の意に反して、指導または指示を強制し得るものと解釈してはならない」(同法27条3項)
️などの趣旨に反するとして、市側の対応を「違法だ」と批判している。
⏹️意見書
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【パチンコ店など遊技場へ出入りする行為】
それが生活保護費の範囲内で、ささやかな楽しみ(娯楽)として行われる限りは、何ら法の目的に反するものではない。
️指導・指示の中止や処分の取消しなどを求めている。
️ギャンブルに浸かった生活が好ましくないのは生活保護受給者も一般市民でも同じこと
⏹️ギャンブル施設への法規制
誰もがギャンブル問題を抱えやすい社会。
【自治体のやるべきこと】
ギャンブル問題について相談窓口を整備し、予防・啓発にも努めるべき。
そのようなことをせずに保護受給者を見せしめ的に取り締まる手法は、受給者や保護が必要な人を萎縮させるだけで何ら実効性がない。
⏹️稼働能力がある人
市社会福祉担当者は、就職活動していないことは見過ごすわけにはいかず、ギャンブル依存症の人の早期発見のためにも、調査は今後も続けていくとのこと。
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2019年08月30日
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