2016年06月14日
差額ベッド代請求の真実を知る
差額ベッド代の請求には要件を満たす必要がある
入院で悩まされる問題の一つに高額な支払いが挙げられます。
治療費や食費は勿論ですが、部屋によっては「差額ベッド代」が
掛かってしまう場合があります。
この差額ベッド代が掛かってしまう部屋の要件としては、
患者さんが特別の負担をする上で相応しい療養環境であること。
具体的にはベッド数が4床以下一人当たりの面積が6.4u以上、
仕切り用のカーテンがあるなど、プライバシーを確保できること。
個人用の私服の収納設備、個人用の照明、小机及び椅子等の設備
があることなどと決まっているのです。
ですので、2人〜4人の部屋でもこれらの差額ベッド代請求の要件を
満たしていれば差額ベッド代を請求できますが、
満たしていない場合は支払わなくても良いということになるのです。
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請求金額
金額につきましては、病院施設によって差があります。
4人部屋で差額代を請求する病院もあれば、請求しない
病院もあります。
事実、私の母が最初に搬送された病院では4人部屋の
差額ベッド代の請求はありませんでしたが、転院先
の大学医学部付属病院では請求されました。
大きい病院施設は料金もしっかりと取ってきます。
余談ですが、テレビの利用料金については、最初の
病院では差額ベッド代と称した部屋代に入っていて
何時間見ても問題ありませんでした。
しかし、転院先の病院ではテレビカードを利用しなければ
なりませんでした。
とにかく、差額ベッド代が発生する際は、事前に説明をすることと
患者側の同意が必要となります。
請求には同意が必要
病院側としては、患者さんに部屋の設備や料金などについて
明確に説明をしなければなりません。
それらを踏まえて、患者側からの同意が無ければ
差額ベッド代の請求が出来ないのです。
大学医学部付属病院では、同意書に署名を求められる
こともなく、口頭のみでした。
最初の病院ではしっかりと署名を求められたので
転院後は、ずいぶんラフだなぁ・・・と感じました。
皆さんも確認されることをおススメします。
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