これは手間が掛かりそうだと例年よりずっと早く「外国税控除に関する明細書」「国外財産調書」「株式等に関わる譲渡所得の金額の計算明細書」を作成していた。
22/02/15(火)夜に税理士の先生と会えることになったのでその前に国税庁HPで令和3年分「確定申告書」を作成しようとした。「申告書等の作成/収入金額・所得金額入力」[分離課税の所得]「上場株式等に係る配当所得等」から「外国税控除に関する明細書」の金額を入力しようとすると税額が間違っているとエラーとなり完成させることが出来なかった。
当日先生に見てもらえず、エラーの原因を考えていたら昨年も同様のエラーに遭遇したことを思い出した。外国税がある場合は所得ではなく控除として配当金を入力する必要があった。
「申告書等の作成/税額控除・その他の項目の入力/外国税額控除等」の「外国税額控除額の計算がお済みでない方」で「外国税控除に関する明細書」の金額を入力してやっと例年通りの確定申告書を作ることが出来た。
手順通り作成して行くと「財産債務調書」の作成指示も表示された。国税庁HPで入力作成出来るとしても後で自ら様式通りExcelのシートを作成した方が汎用性はありそうだ。
「申告書等送信票(兼送付書)」を見ると「寄附金の受領証等」と「外国所得税課税証明書類」は提出省略出来るが、「財産債務調書」は別途提出だから結局郵送は必要なのが解せない。何故PDF送付で済ませないのだろうか。
令和2年分の控えと令和3年分のPDFを比較しながら間違いないか確認していると「(24)基礎控除」が0円となっている。調べると株式売却益が原因で控除対象所得を超えてしまったのが原因だ。これは痛い!(>_<)
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