いやー、昨日の記事3連発はインパクト大でしたね〜
もしやと思い、我々のオフィシャルサイト、なっとくを覗いて見たところ、早速分割案件禁止の件のルール改正が載っているではないですか!うーむ、お役所仕事なのにこのスピード感は何か意図を感じますね〜。
「再生可能エネルギー発電事業計画の認定における設備の設置場所について」の更新について
さっそく見てみましょう。
なるほどなるほど。では一番下の資料(ココ)を開けてみましょう。
気になる部分を抜粋しました。赤線部をご覧ください。
ほえ?1年ルールが撤廃されているどころか、2014年まで遡るだとぉ??
でも、コレ、いつのやつが適用になるのよ?
という部分は、
きょ、今日以降だとぉ?
た、確かFIT14円単価の経産省への申請期限は以前記事にした通り(ココ)2019年12月20日(金)に設定されております。つまり今日以降、12/20までの申請分が適用、というコトになると思います。
な、なるほどぉ。でも、オレ関係あるの?
と思われる方もいらっしゃると思いますので、影響分析しました。
■今回の規制が適用される案件
FIT14円でまだ経産省に認定申請が済んでいない案件
■分割と認定されるとどうなるか?
認定取り消し(FIT売電不可)
■特に危険なケース
業者が販売しているFIT14円案件でまだ経産省に認定申請が済んでいない案件は要注意です。分割案件に該当する場合は案件として成立しませんので、該当される方は業者に速攻で確認ください。
という感じです。
とにかく、FIT14円の案件を契約済みの方は、
@経産省の認定申請が済んでいるか(YESなら問題なし)
A(@がNOの場合)購入予定の土地が上記の分割案件に該当するのかしないのか
につき、確認をお願いします。
かくいう当方も、栃木の案件で大きめの土地があったので、分筆の上1年寝かせて14円申請しようと思っていた案件がございました。この案件が経産省申請まで進んでいるかいないのか、超絶に気になりますので、速攻で業者にアクセスしてみたいと思います。
このゴタゴタ感は一体何なんでしょうか。ってか昨日も書きましたが、当方のように、メガを分割するようなお話ではなく、単なる隣接している土地を分割して、1年待ってと、ルールに則りやっている人間が、一部のルール違反をやってきている人間のとばっちりを受けるって、何とも不条理なお話でございます。
このお話、結構業界にインパクトあるのではないでしょうか?駆け込み申請しようとしている業者もヒヤヒヤモノですよね。
本当にイケてない。。。
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※編集後記※
イケてないイケてないイケてないイケてないイケてないイケてないイケてないイケてないイケてないイケてないイケてないイケてない〜!
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別に新規受付分とは限ってないので、今後の未稼働全部の変更申請時にも適用される可能性がありますよ。
つまり40〜36円案件以外の分譲全部が危険と。
地味にインパクトの強い厳格化ですね。