経産省通知の資料(ココ)をよく読むと、今回の分割案件の厳格化に際して、以下の気になる文言がございました。
コレは、何を言っているかというと、例えば、14円案件ですでに認定取っていたとして、その名義が業者名義であった場合、今後どこかで購入者名義に変更するんですが、その変更の際に、分割案件だったら変更申請は認めない、と言ってますよね??
つまり、一度認定が下りていても、名義変更やパネルの変更も認めない!というコトになろうかと思います。
こ、こ、コレはインパクトデカすぎじゃないですか???
つまるところ、経産省は過去分も遡及して認めない、というようなコトを言っているようです。
コレがどいういうコトかというと、、、、
14円以上、つまり、18円、21円、24円、27円、29円、32円以上も対象になる!
というコトになりますよね???
コレは寝かしているエア発電案件はすべて対象になるというコトですよね。
特に名義変更ができないのが影響デカいですし、パネルも旧パネルを引っ張り出してやらざるを得ない、という感じになろうかと思います。
コレ、業者死んじゃいませんか??
け、経産省、、、、本気出してきた。。。。
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※編集後記※
コレはちょっとインパクトデカすぎやしませんかねぇ。って、上記は経産省通知の文章を精査した当方の見解でございますので、当方の見解が間違っている場合もあるやもしれません。正しくは、JPEAに何度も電話してご確認をお願いします。JPEAは担当者によって回答が違ったりしますので、3人くらいと話した方がいいです。
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認定内容そのままで自分で所持するしかないです。
つまり分割分譲の銀行および公庫融資はほぼ閉じられたことになります。
クレジットか現金になりますね。後は業者の建て売りですがそしたら自社発電所としてセカンダリにした方が儲かりますね