B再エネ特措法で検討すべきその他の論点
コレは、FIT認定を取ったものの、中々稼働しない案件について再エネ特措法上でどう扱っていくのか、というテーマでして、エア発電家としては非常に気になるお話となりますね!
まずは未稼働問題についておさらいしてみましょう。
2012〜2015年度のFIT認定において、約1,784万kW(35%)もの未稼働案件がある、というコトですね。一方で、2016/8/1以降接続契約については3年ルールが適用されているので、問題となっているのはソコよりも過去の案件となります。
コレらの案件が滞留すると、
@ネットワークをエア確保されるので後続の参加者が困る
A設備代の単価が下がりきって工事をするので、ズルい
というのが当方の理解でございます(笑)
ただ、経産省も指を咥えて見ていたワケではなく、
ただ、ただですねぇ。当方も適宜ウォッチしてきたんですが、既存認定事業者に変に気を使ってきたんでしょうか、その施策がまあまあ中途半端だったんですよね。で、未だにエア発電家を決め込んでもオッケー的な認定事業者が存在しちゃうというザルザルな状況も一部ございます。
で、出たきた案が以下です。
つまり、何を言っているかというと、一定期間経過した案件は一律で認定を失効する、というコトを言っているようです。今までの施策は中途半端でしたからね。でも、
え?最初からそーしておけば良かったじゃん。
っと思ってしまったのは当方だけでしょうか。コレも突貫工事で法整備されたFIT特措法の象徴的なバタバタ劇ですね。法律って、本当はものすごく念入りに設計して、パイロット運用とかして、世の中にリリースする必要がありますよね。って当たり前か(笑)!
次、低圧の分割案件の件です。
率直な感想を言います。アレ?こんなコトまだやっている奴らがいるんだぁ、です。
分割案件については本ブログでも散々周知徹底してきておりまして、多くの事業者さんが認定の断念や単価落ちの苦汁を飲んできた経緯がございます。こんなコトやってる奴らがまだいるから真面目にやってる発電家がとばっちりを受けちゃうんですよね。現に「特に登記簿上の地権者の同一性について、申請日から1年以内に限らずに、厳格に審査することとしてはどうか」とか書いてあります。
ほらぁ、1年ルールすらなくなっちゃうじゃないですか。
アノですね。太陽光は他の投資や事業に比して、様々な面で優位性の高い投資、事業となります。そりゃそうですよね、国が20年間も事業者の利益を法律で保証している投資や事業何て、他にあるんでしょうか?コレに群雄割拠、様々な投資家、事業家が群がるのはわかるんですが、分割をやられている皆さん、大人ですよね?ルールは守りましょうよ。ルールは。
本当に怒り心頭なお話でございます。
ということで、長くなりましたが、再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(第4回)編をコレにて終わります。
昨日も書きましたが、今回の小委員会はイロイロ決定事項(もとい、決定しそうな事項)がてんこ盛りでございました。低圧のFITの門は閉じてしまいますが、既存案件の運営者の我々としては、今後20年間、イロイロ決まっていくであろう、法令やルールにしっかり則って、再エネ発電家として事業を進めていきたいところですよね。皆さんもよろしくお願いします〜!!
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※編集後記※
アレ?なんだか天気が晴れてきましたね!今日も一日頑張りましょう〜!!
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