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アントレ
投資や節税で2016年にサラリーマンを卒業しました!このノウハウをコンサル(ココ)という形で日本全国の皆さんに展開していきたいと思ってますので、よろしくお願いします〜!!
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【所有発電所】
@茨城県潮来市   80kW 40円 2014/4〜
A茨城県鹿嶋市   91kW 32円 2015/8〜
B茨城県水戸市   68kW 32円 2016/1〜
C鹿児島県薩摩   40kW 36円 2016/3〜
D茨城県鉾田市   44kW 32円 2016/5〜
E茨城県常陸太田  85kW 21円 2019/7〜
F群馬県安中市   57kW 27円 2020/2〜
G栃木県日光市   80kW 24円 2020/3〜
H茨城県常陸大宮 151kW 21円 2020/9〜
I群馬県安中市   79kW 27円 2020/11〜
J茨城県常陸大宮  57kW 21円 2020/12〜
K福島県いわき市  90kW 21円 2020/12〜
L福島県いわき市  90kW 18円 2020/12〜
M栃木県那須郡   64kW 21円 2021/6〜
N茨城県常陸大宮 169kW 21円 2021/6〜
O横浜屋根     12kW 27円 2021/6〜
P栃木県那須郡   86kW 21円 2021/7〜
Q群馬県前橋市   267kW 24円 2021/10〜
R茨城県小美玉市  42kW 18円 2021/11〜
S茨城県那珂市   86kW 21円 2021/11〜
バーチーイチメガ  1050kW 24円 2022/12〜
稼働済合計 2.8M
【所有不動産】
@港区 タワマン 89u→40万/月(表面8.2%)
A港区 タワマン 32u→14万/月(表面6.9%)
B港区 低層区分 51u→14.5万/月(表面4.8%)
C港区 低層区分 37u→20万/月(表面7.9%)
D港区 タワマン 84u→45万/月(表面8.6%)
E港区 タワマン 48u→26.5万/月(表面7.2%)
F目黒区タワマン 30u→15万/月(表面6.5%)
G渋谷区低層区分 49u→35万/月(表面7.1%)
H横浜市RC一棟 600u→130万/月(表面8.7%)
合計家賃収入  4000万/年


※ご好評頂いている成功報酬型コンサルメニューはココ
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2017年04月08日

【続】ソーラートランスファー!!

度々アントレです!

反響の多い、ソーラートランスファー(ここをクリックここをクリック)ですが、来週の経産省への問い合わせの前に少し知識武装をしておきたいと思います。

少し暇でしたので、経産省のHPにある、よくある質問(ここをクリック)を熟読してみましたw

すると、何だ、フツーにできそうじゃん!ってなってきました(笑)

■そもそも引越しができるのか?
Q4-5. 設備認定を受けた設置場所では事業ができなくなったので、同じ設備を用いて別の場所で発電事業を行おうとする場合には、設備所在地の変更を軽微な変更として届け出れば足りますか?
A.発電設備の運転開始前に設備認定を受けた場所での事業を断念し、別の場所で同じ設備を用いて事業を行おうとする場合には、事業を断念した場所については認定設備の廃止の届出を提出していただき、新たな事業場所について改めて新規の設備認定を取得してください。ただし、申請時点では未確定だった番地表記が確定した場合や、環境アセスメント等により事業予定地が拡大・縮小した場合のように、実質的に同一事業場所での事業と認められる範囲内の所在地変更の場合には、軽微変更届出の提出でかまいません。また、発電設備の運転開始後に当初の場所とは別の場所で同じ認定を受けた設備を用いて事業を行おうとする場合(※)においては、軽微変更届出でかまいません。
※引越し等の理由で、既に発電を行っていた設備を移設して新たな場所で発電を開始しようとする場合や、屋根貸しの場合、すなわち、屋根の対抗要件が具備できないことから調達期間の途中で場所の変更を余儀なくされた場合等が想定されます。

→既にQAにありましたね。運転開始後であれば明確に、軽微変更でOKとあります。また、※の部分で家庭用の話限定かな?と感じますが、先日電話で確認した通り、産業用でもOKとなります。


■引越し元の発電所は認定失効となるが、再起動できないのか?
Q4-27. 認定が失効した後、復活させることはできますか。
A.失効後の認定を復活することはできません。
ただし、同じ発電事業について、再度、認定を取得することを否定するものではないため、これを希望する場合は、再度、新たに認定申請を行ってください。ただし、新たな認定となるため、新たに認定された時点の買取価格が適用されます。

→買取価格が変わりますが、新たに認定申請を行えばOKとあります。全然問題なさそうですね。


■新たに認定申請する際、設備が中古扱いとなるが、大丈夫か?
Q4-41. 中古の太陽光パネルを購入して設置した場合も買取対象になりますか?
A.中古パネルを市場からご購入の上設備認定申請をされる場合は、新設設備として扱われますが、中古の場合でも、新規の設備同様、設備認定基準を満たす必要がありますので、認定基準を満たすか、事前に十分確認してください。
→昨日のブログにも書きましたが、問題なさそうですw


■引越し先でパネル等を新調する場合はどうなるのか?
Q4-2. 太陽電池の仕様を変更する場合にはどのような手続が必要ですか。また、調達価格の適用時点は見直されますか?
【平成28年7月31日以前に接続契約を締結している場合に限る。※8月1日以降に接続契約を締結する場合については「改正FIT法に関する情報」を参照ください。】(20161020更新)
A.太陽電池の仕様として、「メーカー」「種類(単結晶シリコン、多結晶シリコン、薄膜半導体、化合物半導体)」「変換効率」「型式番号」を変更する場合には、変更認定申請書の提出が必要です。この際、運転開始前に太陽電池のメーカー若しくは種類の変更、又は変換効率の低下を行う場合(ただし、当該変更前のメーカーが当該変更前の種類の太陽電池の製造を行わなくなった場合、10kW未満の発電設備の場合※を除く。)には、調達価格は変更認定日時点で見直されます。なお、運転開始後の太陽電池の仕様変更については、調達価格は見直されません。
※ ただし、運転開始前の変更認定で、調達価格が見直されない場合であっても、変更に伴い電力会社の接続契約又は接続申込みが解除され、再度接続申込みする場合があり、その際は再度接続契約を締結した日(又は接続申込みから270日経過した日)の調達価格に見直される場合がありますので、ご注意ください。(特例太陽光発電設備は除く。)
→明確に「運転開始後の太陽電池の仕様変更については、調達価格は見直されません。」と書いてあります。容量が同一であれば最新のパネルでシステムを組んで大丈夫そうですね。


■広い土地に引越し後に、スーパー過積載やウルトラスーパー過積載にすることは可能か?
Q4-48. 太陽光発電所の太陽電池の出力がパワーコンディショナの出力を上回る(いわゆる「過積載」)場合、太陽電池の基本仕様を変更せず、太陽電池のみを増設する場合は、変更申請は不要ですか。
A.発電出力とは、「太陽電池の合計出力」と「パワーコンディショナの出力」のいずれか小さい方の値(複数の系列がある場合には系列ごとの値の合計)です。そのため、「太陽電池の数量変更による合計出力変更」、又は「パワーコンディショナの仕様変更による出力変更」があっても、発電出力の変更がなければ変更認定申請は不要です。このように、太陽電池の数量、パワーコンディショナの仕様、単線結線図、設備配置図などの変更がある場合、軽微変更届出の提出が必要となります(供給方法、計測方法の変更を伴う場合には変更認定申請。)。
→現時点では軽微変更で大丈夫です。なので、買取価格の変更はありません(この夏にこのルールが見直される可能性はあります)。


■結論
大丈夫そうです(笑)


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この記事へのコメント
コメントありがとうございます!
そうなんです。これだけ明確に書かれているということは、既にやっている人が結構いる模様ですw

コインランドリー業者はどちらかというと販売なのですが、共同出資型に力を入れている会社さんとなります。引き続き卒業目指して頑張ってください〜!
Posted by アントレ at 2017年04月09日 23:42
こんばんわ

調査完了、お疲れ様でした
ソーラートランスファーは可能! ですね。
Q&Aの抜粋だけみると、既に誰かやったっぽい感じですな

コインラドリー業者との共同資本と理解しましたが、その業者はコインラドリー機器メーカーなのでしょうか?それとも販売店なのでしょうか? 

当方もアパート3棟所有(PV搭載)で駐車場にカーポート(PV搭載)でリタイア前のサラリーマンです。

今後ともよろしく願います。 
Posted by モデモデ at 2017年04月09日 21:29
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