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アントレ
投資や節税で2016年にサラリーマンを卒業しました!このノウハウをコンサル(ココ)という形で日本全国の皆さんに展開していきたいと思ってますので、よろしくお願いします〜!!
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【所有発電所】
@茨城県潮来市   80kW 40円 2014/4〜
A茨城県鹿嶋市   91kW 32円 2015/8〜
B茨城県水戸市   68kW 32円 2016/1〜
C鹿児島県薩摩   40kW 36円 2016/3〜
D茨城県鉾田市   44kW 32円 2016/5〜
E茨城県常陸太田  85kW 21円 2019/7〜
F群馬県安中市   57kW 27円 2020/2〜
G栃木県日光市   80kW 24円 2020/3〜
H茨城県常陸大宮 151kW 21円 2020/9〜
I群馬県安中市   79kW 27円 2020/11〜
J茨城県常陸大宮  57kW 21円 2020/12〜
K福島県いわき市  90kW 21円 2020/12〜
L福島県いわき市  90kW 18円 2020/12〜
M栃木県那須郡   64kW 21円 2021/6〜
N茨城県常陸大宮 169kW 21円 2021/6〜
O横浜屋根     12kW 27円 2021/6〜
P栃木県那須郡   86kW 21円 2021/7〜
Q群馬県前橋市   267kW 24円 2021/10〜
R茨城県小美玉市  42kW 18円 2021/11〜
S茨城県那珂市   86kW 21円 2021/11〜
バーチーイチメガ  1050kW 24円 2022/12〜
稼働済合計 2.8M
【所有不動産】
@港区 タワマン 89u→40万/月(表面8.2%)
A港区 タワマン 32u→14万/月(表面6.9%)
B港区 低層区分 51u→14.5万/月(表面4.8%)
C港区 低層区分 37u→20万/月(表面7.9%)
D港区 タワマン 84u→45万/月(表面8.6%)
E港区 タワマン 48u→26.5万/月(表面7.2%)
F目黒区タワマン 30u→15万/月(表面6.5%)
G渋谷区低層区分 49u→35万/月(表面7.1%)
H横浜市RC一棟 600u→130万/月(表面8.7%)
合計家賃収入  4000万/年


※ご好評頂いている成功報酬型コンサルメニューはココ
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2019年04月07日

FIT認定後の蓄電池導入は実際どーなのか?

こんにちは、アントレです!

よいよ明日から新学期の始まりですね。
学生諸君の皆さん、頑張ってくださいね〜

さて、最近は蓄電池の話が頭の中にグルングルンしちゃってるんですが、コノ蓄電池の扱いについて、オフィシャルにはどういう扱いなんでしょうか?

蓄電池の後から増設はFITの単価落ちしてしまう

というのが、ざっくりとした理解だと思いますが、先日、改定・公開された新ガイドラインを読み解いてみることにしました。

まず、新ガイドラインは以下となります。

事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)[PDF形式]

で、FITの変更認定と蓄電池の関連部分はP8となります。

ガイドライン.png

上記の赤丸で囲った部分ですね。蓄電池は「自家発電設備等」という表現になっており、若干解りずらいですねぇ。右側に「変更あり」と書いてますが、コレを訳すと、「事後的に蓄電池を導入したらFIT単価落ち(=導入時点の最新単価になる)する」という事を言い表しています。

しかしながら、「※4」という注釈がありまして、気になりますよね。

ということで、「※4」を切り出してみました。

ガイドライン2.png

うーん、スンナリ頭に入ってこないですね〜w

まず、文章が大きく2つに分かれています。

まずは1つ目。

「太陽電池の合計出力が発電設備の出力よりも大きい場合かつ、自家発電設備等が蓄電池の場合であって、当該蓄電池を PCS よりも太陽電池側に新設又は増設する変更に限る。」

コレはパワコンよりパネル容量が多い、つまり過積載の場合で、蓄電池をパワコンよりもパネル側に新設または増設する場合は単価落ちします。と書いてます。

フムフム。タダ、蓄電池の造詣が深くない新人には「?」かもですね。パネル側ってドーユーこと?ってなっちゃいますよね〜w

解説します。

コレは何を言っているかというと、太陽光発電所はパネルで発電した直流電気をパワコンで交流電気に変換して電柱に繋いでいるんですが、この変換の過程で、パワコンの定格出力(≒限界処理能力)に絞られてしまう、という事象が発生しております。つまり、パワコンの定格出力が合計で49.5Kwであれば、100kwのパネルを繋いでも、1メガのパネルを繋いでもパワコンサイドで定格の49.5Kwに強制的に絞られてしまう(=オーバー分は捨てられてしまう)という事になるんですね〜。いわゆるピークカットというヤツですが、玄人の方には釈迦に説法ですね、ご容赦ください(笑)

で、ガイドラインが言っている、パワコンよりもパネル側に設置する場合は単価落ちさせる、という意味は、コノ強制的にパワコンが絞る(=捨てる)前に、パネルサイドに蓄電池を入れて電気を貯め込むのはズルいから単価落ちさせます、となっています。逆にパワコン側に設置しちゃえば単価落ちしないんですが、パワコンで絞られた(=捨てられた)後の電気を貯めても全く無意味、という事なので、事実上蓄電池導入はFIT単価落ちしちゃう、というロジックになってます。

ということで、事後的な蓄電池導入は全く旨みが無い、という事になりますね。

ただ、ちょっと待ってください。

それでは2つ目の文章を見てみましょう。

「また、当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を区分計量できる場合であって当該電気を特定契約によらないで供給する場合を除く。 」

コレが解りずらい。先頭の「また」が「AND」なのか「OR」なのかを理解するのに時間が掛かります。つまり、蓄電池をパネル側の置く、置かないという話がこの2つ目の文章に掛かってくるのか、こないのか、解釈に時間が掛かりました。ただ、当方的には、掛かってこない、という解釈をしておりまして、つまり、パワコン側に置こうがパネル側に置こうが、関係なく、蓄電池の電気を区分計量する場合は除外する、という解釈に落ち着いております。で、更に理解を妨害するのがその次に来る、「特定契約」という言葉ですw

「特定契約」って何だ??

検索してみると、本ガイドラインのこの部分にしか使われてしない単語となりますw

トーダイセーの国語力ってこの程度何ですかね(笑)

ということで、この特定契約はFIT契約そのものとしか考えられませんので、そういう理解をすると、、、

蓄電池の電気を区分計量して新電力等に売るんだったら、FIT単価は維持できますよ〜と、どうやら言っているようです。

ただ、「当該電気を特定契約によらないで供給する場合」と言っているので、元来のパネル、パワコンの電気の単価は”元来の”FIT単価ですが、蓄電池から流れ出る電気については自由契約(=個別に合意した単価)という事を言ってますので、今で言うと2019年の家庭用の卒FITで言われている、キロワットあたり10円前後で売る、という感じになろうかと思います。

うーん、10円かぁ

単価落ちしたほうがマダマシカモですね(笑)

14円ですからw

ただいずれにせよ、蓄電池=強制単価落ちという構図にはなってはいないようです。

やはり蓄電池のコスト如何によっては、事後的な蓄電池導入はもしかしたらペイし出す瞬間がどこかで訪れるかも、ですねw

若しくはRE100企業が夜間の再エネに付加価値を見出してくれて、超高値で買ってくれる(買いたくなってくる)時期を狙っていくか、ですねw

ということで、マタシテモ長々と書いてしまいましたが、ご参考にお願いします。

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※編集後記※
今日はお庭でBBQ大会しちゃいます。いい季節になってきましたね〜
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