2016年10月21日
中古品買取業者から話はマスコミ業界に発展?
おはようございます、とっちゃんです
前回は具体的にある中古買取業者の一端を
ご紹介しました・・
それでは、景品表示法とは一体どういうものでしょうか
あっ、その前に私のパソコンがまた反抗期を迎えました
シャットダウンの度にこんなメッセージが出て
OKすると、再起動しても画面は真っ暗で動きません・・
一晩中かけて、バックアップと復元を繰り返す事、早や3日間・・
横でウンウン言ってるもんだから、変な夢ばかり見ます
本日、富士通にTEL、一時間以上もあーだ、こーだ
で結局、有料の遠隔操作ができるコンジェルジュを
案内され、おしまい・・
そこでも保証はできかねるとのこと
しかも既に
時間外で電話できず・・
ネットでもさんざん調べましたが、似たケースはあるものの
その解決策はバラバラで正解が分かりません
どなたか詳しい方がいらっしゃったら
解決策を教えて下さい・・
さてと
話を元に戻しますね
景品表示法とはでしたね、こんな構図です
ハイ、詳しくは
ウィキペデイアからの抜粋を引用しますね
不当景品類及び不当表示防止法
(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう)
昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。
「景品表示法」や「景表法」とも略して呼ばれる。
公正取引委員会が所管していたが、
2009年9月1日に消費者庁に全面移管された。
従来の業務は消費者庁表示対策課が引き継いだ。
公正取引委員会による以前の「排除命令」は、
消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ)。
事業者(メーカー、販売・サービス業者)は売上・利益の増大のために
各種広告等における自らの商品・サービスの表示
(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を
消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。
また販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。
しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、
景品類が過大だったりすると
公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。
景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し
公正な競争を確保することにより、
消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を
守ることを目的としている。
と説明されています。
つまり、消費者保護の観点から制定された法律なんですね
前回ご紹介したとおり、この中古品引取り業者の挨拶は
あたかも各家庭で出された品を
例え廉価でもあるいは値がつかなくても
誠意を持ってまずは見させていただきます
と解釈されます。
しかも、ブランド品のみ取り扱いとは
どこにも記載されていません
その点からすでに看板に偽りあり
と言えます。
加えて取り扱いアイテムの中の不用品を
彼らは、一体どのように説明するのでしょうか
これぞ正に
売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示
(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を
消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。
ということに該当するのではないでしょうか?
<とっちゃんの視点>
このタレントきどりの浮かれた中古引取り業者は
なにか勘違いしています。
おそらく創業当初はもっと謙虚であったはず
景品表示法に抵触する恐れアリ
原点にもどるべし
そして何故テレビはこのようなヤラセっぽい番組を
製作するのでしょうか?
新聞でも、企業側がお金を払って記事にしてもらう
事があるのは皆さんもご存じだと思います。
私が勤務していた某保険会社は
ある経済新聞や業界紙に自社の記事を掲載してもらうべく
金銭で依頼していたと聞き及んでいます・・
広告ではありませんよ、広告はインパクト弱いから・・
政治家や芸能人なども考えてみれば「なるほど」、ですかね・・
ま、テレビのみならずマスコミ業界全体が
私には、なんやら薄黒く見えて仕方ありません
実は
わずか半年ですが、私は学生時代に
あるテレビ局でアルバイトをしていました
その事を、思い出し、そしてまた思い出しながら
ヤラセが生まれた経緯などを考察してみようと思います
少しだけ
テレビ業界の裏側に迫ってみます。
さぁ、今日まで頑張れー!!
前回は具体的にある中古買取業者の一端を
ご紹介しました・・
それでは、景品表示法とは一体どういうものでしょうか
あっ、その前に私のパソコンがまた反抗期を迎えました
シャットダウンの度にこんなメッセージが出て
OKすると、再起動しても画面は真っ暗で動きません・・
一晩中かけて、バックアップと復元を繰り返す事、早や3日間・・
横でウンウン言ってるもんだから、変な夢ばかり見ます
本日、富士通にTEL、一時間以上もあーだ、こーだ
で結局、有料の遠隔操作ができるコンジェルジュを
案内され、おしまい・・
そこでも保証はできかねるとのこと
しかも既に
時間外で電話できず・・
ネットでもさんざん調べましたが、似たケースはあるものの
その解決策はバラバラで正解が分かりません
どなたか詳しい方がいらっしゃったら
解決策を教えて下さい・・
さてと
話を元に戻しますね
景品表示法とはでしたね、こんな構図です
ハイ、詳しくは
ウィキペデイアからの抜粋を引用しますね
不当景品類及び不当表示防止法
(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう)
昭和37年5月15日法律第134号)は、日本の法律である。
「景品表示法」や「景表法」とも略して呼ばれる。
公正取引委員会が所管していたが、
2009年9月1日に消費者庁に全面移管された。
従来の業務は消費者庁表示対策課が引き継いだ。
公正取引委員会による以前の「排除命令」は、
消費者庁による「措置命令」へと名称が変更された(内容は同じ)。
事業者(メーカー、販売・サービス業者)は売上・利益の増大のために
各種広告等における自らの商品・サービスの表示
(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を
消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。
また販売にあたって景品類(賞金や賞品など)をつけることもある。
しかし、その表示が不当(虚偽・誇大)だったり、
景品類が過大だったりすると
公正な競争が阻害され、消費者の適正な商品・サービスの選択に悪影響を及ぼす。
景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し
公正な競争を確保することにより、
消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を
守ることを目的としている。
と説明されています。
つまり、消費者保護の観点から制定された法律なんですね
前回ご紹介したとおり、この中古品引取り業者の挨拶は
あたかも各家庭で出された品を
例え廉価でもあるいは値がつかなくても
誠意を持ってまずは見させていただきます
と解釈されます。
しかも、ブランド品のみ取り扱いとは
どこにも記載されていません
その点からすでに看板に偽りあり
と言えます。
加えて取り扱いアイテムの中の不用品を
彼らは、一体どのように説明するのでしょうか
これぞ正に
売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示
(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)を
消費者にとって魅力的なものにしようと考えている。
ということに該当するのではないでしょうか?
<とっちゃんの視点>
このタレントきどりの浮かれた中古引取り業者は
なにか勘違いしています。
おそらく創業当初はもっと謙虚であったはず
景品表示法に抵触する恐れアリ
原点にもどるべし
そして何故テレビはこのようなヤラセっぽい番組を
製作するのでしょうか?
新聞でも、企業側がお金を払って記事にしてもらう
事があるのは皆さんもご存じだと思います。
私が勤務していた某保険会社は
ある経済新聞や業界紙に自社の記事を掲載してもらうべく
金銭で依頼していたと聞き及んでいます・・
広告ではありませんよ、広告はインパクト弱いから・・
政治家や芸能人なども考えてみれば「なるほど」、ですかね・・
ま、テレビのみならずマスコミ業界全体が
私には、なんやら薄黒く見えて仕方ありません
実は
わずか半年ですが、私は学生時代に
あるテレビ局でアルバイトをしていました
その事を、思い出し、そしてまた思い出しながら
ヤラセが生まれた経緯などを考察してみようと思います
少しだけ
テレビ業界の裏側に迫ってみます。
さぁ、今日まで頑張れー!!
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