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2015年05月23日
「赤信号の自転車 自動車との接触事故が逆転無罪」が意味するもの
自転車と自動車が事故を起こし、裁判沙汰になった場合そのほとんどが「自動車が一方的に悪い」とされ、自転車側に過失があっても「歩行者の仲間」として判断され理不尽な判決が多かった。
そんな自転車対自動車の裁判で珍しい判決が出た。タイトルにもあるように自動車側が二審で逆転無罪となったのである。
参照元:産経新聞
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兵庫県高砂市の交差点で2013年、自転車の男性(当時66)を車ではねて死亡させたとして自動車運転過失致死罪に問われた運転手の男性(78)の控訴審判決で、大阪高裁(並木正男裁判長)は19日、罰金30万円とした一審・加古川簡裁の判決を破棄し、無罪を言い渡した。
判決理由で、並木裁判長は自転車側の信号が赤だった点を挙げ、「自転車が赤信号に従って横断を差し控えるものと信頼するはずで、このような違反車両の有無に注意を払うべき注意義務を課すことはできない」と指摘した。
一審判決は「安全確認が不十分だった」として男性側の過失を認めた。
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一審では従来の判例通り「たとえ赤信号を無視した自転車であっても自動車側が最新の注意を払い安全運転に努めなければならない」的な判例だったのが二審では「赤信号を無視し横断した自殺行為の自転車に対してまで注意する義務は無い」という趣旨のまっとうな判決になっている。
今まで一方的に自動車側が悪いとしてきた判例自体がおかしいと思うが、昨今の急増する自転車事故、交通ルールをも守らないことで加害者にもなりうる危険性が社会的に以前よりも注目をあつめるようになってきて、裁判官の心理にも影響したのかもしれない。特に6月からの「改正道交法で自転車に対する取り締まり強化」というこのタイミングも何か意味があるものと思えてしまうような判決だ。
これまで自転車は日本人の意識として「歩行者の仲間」として捉えられる事が多く、裁判の判決にも影響していたような気がするが自転車側の過失を全面的に反映した判決により裁判的には「自転車は(車の仲間で)軽車両」という本来あるべき姿を反映しそうな雰囲気だ。
自転車は車の中では最も交通弱者に位置するがそれはきちんとルールを守っての話しであって、赤信号の無視や一時停止無視、逆走など違反者に対しては今後も厳しい判決が出る可能性を示す事例となった。事故が起こらないことが最も望まれるがひとつの抑止力として今回の判決が重宝されること願いたい。
そんな自転車対自動車の裁判で珍しい判決が出た。タイトルにもあるように自動車側が二審で逆転無罪となったのである。
参照元:産経新聞
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兵庫県高砂市の交差点で2013年、自転車の男性(当時66)を車ではねて死亡させたとして自動車運転過失致死罪に問われた運転手の男性(78)の控訴審判決で、大阪高裁(並木正男裁判長)は19日、罰金30万円とした一審・加古川簡裁の判決を破棄し、無罪を言い渡した。
判決理由で、並木裁判長は自転車側の信号が赤だった点を挙げ、「自転車が赤信号に従って横断を差し控えるものと信頼するはずで、このような違反車両の有無に注意を払うべき注意義務を課すことはできない」と指摘した。
一審判決は「安全確認が不十分だった」として男性側の過失を認めた。
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一審では従来の判例通り「たとえ赤信号を無視した自転車であっても自動車側が最新の注意を払い安全運転に努めなければならない」的な判例だったのが二審では「赤信号を無視し横断した自殺行為の自転車に対してまで注意する義務は無い」という趣旨のまっとうな判決になっている。
今まで一方的に自動車側が悪いとしてきた判例自体がおかしいと思うが、昨今の急増する自転車事故、交通ルールをも守らないことで加害者にもなりうる危険性が社会的に以前よりも注目をあつめるようになってきて、裁判官の心理にも影響したのかもしれない。特に6月からの「改正道交法で自転車に対する取り締まり強化」というこのタイミングも何か意味があるものと思えてしまうような判決だ。
これまで自転車は日本人の意識として「歩行者の仲間」として捉えられる事が多く、裁判の判決にも影響していたような気がするが自転車側の過失を全面的に反映した判決により裁判的には「自転車は(車の仲間で)軽車両」という本来あるべき姿を反映しそうな雰囲気だ。
自転車は車の中では最も交通弱者に位置するがそれはきちんとルールを守っての話しであって、赤信号の無視や一時停止無視、逆走など違反者に対しては今後も厳しい判決が出る可能性を示す事例となった。事故が起こらないことが最も望まれるがひとつの抑止力として今回の判決が重宝されること願いたい。