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2024年05月26日

海上自衛隊の1等海佐が特定秘密保護法違反の容疑で懲戒処分

2024年4月26日
海上自衛隊の「護衛艦いなづま」に所属する艦長の1等海佐が、特定秘密保護法違反の容疑により、停職6日懲戒処分となりました

海上自衛隊の1等海佐は2022年6月20日に、適正評価を受けていない隊員を特定秘密を扱う職務に指名して、指名後の2023年1月10日までの約2カ月の任務において、艦内の戦闘指揮所(CIC)のモニターに表示された船舶の航跡情報を取り扱わせた疑いがもたれています。

「護衛艦いなづま」に所属していた30代の3等海佐と30代の2等海尉も、指名や定期検査の際に確認を怠るなどしていました。

次の艦長になった40代の2等海佐も、同様に確認しなかったということです。
                                                  
特定秘密保護法は必要なのですが、法整備の予備と文章化が雑で、範囲が無制限に拡大するなどの弊害があるようです

現場が特定秘密保護法に対応できていないケースもあり、職務の妨害にしかならない事もあるようです


全員者が「ちゃんとやってるだろう」という油断や慢心は捨てて、自らの責任と能力においてコンプラを再確認する必要があります

埼玉県警浦和署留置場で保護具を付けられた被留置者が突然死

2023年7月2日
埼玉県警浦和署留置場で、保護具を付けられた69歳の女性被留置者が突然死しました

2023年7月2日午前10時20分頃に、死亡した女性の家族から「女性が自宅で『死んでやる』と言い、物を投げてくる」などと110番がありました。

埼玉県警浦和署の警察官が通報現場に臨場したところ、女性が大声を上げるなどしたとして、精神錯乱の状態にあると判断して保護しました。

埼玉県警浦和署は、保護した女性が保護室でも扉をたたき大声で騒ぐなどしたとして、同日午後3時45分頃に浦和署の署員が保護具をつけるなどしたところ、女性は意識を失ったということです。

この女性は、搬送先の病院で死亡が確認されました。


埼玉県警浦和署のコメント
「対応に誤りはなかった」
「死因や当時の状況を詳しく調べている。」
                                                  
対応に誤りがなければ、留置場で死亡した女性は今でも生きていたかもしれません

「精神錯乱状態」「扉をたたく」などは警察による主張でしかなく、事実かどうかは分かりません

埼玉県警は、公権力で強制的に保護具を使った国民が死亡した事実を重く受け止めなくてはいけません
保護具を使用しなくても保護が可能な施設や体制を構築するべきです


「大声」が保護の理由になるのでしょうか
声の大きさを機材で測定したのでしょうか
どの数値のデシベルを超えると「大声」に認定されるのでしょうか
警察官が「大声」だという主観的な感想を持てば、それだけで保護できるのでしょうか

日本の現状は法治国家ではありません

2024年05月25日

鹿児島県天城町の職員が公金着服で懲戒処分

2023年7月13日
鹿児島県天城町農地整備課に勤務する30代の男性職員が、徳之島三町ネコ対策協議会の事務局に勤務していた時期に、公金149万円を着服したとして、2023年7月12日付で免職の懲戒処分となりました

天城町農地整備課の職員は、異動後に後任の職員が入力の誤りなどの不適切な事務処理があることに気付いて、通帳や伝票などを調べ直したところ、およそ149万円の着服が発覚しました。

鹿児島県天城町は、この職員の当時の上司2人を減給の懲戒処分としました。


鹿児島県天城町の森田弘光町長コメント
「心からお詫び申し上げます。再発防止に万全を期してまいります」


鹿児島県天城町のコメント
「全額を弁済したということで、町は刑事告訴はしない方針です」
                                                  
盗んだ金を全額返金すれば刑事告訴しないというのは、事件をもみ消すのと同義です
盗んだ金を返しても、盗んだという犯罪事実が消えることはありません
盗んだ金を返せば起訴されないという前例は、犯罪を抑止するべき立場に逆行します
公務員による業務中の犯罪行為は、例外なく告訴・告発するべきです
もみ消しを決定した連中への懲戒処分が求められます


発覚していないだけで、全国的に公務員に公金が盗まれているのだと思います

公務員の仕事量が少ないとか、公務員による仕事に柔軟性に欠けるとか、そういった給料泥棒という意味合いではなく、事実として公金が盗まれているとの認識を持って、公金管理に対するチェック機能を構築するべきです

福岡県北九州市職員が女子高生の盗撮容疑で現行犯逮捕

2024年4月28日
福岡県北九州市に勤務する29歳の男性職員が、女子高生のスカート内を撮影しようとしたとして、性的姿態等撮影未遂の容疑で現行犯逮捕されました

福岡県北九州市の職員は2024年4月27日午後6時頃に、福岡市博多区にある博多バスターミナルの上りエスカレーターで、女子高校生の背後からスカートの中にスマートフォンをさし入れて、下着を撮影しようとした疑いがもたれています。

付近にいた男性が110番通報して事件化しました。


福岡県北九州市の職員コメント
「女性の下着が見たくて撮影した」
                                                  
撮影したのであれば犯罪が成立するのは当然ですが、性的姿態等撮影未遂は腑に落ちません
「撮影しようとした」という疑いや誣告のみで犯罪とするのは、支持率の低い自公政権が法整備を間違っていると感じます

犯罪として立証するには、目撃証言だけではなく、監視カメラの映像等による物証が必要だと思われます


警察や検察は、自白を強要したり、証拠をねつ造してでも起訴に持ち込みますし
日本の法廷は、起訴されると99.9%が有罪となる冤罪体質です
法律までもが「疑わしきは罰する」という建付けにするのは危険です

埼玉県熊谷市の消防団員が放火未遂の容疑で逮捕

2024年4月26日
埼玉県熊谷市の非常勤特別職として勤務する21歳の男性消防団員が、ごみ置き場で放火しようとしたとして、非現住建造物等放火未遂の容疑で逮捕されました

埼玉県熊谷市の消防団員は2024年4月22日午後10時40分頃に、熊谷市にあるアルバイト先の飲食店で、ごみ置き場の倉庫にあった段ボールに火を付けて燃やそうとした疑いがもたれています。

この消防団員は団員歴1年7カ月で、団員は地方公務員にあたることから、熊谷市はこの消防団員を2024年4月26日付で免職の懲戒処分としました。


埼玉県熊谷市の消防団員コメント
「仕事に不満があった」


埼玉県熊谷市消防本部の牧国夫団長コメント
「消防団員として言語道断の行為であり、到底許されるものではなく、市民の皆様に深くおわびを申し上げます」
                                                  
消防団員が放火する
これが地方公務員の実情です

埼玉県警川口署で勾留中に「かっけ」を発症した男性が国家賠償

2023年6月17日
埼玉県警川口署で勾留中に食事の栄養不足によって「かっけ」を発症した男性が、埼玉県に対して約1千万円の国家賠償を求めた訴訟で、さいたま地裁の沖中康人裁判長(鈴木和典裁判長が代読)が埼玉県側に約55万円の支払いを命じました

原告の男性は2017年11月末に埼玉県警に逮捕され、埼玉県警川口署に勾留された18年9月までの間に提供された食事の栄養不足によって「かっけ」を発症しました。

さいたま地裁の沖中康人裁判長は、被害男性が栄養不足状態の食事を提供されたことで体調を損ねて入院したことを認めた一方で、原告男性がいまだに手足のしびれが残っているという主張については、「認めるに足りる証拠がない」として退けました。


さいたま地裁の判示
「県側は健康上必要な栄養が欠乏することのないよう注意する義務を怠った」
                                                  
診断が出る症状を発症しなかったとしても、警察署が栄養不足の食事を提供するという点だけでも国賠に相当します

裁判所が「健康上必要な栄養が欠乏することのないよう注意する義務を怠った」との判断を示した後も、埼玉県警は勾留者に提供する朝食は、薄い食パン3枚だけという情報もあります

3大栄養素とされている「たんぱく質」が圧倒的に足りていません
人間は9種類の必須アミノ酸を経口摂取しなければいけません
健康を維持するためにはビタミンやミネラルも必須です

予算の問題がネックなのでしょうから、1日3回の自弁・差し弁を認めることで当面をしのぐしかないでしょう
正月に発災した被災者を体育館で雑魚寝させておくような非人道的な自民公明が下野すれば、この問題も解決に向かうかもしれません


さいたま地裁は被害者のしびれという主訴を否認しました
魔女裁判国家の判事ごときが、医者にでもなった気でいるのでしょうか
原因不明のしびれに苦しむ国民は大勢います
しびれの症状を100%の制度で医学的に解明できるだけの科学力はありません
このさいたま地裁のクソ判事は、原告にしびれが無い事を法廷で証拠をもって証明するべきです

法の施行前にさかのぼって不当に処罰された男性の国賠

2023年4月14日
法の施行前にさかのぼって不当にストーカー規制法違反の罪に問われ、その後に無罪となった50代の男性が、当時は法律で規制されていなかった行為を検察が起訴内容に含めたのは違憲などとして、国に対して330万円の損害賠償を求めた裁判で、佐賀地裁の三井教匡裁判長は2023年4月14日の結審で、国に1万1千円の支払いを命じました

国賠の理由となった事案は、長崎県佐世保市在住の50代男性が、当時佐賀県内に住んでいた元交際相手の女性に対するストーカー規制法違反の罪に問われた事件です。

原告側の主張では、差し戻し審で検察は、「駐車場で女性の車にGPS機器を取り付け、みだりにうろついた」などと主張していたが、2016年4月当時には、「みだりにうろつく行為が規制法に含まれた」とされ、弁護側の指摘を受けた後に「駐車場に押しかけ」などと起訴内容を変更していました。


佐賀地裁の三井教匡裁判長による判示
「憲法上の要請である遡及処罰の禁止(実行時は適法なのにさかのぼって処罰することを禁止すること)に違反し、精神的な損害を生じさせた」


不当判決の被害を受けた男性側の弁護団コメント
「検察が違法な訴因変更をして裁判を遅らせた」
「違法性を認めた点は評価するが、懲役1年以下の刑罰を受けるおそれがあったのに不利益がないとした判断は刑事裁判の厳格性を軽視するもの」
「控訴も検討する。」


佐賀地検のコメント
「現在、判決内容を精査中です」
                                                  
不当判決を受けた国民に「不利益がない」訳がありません
法務省は、裁判を遅らせただけでも、被告人には不利益になるという事実を知らなくてはいけません。


支払い命令が1万1千円では、弁護士の茶代にしかなりません
不当な法運用をなした法務省が、更なる不当な判決を下しました

凶悪犯罪以外でも、法務省の判事と裁判員裁判を選択できる制度に変えるべきでしょう
法務省が、まっとうな判断のできない判事を矯正することはできないでしょう
法務省と判事が変わらないのですから、法務省を解体するか、裁判の制度を変えるしかないでしょう

2024年05月24日

埼玉県さいたま市の職員が車検切れ公用車の走行で懲戒処分

2023年7月5日
埼玉県さいたま市の市庁舎管理課で主査として勤務する49歳の男性職員が、車検切れの公用車で走行したとして、戒告の懲戒処分となりました

埼玉県さいたま市庁舎管理課の主査は事務手続きを失念して、公用車1台を車検切れにしていました。
                                                  
埼玉県さいたま市では、速度違反や交通事故を起こした市職員ら4人に対する、減給や戒告の懲戒処分についても抱き合わせで公表しました。

抱き合わせで不祥事を公表する自治体は、不祥事が多いという事でしょう
不祥事が単発であれば、抱き合わせの公表は不可能です

処分の日から遅滞なく公表することを義務化し、罰則も設定するべきでしょう

佐賀消防署の消防職員が飲酒運転で検挙

2023年7月10日
佐賀消防署に勤務する30代の男性消防職員が、飲酒運転の容疑で検挙されました

佐賀消防署の消防職員は、2023年7月7日午後7時半頃から、佐賀市内にある飲食店で知人らと5時間半ほど酒を飲んだあとに、近くに停めていた車を運転して駐車場を出てすぐに警察に検挙されました。

佐賀消防署の職員の呼気からは、基準値以上のアルコールが検出されました。

この事件は、職員自らが上司に報告して明らかになりました。


佐賀広域消防局の村上正局長コメント
「このような事態が起きたことを重く受け止め、再発防止に向けて服務規律遵守のための取り組みを徹底し、信頼回復に努めてまいります」


佐賀広域消防局のコメント
「男性職員の処分については、行政処分が確定したあとに決める」
                                                  
飲酒運転は過失やヒューマンエラーの要素は無く、100%の悪意しかありません
公務員による飲酒運転は、例外なく懲戒免職とするべきです

法律を順守する意識の無い人材を、公務員として食ませる理由はありません
公務員はカルト政権にとっての票田でしょうが、国民にとっては無駄に税金を吸うだけの害悪でしかありません

海上自衛隊の海将補がパワハラで懲戒処分

2023年7月11日
海上自衛隊に所属する50代の男性海将補が、部下7人に対するパワハラで、2023年7月11日付で停職2か月の懲戒処分となりました

海将補は2022年6月頃から同年10月頃までの間に、当時勤務していた部隊で計7人の部下に対して、「無能なんですか」などの不適切な発言をして職場環境を悪化させた疑いがもたれています。

パワハラを受けたうち1人は、精神疾患を患うなどの被害を受けました。

この事案は2023年1月に、被害を受けた隊員から海上幕僚監部に申し出があったことで発覚しました。

この海将補は、海上自衛隊の階級では上から2番目に位置しています・


海上自衛隊の海将補コメント
「自分の発言の影響力を認識すべきだったと反省している」
                                                  
無能な野郎ほど、パワハラやセクハラに及びます