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2024年11月06日

iPhone購入を巡り騒乱騒ぎを起こした「チャイニーズドラゴン」のメンバーらを逮捕

2024年9月19日
「チャイニーズドラゴン」のメンバーらが、2023年9月22日から同月27日にかけて、新発売された「iPhone15」の購入を巡って、表参道のアップルストア前の路上で繰り返し怒号をあげるなどのこういにおよんだとして、威力業務妨害の容疑で逮捕されました

逮捕されたのは、チャイニーズドラゴンのリーダー格で北区赤羽在住で職業不詳の50歳男性や、住所不定で職業不詳の43歳中国籍男性ら男女7人です。


チャイニーズドラゴンは準暴力団に指定されており、中国残留孤児の2世や3世らを中心として、1980年代に東京都江戸川区葛西で結成されました。

チャイニーズドラゴンの前身組織である暴走族「怒羅権」時代から犯罪行為を繰り返しており、徐々にマフィア化しました。

暴力団をもしのぐ凶暴性は、地下組織や反社界隈でも広く知れわたっており、2013年には「常習的に暴力的不法行為を行っている集団」として準暴力団に指定されました。

チャイニーズドラゴンは地域別にいくつかのグループに分かれており、これまでもグループ同士でトラブルを起こしています。

2022年には、池袋の『サンシャイン60』のレストランで、メンバーの出所祝いをした際に赤羽のチャイニーズドラゴンのグループと上野のメンバーが対立して、乱闘事件を起こし別グループのメンバーを合わせ9人が逮捕されています。


チャイニーズドラゴンに詳しいジャーナリストのコメント
「転売目的のiPhoneの利権を巡っては、チャイニーズドラゴン内で地域別に縄張り分けがされていました。」
「事件の現場となった表参道のアップルストアはこれまで、王子のグループが独占していましたが、利権を巡って赤羽のグループと対立。小競り合いは発売直後から連日続いていました」


警視庁のコメント
「これまで数々の犯罪を起こしてきたチャイニーズドラゴンに対してはより一層の警戒を強めている」
                                                  
準暴力団の認定に注力したうえで、犯意をハングレなどにも拡大するべきです
そして、組織暴力団や準暴力団への制限と監視を強化するべきです
SIMや携帯端末の購入も制限されるべきです

組織暴力団や準暴力団が公共の場で2人以上集合した場合は、「暴力団員等集合罪」として検挙されることが望ましいでしょう


戦後に組織された暴力団員の7割が在日や同和出身者
中国残留孤児として来日した人の一部が犯罪組織化

数千年にわたって独立尾維持してきた島国の日本国は、日本文化で育った人間以外が馴染めないものなのかもしれません

前川事件(福井市女子中学生殺害事件)の再審開始が決定

2024年10月29日
前川事件(福井市女子中学生殺害事件)の再審開始が決定しました

名古屋高裁金沢支部は2024年10月23日に、38年前に福井市で女子中学生を殺害したとして起訴され、有罪判決で服役した前川彰司さんに対する裁判のやり直しを認める決定を下しました。

前川さんは、一貫して無罪を主張していましたが、検察側が用意した証人による証言のみで有罪となりました。


前川彰司さん側のコメント
「捜査機関が関係者に不当な働き掛けを行い、うその供述が形成された疑いが払拭できず信用できない」


名古屋高検のコメント
「異議申し立てをしない」
                                                  
冤罪で苦しんだのは袴田さんだけではありません
前川事件や御殿場事件など有名な冤罪事案の他にも、無数の冤罪が法務省によって積み重ねられてきました


そもそも、検察が再審請求に異議を申し立てることができる制度に問題があり、異議を申し立てる検察の存在そのものが問題です


起訴されると99.9%が有罪となる
検事と判事が交換人事で一体化している
冤罪を認めない

日本の司法制度は、戦時中からほとんど変化がありません
極めて邪悪な状態です


警察や証人の言は全て真実として認定して、有罪が確定していない被告人の言は虚偽と認定する
日本の法廷は、有罪になるまでは無罪という原則を理解していません


偽証罪の公訴時効を撤廃するべきです
誣告による冤罪で長期刑にたると、服役中の再審は認められませんから、偽証した証人に時効が成立して逃げ切れます

法律上は偽証罪が存在しますが、現状の法廷では、検察に不利な証言を偽証としてもみ消す事にしか使われていません。
偽証内容を一字一句覚えている証人は少ないのですが、法廷では「記憶の喚起」と称して、証人に検面調書を読ませて証言させることも珍しくありません。

航空自衛隊浜松基地の1等空尉がキャッシュカードを他人に譲渡して懲戒処分

2024年1月16日
航空自衛隊浜松基地第1術科学校第3教育部に所属する40代の男性1等空尉が、キャッシュカードと暗証番号をを他人に譲渡したとして、停職30日の懲戒処分となりました

航空自衛隊浜松基地第1術科学校第3教育部の1等空尉は2021年2月頃に、自分名義の銀行口座のキャッシュカード2枚と暗証番号を他人に譲渡した疑いがもたれています。

キャッシュカードを発行している銀行から、警察の捜査に関する書面が1等空尉の元に届き、これを上司に報告したことで発覚しました。


自衛隊浜松基地第1航空団司令兼浜松基地司令の伊藤顕空将補コメント
「浜松基地に所属している団員が本事案を生起させたことは誠に遺憾であります」
「今後さらなる規律の維持に努め、このような職務規律違反が再び生起することがないよう努めてまいります」
                                                  
反社が悪用している個人情報や銀口座の一部が、公務員らから供給されている
このまま放置してよい問題ではなりません