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2024年11月06日

前川事件(福井市女子中学生殺害事件)の再審開始が決定

2024年10月29日
前川事件(福井市女子中学生殺害事件)の再審開始が決定しました

名古屋高裁金沢支部は2024年10月23日に、38年前に福井市で女子中学生を殺害したとして起訴され、有罪判決で服役した前川彰司さんに対する裁判のやり直しを認める決定を下しました。

前川さんは、一貫して無罪を主張していましたが、検察側が用意した証人による証言のみで有罪となりました。


前川彰司さん側のコメント
「捜査機関が関係者に不当な働き掛けを行い、うその供述が形成された疑いが払拭できず信用できない」


名古屋高検のコメント
「異議申し立てをしない」
                                                  
冤罪で苦しんだのは袴田さんだけではありません
前川事件や御殿場事件など有名な冤罪事案の他にも、無数の冤罪が法務省によって積み重ねられてきました


そもそも、検察が再審請求に異議を申し立てることができる制度に問題があり、異議を申し立てる検察の存在そのものが問題です


起訴されると99.9%が有罪となる
検事と判事が交換人事で一体化している
冤罪を認めない

日本の司法制度は、戦時中からほとんど変化がありません
極めて邪悪な状態です


警察や証人の言は全て真実として認定して、有罪が確定していない被告人の言は虚偽と認定する
日本の法廷は、有罪になるまでは無罪という原則を理解していません


偽証罪の公訴時効を撤廃するべきです
誣告による冤罪で長期刑にたると、服役中の再審は認められませんから、偽証した証人に時効が成立して逃げ切れます

法律上は偽証罪が存在しますが、現状の法廷では、検察に不利な証言を偽証としてもみ消す事にしか使われていません。
偽証内容を一字一句覚えている証人は少ないのですが、法廷では「記憶の喚起」と称して、証人に検面調書を読ませて証言させることも珍しくありません。
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