大阪地裁が、残業代未払いを巡る労働審判において、原告側に口外禁止条項による「口止め」を命じていたことが発覚しました
判事の問題行為が発覚した労働審判は2023年8月に、大阪府高石市の社会福祉協議会元職員の60代女性が申し立てたものです。
原告の女性は同年3月に、約2年半勤めた社協を雇い止めにあったうえに、残業代も未払いになっているとして、地位確認や残業代未払い分の約50万円の支払いなどを求めて提訴しました。
この裁判で大阪地裁は、雇用主に解決金の支払いを命じる一方で、労働者が拒んだ口外禁止条項をつけていたことが判明しました。
口外禁止条項による口止めにより、裁判の結果が職場に周知されなくなるため、雇用主にはメリットが大きくなります。
原告側の弁護士コメント
「地裁は11月、社協が女性に解決金を支払うとする労働審判を言い渡した一方で、解決内容を第三者に伝えないと約束させる口外禁止条項をつけた」
「当事者の意思に反してこの条項を盛り込むのは異例だ」
「雇用主の違法行為の助長につながりかねない」
「女性は自分以外の職員の残業代も心配し、口外禁止条項を拒否する意見を地裁に伝えていた」
長崎地裁による判示(2020年)
「当事者が拒否した場合の口外禁止条項は、過大な負担を強いるもので違法」
判事による職権乱用に他なりません
国民が事実を公表する権利を侵害しています
憲法の定めにのっとり、地裁や高裁の判事も国民審査の対象とするべきです
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