詐欺罪に問われた後に無罪が確定の男性が、検事の証拠隠しにより有罪になったとして、国を相手取り約550万円の損害賠償を求める訴訟を名古屋地裁に提起しました
原告男性は2019年に、偽造した債権資料を提示したうえで、融資として3000万円をだまし取ったとして詐欺罪で逮捕・起訴されました。
2021年に一審名古屋地裁が有罪の冤罪判決を下しましたが、2022年の二審名古屋高裁で審理が差し戻され、2023年10月に名古屋地裁が無罪を認めました。
原告男性のコメント
「一審で公判担当の検事が、関係者のLINE履歴を故意に開示しなかったため有罪になった」
原告側の代理人弁護士コメント
「現職検察官が証拠隠しをした。見過ごすわけにはいかない」
名古屋地検のコメント
「訴訟が提起されたことについて承知しておらず、コメントは差し控える」
「事実の解明」ではなく「有罪」を目的とした検察が悪なのは明らかですが、法の建付けにも問題があります
正常な国家であれば、公権力が収集した「証拠を全て提出する」ように定めています
軍事独裁政権の体質を継承した現代の日本では、提出する証拠は担当検事が選別できるようになっています
これは、刑訴法が検察による証拠隠しを認めている状態です
自公政権は、憲法改正などと夢を見る前に、目の前の不当な法整備を正すべきです
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