2009年11月23日
新築マンション購入に関連する住宅瑕疵担保履行法
ご存知のない方も少なからずおられると思いますが、この新しい法律は先月10月1日以降に新築物件を供給する事業者に対し、瑕疵の確実な補修等の為に保険や供託を義務付けるものです。(尚、正式な法律の名称は、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」です。)
住宅事業者は、保険制度か供託制度のどちらかを選択し、対処しなければならないこととなっています。
概要
1.平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用の対象
2.万が一事業者が倒産した場合でも、2000万円までの補修費用の支払が保険法人より受けられます。
事業者の対応は以下の2通りです。
1.保険制度
国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対し、事業者(宅建業者・建設業者)が加入の手続きを行う必要があります。
2.供託制度
事業者は予め法律で定められた額の保証金(現金等)を法務局などの供託所に供託しなければなりません。
新築住宅の契約当事者(売主と買主、請負人と発注者)間にて紛争が生じた際、上記1の保険の場合では、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理が受けられます。
→ 売主等または買主等が「指定紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請し、「あっせん・調停・仲裁」を受けることができます。尚、申請手数料は1万円のみです。(他に調査費用・鑑定費用・謝金などは、制度全体の運営費で賄われますので、1万円の他はかからないとのこと。)
これから、新築マンションを購入される予定の方は、購入物件の重要事項説明を宅建業者(販売会社)の宅地建物取引主任者より受ける際、事業者が保険に加しているか、事業者にて供託がなされているかの対応について必ず確認して下さい。もしもいづれも対応していなければ、明らかに違法行為ですので。
以下のサイトをご参考にどうぞ。
財団法人 住宅リフォーム・紛争処理センター URL → http://www.chord.or.jp/
以上
※現在、「マンションってどうよ?関東版」というNPOが運営するサイトにて、マンション購入の専門家(「マンション購入コンサルタント・K」という名で)として回答していますので、よろしければ是非ともご覧ください!!
URL → http://kanto.m-douyo.jp/
住宅事業者は、保険制度か供託制度のどちらかを選択し、対処しなければならないこととなっています。
概要
1.平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅が適用の対象
2.万が一事業者が倒産した場合でも、2000万円までの補修費用の支払が保険法人より受けられます。
事業者の対応は以下の2通りです。
1.保険制度
国土交通大臣が指定する住宅瑕疵担保責任保険法人に対し、事業者(宅建業者・建設業者)が加入の手続きを行う必要があります。
2.供託制度
事業者は予め法律で定められた額の保証金(現金等)を法務局などの供託所に供託しなければなりません。
新築住宅の契約当事者(売主と買主、請負人と発注者)間にて紛争が生じた際、上記1の保険の場合では、消費者保護の観点から住宅専門の紛争処理が受けられます。
→ 売主等または買主等が「指定紛争処理機関(住宅紛争審査会)」に申請し、「あっせん・調停・仲裁」を受けることができます。尚、申請手数料は1万円のみです。(他に調査費用・鑑定費用・謝金などは、制度全体の運営費で賄われますので、1万円の他はかからないとのこと。)
これから、新築マンションを購入される予定の方は、購入物件の重要事項説明を宅建業者(販売会社)の宅地建物取引主任者より受ける際、事業者が保険に加しているか、事業者にて供託がなされているかの対応について必ず確認して下さい。もしもいづれも対応していなければ、明らかに違法行為ですので。
以下のサイトをご参考にどうぞ。
財団法人 住宅リフォーム・紛争処理センター URL → http://www.chord.or.jp/
以上
※現在、「マンションってどうよ?関東版」というNPOが運営するサイトにて、マンション購入の専門家(「マンション購入コンサルタント・K」という名で)として回答していますので、よろしければ是非ともご覧ください!!
URL → http://kanto.m-douyo.jp/