2010年03月31日
明日、改正土壌汚染対策法が施行!
日経ビジネスオンラインで興味深い記事を発見しましたので、簡単にコメントしてみたいと思います。
4月1日より、改正土壌汚染対策法が施行されると、中小企業経営者は経営を圧迫されるという。
何故ならば、3000u以上の土地の改変(建物の増築・改築も対象)する場合には、都道府県知事に土壌調査の結果を届け出しなければならなくなるとのこと。
めっき工場・クリーニング工場・ガソリンスタンドなどは有害物質を廃液や汚水を出す為、対象となる可能性が高い。
都内のあるめっき工場の経営者は土壌汚染の対策費用が以前は坪あたり90万円だったのが、今は300万円程度に跳ね上がっているとのこと。
環境省によると「ブラウンフィールド」(土壌汚染の対策費用が資産価値を上回って未利用になった土地のことをいう)が全国で、30万か所はるのではないかとのこと。
↓
面積にすると、2.8万ヘクタール(東京23区の半分くらいに相当)・資産規模で10.8兆円(2007年時点)
マンション分譲用地というのは、最近は大型物件が増えていますので、3000uを超えるものが多くなっています。
購入時の重要事項説明書などに、必ず記載があるとは限りませんが、過去の地歴や用途などについては事前に確認をすべきでしょう。(敷地面積が3000u未満の土地でも。)
↓
相当古い話ですが、土壌汚染関係で問題になった過去の事例を2つ記します。
1.S社S地所の2社 都内で分譲したマンションで、有害物質が出たたため、マンションが完成したにも拘わらず、解体。売買契約した顧客には手付金を倍返しして解約した。
2.M社は大阪で分譲したマンションが、元々Mグループの金属系の工場跡地であったが、土壌汚染の事実を認識していたにもかかわらず、顧客にその事実を重要事項説明で説明せずに販売した。
マンション購入の際には、その土地の履歴・以前の利用方法、土壌汚染調査を売主(開発会社)が行ったのかなど、確認すべきことはありますね。(健康にかかわる問題です。)
例 ⇒ マンションの広い中庭が有害物質で汚染されていたら怖いですよね。また、1階の住戸の専用庭についても。
以上
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4月1日より、改正土壌汚染対策法が施行されると、中小企業経営者は経営を圧迫されるという。
何故ならば、3000u以上の土地の改変(建物の増築・改築も対象)する場合には、都道府県知事に土壌調査の結果を届け出しなければならなくなるとのこと。
めっき工場・クリーニング工場・ガソリンスタンドなどは有害物質を廃液や汚水を出す為、対象となる可能性が高い。
都内のあるめっき工場の経営者は土壌汚染の対策費用が以前は坪あたり90万円だったのが、今は300万円程度に跳ね上がっているとのこと。
環境省によると「ブラウンフィールド」(土壌汚染の対策費用が資産価値を上回って未利用になった土地のことをいう)が全国で、30万か所はるのではないかとのこと。
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面積にすると、2.8万ヘクタール(東京23区の半分くらいに相当)・資産規模で10.8兆円(2007年時点)
マンション分譲用地というのは、最近は大型物件が増えていますので、3000uを超えるものが多くなっています。
購入時の重要事項説明書などに、必ず記載があるとは限りませんが、過去の地歴や用途などについては事前に確認をすべきでしょう。(敷地面積が3000u未満の土地でも。)
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相当古い話ですが、土壌汚染関係で問題になった過去の事例を2つ記します。
1.S社S地所の2社 都内で分譲したマンションで、有害物質が出たたため、マンションが完成したにも拘わらず、解体。売買契約した顧客には手付金を倍返しして解約した。
2.M社は大阪で分譲したマンションが、元々Mグループの金属系の工場跡地であったが、土壌汚染の事実を認識していたにもかかわらず、顧客にその事実を重要事項説明で説明せずに販売した。
マンション購入の際には、その土地の履歴・以前の利用方法、土壌汚染調査を売主(開発会社)が行ったのかなど、確認すべきことはありますね。(健康にかかわる問題です。)
例 ⇒ マンションの広い中庭が有害物質で汚染されていたら怖いですよね。また、1階の住戸の専用庭についても。
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