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八幡浜Diving
ダイビングを初めて40余年になります。ダイビングに関することは何でも紹介します。人生において役に立つことも紹介したいと思います。
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自治体 コストコ誘致に力

 米国系会員制スーパー「コストコ」の日本上陸から今年で四半世紀。
日本法人は地方で出店を進め、自治体は誘致に力を入れている。
半径10km の人口50万以上、駐車場収容800台以上---------。
日本法人の出店条件は明確だ。
ケン・テリオ支社長は特に「商圏の人口規模を最も重視している」と話す。
開業すれば数百人の雇用が生まれ、時給は全国一律1500円だ。
現在は21都道府県に33店舗を構える。
東京経済大の丸谷雄一郎教授(国際マーケティング論)は、日本で一度も撤退していない点を挙げ「行政は店を中核とした街作りがし易い」と指摘。
「独自商品を揃えて試食を促し消費を娯楽とする演出ができている」と話す。
                                      愛媛新聞 記事から
確かに地域の商店は衰退する可能性もある。
消費を娯楽とする演出がいるらしい。
英テスコ、仏カルフールが撤退したらしい。

ロシア 深入り避ける思惑も

 北朝鮮がロシアと19日に交わした「包括的戦略パートナーシップ条約」は有事の軍事援助を明記し、冷戦終結前の旧ソ連との同盟関係を想起させる条約が盛り込まれた。
「朝鮮半島はロシアにとってウクライナほど価値はない。過度な介入は避けたいのが本音」と指摘するのは、陸上幕僚監部で北朝鮮などの分析を担当した鈴来洋志元陸将補。
「北朝鮮を満足させてウクライナ侵攻に必要な軍事支援を得るのと同時に、米国の関心を朝鮮半島に引き付けておくのが狙いだろう」と分析した。
                                       愛媛新聞 記事から
ロシアにとって、朝鮮半島有事が起きれば米韓両国と相対する事を意味するらしい。

訴訟手続:2

 (3)口頭弁論
訴状が提出されると、訴状は被告に送達され、裁判所は第一回口頭弁論期日を指定して両当事者を呼び出す。
こうして、終局判決に向けた口頭弁論が開始される。
裁判所が判決をするには、口頭弁論の手続きを経なければならないのである(必要的口頭弁論の原則)。
口頭弁論とは、期日に当事者双方が対席して、裁判所の面前で口頭を行う審理手続きを言う。
この口頭弁論において、当事者は自己の主張を述べ、証拠を提出し、その証拠の取り調べが行なわれる事になる。
口頭弁論は、迅速な権利救済の観点から、又訴訟経済の観点からも効率的に行なわれなければならない。
そこで、準備書面や各種準備手続(準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続)等、予め争点・証拠を整理する手続きが設けられている。
(4)判決
口頭弁論が終結すると、裁判所は終局判決を下す。
当事者がこの判決に不服ならば、上級の裁判所に上訴する道が開かれている。
但し、最高裁判所の事務負担を軽減する為、最高裁判所に対する上訴(上告)は限られた場合にしか認められていない。
一旦判決が確定すると、その判決は既判力を有する事になる。
この既判力は、紛争の蒸し返しを防ぐ為に認められた効力で、当事者及び裁判所はこの確定判決に拘束されると言う内容の効力である。
                           LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
判決は既判力を有するらしい。