訴状が提出されると、訴状は被告に送達され、裁判所は第一回口頭弁論期日を指定して両当事者を呼び出す。
こうして、終局判決に向けた口頭弁論が開始される。
裁判所が判決をするには、口頭弁論の手続きを経なければならないのである(必要的口頭弁論の原則)。
口頭弁論とは、期日に当事者双方が対席して、裁判所の面前で口頭を行う審理手続きを言う。
この口頭弁論において、当事者は自己の主張を述べ、証拠を提出し、その証拠の取り調べが行なわれる事になる。
口頭弁論は、迅速な権利救済の観点から、又訴訟経済の観点からも効率的に行なわれなければならない。
そこで、準備書面や各種準備手続(準備的口頭弁論・弁論準備手続・書面による準備手続)等、予め争点・証拠を整理する手続きが設けられている。
(4)判決
口頭弁論が終結すると、裁判所は終局判決を下す。
当事者がこの判決に不服ならば、上級の裁判所に上訴する道が開かれている。
但し、最高裁判所の事務負担を軽減する為、最高裁判所に対する上訴(上告)は限られた場合にしか認められていない。
一旦判決が確定すると、その判決は既判力を有する事になる。
この既判力は、紛争の蒸し返しを防ぐ為に認められた効力で、当事者及び裁判所はこの確定判決に拘束されると言う内容の効力である。
LEC 東京リーガルマインド 法学基礎講座から
判決は既判力を有するらしい。
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