第一章の目的には何が書いてあるでしょうか。通常、一番言いたいことがここに載ってきますw
第一章 総則
(目的)
この法律は、エネルギー源としての再生可能エネルギー源を利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要となっていることに鑑み、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関し、その価格、期間等について特別の措置を講ずることにより、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進し、もって我が国の国際競争力の強化及び我が国産業の振興、地域の活性化その他国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
→まあ、国策です。と言ってます(笑)
意訳すると、「世界の潮流やCO2排出等の環境負荷を鑑みるに、もう再エネしかないと思っている。なのでその価格、期間等について特別の措置を講じて、再エネの展開を促進し、日本の競争力、産業振興、地域活性化、国民経済全体の発展に寄与することが目的である」って感じでしょうか。
こういった大きな背景が目的となって、家庭用や野立て太陽光があることを忘れてはいけません。
また、こういった背景があるにもかかわらず、原発再稼働だ〜などという、時代錯誤な考え方も持ってはいけません。
この第一章、とっても重要ですねw
さぁ、次は各論の第二章に進みましょう。
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