さて、先ほどの記事で、太陽光発電家たるもの、、、っと、ちょっと大風呂敷を広げてしまったのですが、ソモソモ発電家(含む予定)の皆さんは、FIT法ってご存知でしたでしょうか?
太陽光は国策です。っと、この曖昧なフレーズを良くも悪くも上手く使っちゃってるアントレなんですが(笑)、んじゃFIT法って具体的に何よ?という声が聞こえて来そうなので、少々解説したいと思います。
まず、何がともあれ、実際のFIT法の現物を見てみましょうw
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法
(平成二十三年八月三十日法律第百八号)
読み物としては約100ページ。まさかの縦書きということで、かなり読み辛いのですが、これは紛れもなく日本国における法律です。特別措置法とは、緊急事態などに際して現行の法制度では対応できない場合に、集中的に対処する目的で特別に制定される法律で、テロ対策法などと同類の法律となります。
また、この法律名ですが、電気事業者による、、、となっています。電気事業者とはいわゆる電力会社や新電力会社のことを指しており、彼らが再エネを調達(=買い取る)する際の法律という建てつけになっています。
発電家たるもの、このFIT法を一読・理解しておかなければ、サッカーで言うとJリーガーがオフサイドのルールを知らないといったような事態になるわけで、いわずもがな的なお話ですね。
とはいえ、細かい文字を読むと眠たくなってしまう方もいらっしゃると思いますので、アントレ視点で要点を解説してみたいと思っています。
まずは全体像から。ソモソモいったい何が書いてあるでしょうか?
簡単に赤ペン先生してみましたw
第一章 総則
→FIT法のソモソモの目的が書いてます。
第二章 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達等
第一節 調達価格及び調達期間
第二節 入札の実施等
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
第四節 電気事業者の義務等
第五節 電力・ガス取引監視等委員会
→ココが我々発電家のFIT価格、期間が決められている肝的な部分です。必読ですw
第三章 電気事業者における費用負担の調整
→電力会社と国のお金のやり取りのお話です。国民負担の賦課金のお話もここで定義されています。
第四章 指定入札機関及び費用負担調整機関
第一節 指定入札機関
第二節 費用負担調整機関
→入札制度のお話です。低圧の太陽光発電家はあまり関係ない部分です。
第五章 調達価格等算定委員会
→調達価格の決定は5名の委員(任期3年)で決められるようですw
第六章 雑則
→イロイロ書いてますが、国も電力会社も発電家も国民も前向きに再エネの発展に資していきましょう的な感じですかね。
第七章 罰則
→主に入札制度に掛る罰則を定義しています。談合等ですね。
ざっとこんな感じですが、太陽光発電家としては第一章や二章あたりを重点的に理解しておけば良いのかな、と感じています。
では、それぞれ中身を見てみましょう。っと思ったのですが、長くなったので、一旦切ります。
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