昨日のラグビーは熱かったですね〜
六本木のスポーツバーで観戦したんですが、大盛り上がりでございました。
さて、当方的にもこれから盛り上げていきたいと思っているソーラーシェアリングの件です。
以前より何度も書いてきてますが、コノ群馬県前橋市のFIT24円、270Kw、6000uの案件なんですが、農地転用(除外申請)ができず、ということで、諦めるか、ソーラーシェアリングするかの2択でございます。
現在、ソーラーシェアリングのコンサルタントの方とイロイロ方向性について煮詰めている状況でして、当初は、その方の農業法人を活用して営農を進めるようなプランを描いていたんですあ、やはり、それはそれでイロイロハードルが高いらしい、というコトが分かってまいりました。
というのは、いわゆる農転して太陽光事業を行う一般的な案件の場合、土地の登記の流れは、
土地の売買契約→農地転用OK→土地決済→土地の登記移転
という形になり、万一農転が不可となっても事業者側にはほとんどリスクが無いコトになりますが、ソーラーシェアリングの場合、
土地の売買契約→土地の決済→土地の登記移転→農転(一時転用)OK
という順序になり、先に農業法人による土地の登記移転が必須となってしまいます。そりゃそうですよね。どちらかというと農業の主体者が主役ですので、その方がしっかり農業をやるからには、事前に土地を取得しておく必要が出てしまう、というコトで、万一、農転の一時転用がNG食らったり事業がとん挫した場合、無駄な農地を所有しないといけないことになり、農業法人や太陽光事業者としては非常にリスクが高い形になろうかと思います。
うーむ、参った参った。
コンサルタントの方とイロイロ話した結果、その打開策としては、今の地主さんに農転(一時転用)OKのところまで主体的に進めてもらって、2,3年後に土地の登記移転をする、という形が理想形とのことでした。つまり、
土地の賃貸契約→農転(一時転用)OK→土地の売買契約→土地の決済→土地の登記移転
という順序にすることで、地主さん、農業法人、太陽光事業者それぞれが大きなリスクを負うことなく進められる、というコトですね。
いやー、このあたりのお話は実際にモノを進めてみないとわかりませんねぇ。当方的にはとても勉強になった次第でございます。
で、別にお勉強のアクティビティではございませんので、上記の件、さっそく不動産仲介業者経由で地主さんに相談してもらったところ、以下の回答が来ました。
「お世話になっております。現況写真を添付致します。所有者とお会いして概ね了承いただきました。2,3年後をめどに所有権移転して頂きたいとのことです(高齢の為)。宜しくお願い致します。」
おぉぉ、道が開けてきましたぁ〜!!!
因みに現況写真です。
ということで、次のアクションは、
設備代の再見積もり(パネル、架台の変更)
コンサルタント費用の見積もり(一時転用費用、20年分の営農費用)
の2点ですかね。
この2点を元に、事業として利回りが成り立つのか、じっくり検証してみたいと思います。
因みに、農業の部分ですが、コンサルタントの方より、柿、柚子、ミカンあたりでどうでしょう、といった話があり、とりあえず、ミカンで進めることとしております。
収穫した暁にはセミナー等で皆さんにお配りしたいと思いますので、よろしくお願いします〜!!
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※編集後記※
方向性は見えたものの、マダマダ予断を許さないソーラーシェアリングでございますが、コンサルタントの力を借りながら、粛々と進めていきたいと思ってます。その過程でイロイロノウハウも溜まってきましたので折を見てイロイロ展開していきたいと思います〜!
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