ナンバーを外して135キロも速度超過したことにはどのような罰則があるのか
⏺️時速235キロで高速道路を走行した
⏺️東京都世田谷区の会社員男性を道路交通法違反(速度超過)の疑いで逮捕
️読売新聞の報道
⏹️東京都国立市の中央道上り線
法定速度を135キロ上回る235キロで運転した。
車は米国製のチャレンジャーで、ナンバーが外されていた。
オービス(速度違反自動監視装置)が検知。
⏹️オービスの映像をもとに、昨年から任意聴取するなどの捜査
とんでもないスピード違反だが、ナンバーを外して135キロも速度超過したことにはどのような罰則があるのか。
これについて、ここから詳しく説明していきます。
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️ナンバー外しは50万円以下の罰金刑
⏹️国内最悪の、法定速度を135キロも上回る運転ということで危険性はいうまでもない
そのような危険な運転を、オービス設置の道路でやっている
️逮捕された人を警察もこのような運転を放置していれば、模倣者をうみますので、2年もかけて捜査をした甲斐はある。
⏹️どんな罰則が考えられるのか
【ナンバーを外すという行為】
道路運送車両法19条に違反し、50万円以下の罰金刑が適用される(同法109条1号)。
【制限速度違反について】
6月以下の懲役刑又は10万円以下の罰金刑(道路交通法118条2号)が適用される。
️135キロメートルの速度超過ともなれば、懲役刑となる。
【死傷事故を起こした場合】
危険運転致死傷罪が成立する。
️自動車運転死傷行為処罰法
⏹️『その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為』
負傷させた者は十五年以下の懲役となる。
人を死亡させた者は1年以上20年以下の懲役となる。
️大阪地方裁判所での判決例
⏹️時速163キロメートルで走行し運転を誤り、3名を負傷させて2名を死亡させた
被告人に対し、危険運転致死罪の成立を認め、11年の懲役刑としている。
⏹️今回の事件
時速235キロ、超過速度135キロともなれば、『その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為』にあたることは明らかである。
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2019年08月20日
盗撮被害で示談金【刑事責任に影響】
盗撮被害で示談金要求、刑事責任に影響は?
⏺️民事と刑事、両方で責任が発生するが
️盗撮被害の示談金か慰謝料を請求すると、刑事責任の判断は変わってくるのか
DVDレンタル店などで盗撮にあるという件数が多発している。
【相談者意見】
DVDを借りようとしていたら足元が光ったので振り返ると、男性がいた。
女性が「盗撮しましたよね」と声をかけると逃げたため、大声を出して近くの人につかまえてもらった。
その後、警察が来て、盗撮の事実も確認されたため、男性は逮捕された。
️警察には「罰金刑」で終わると説明をされた
【相談者】
「男の人に後ろに立たれるのも怖いし、安心して生活ができない」として、示談金か慰謝料を請求したい。
盗撮にあった被害者は加害者に対して、示談金や慰謝料を請求することができるのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️盗撮の場合に多い責任追及の形は
今回の場合、刑事責任だけでなく、民事上の責任も求めている。
盗撮行為を行った場合には、刑事責任、民事責任、ともに発生する。
⏹️加害者に対して
各都道府県の条例違反として刑事責任。
被害者の性的羞恥心やプライバシーを侵害した不法行為として民事上の責任、慰謝料も発生することになる。
⏹️刑事責任について
警察が捜査を行い、検察官が刑事裁判を提起する。
⏹️民事責任について
被害者が自ら弁護士を付けるなどして請求するのが原則。
⏹️盗撮のような比較的軽微な犯罪について
費用対効果の観点などから被害者が民事訴訟まで提起することは殆ど無い。
【多くの場合の例】
加害者側からの示談の申し入れに被害者が応じる形で、裁判外の示談交渉により慰謝料等の支払いがなされているのが実態。
️刑事責任の判断にも影響はあるのか
被害者が慰謝料や示談金を受け取ることで、何の支払いもなされなかった場合と比べると被害者の被害感情は一定程度緩和されているはずである。
️刑事責任の判断にも影響することになる。
⏹️示談の際について
これ以上加害者に対する処罰を求めないことなどが示談金支払の条件とされるのが一般的である。
示談に応じた場合、事情によっては、加害者が不起訴処分となり刑事責任を問われないこともある。
️示談金の額は10万円から30万円程度が多い
⏹️示談金額はどのように決まるのか
示談交渉において、示談金額は話し合いの結果で決まる。
・撮影された内容や盗撮の態様・回数
・被害者の意向や加害者の資力
️様々な事情が金額に影響することになる。
一概には言えないが、示談金の額は10万円から30万円程度となっている例が多いと思われる。
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⏺️民事と刑事、両方で責任が発生するが
️盗撮被害の示談金か慰謝料を請求すると、刑事責任の判断は変わってくるのか
DVDレンタル店などで盗撮にあるという件数が多発している。
【相談者意見】
DVDを借りようとしていたら足元が光ったので振り返ると、男性がいた。
女性が「盗撮しましたよね」と声をかけると逃げたため、大声を出して近くの人につかまえてもらった。
その後、警察が来て、盗撮の事実も確認されたため、男性は逮捕された。
️警察には「罰金刑」で終わると説明をされた
【相談者】
「男の人に後ろに立たれるのも怖いし、安心して生活ができない」として、示談金か慰謝料を請求したい。
盗撮にあった被害者は加害者に対して、示談金や慰謝料を請求することができるのか。
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️盗撮の場合に多い責任追及の形は
今回の場合、刑事責任だけでなく、民事上の責任も求めている。
盗撮行為を行った場合には、刑事責任、民事責任、ともに発生する。
⏹️加害者に対して
各都道府県の条例違反として刑事責任。
被害者の性的羞恥心やプライバシーを侵害した不法行為として民事上の責任、慰謝料も発生することになる。
⏹️刑事責任について
警察が捜査を行い、検察官が刑事裁判を提起する。
⏹️民事責任について
被害者が自ら弁護士を付けるなどして請求するのが原則。
⏹️盗撮のような比較的軽微な犯罪について
費用対効果の観点などから被害者が民事訴訟まで提起することは殆ど無い。
【多くの場合の例】
加害者側からの示談の申し入れに被害者が応じる形で、裁判外の示談交渉により慰謝料等の支払いがなされているのが実態。
️刑事責任の判断にも影響はあるのか
被害者が慰謝料や示談金を受け取ることで、何の支払いもなされなかった場合と比べると被害者の被害感情は一定程度緩和されているはずである。
️刑事責任の判断にも影響することになる。
⏹️示談の際について
これ以上加害者に対する処罰を求めないことなどが示談金支払の条件とされるのが一般的である。
示談に応じた場合、事情によっては、加害者が不起訴処分となり刑事責任を問われないこともある。
️示談金の額は10万円から30万円程度が多い
⏹️示談金額はどのように決まるのか
示談交渉において、示談金額は話し合いの結果で決まる。
・撮影された内容や盗撮の態様・回数
・被害者の意向や加害者の資力
️様々な事情が金額に影響することになる。
一概には言えないが、示談金の額は10万円から30万円程度となっている例が多いと思われる。
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学校でカツアゲ【親ばか警察に行くべきか】
学校でカツアゲ、親はまず警察に行くべき?
⏺️最初は学校側に相談した方が良いのか
️子どもがカツアゲを受けたら、どこに相談すればいいのか
⏹️「高校生の息子が同級生から現金を要求(かつあげ)されていた
【同級生から5か月間】
️複数回に分けて計6万8千円をカツアゲされた。
⏹️相手の対応次第では警察に訴えることも考えている
️「警察はこの金額でも取り扱ってくれるのか」と相談を躊躇している。
高校生同士で起きたカツアゲに対し、どう対応したらいいのか。
ここから詳しく説明していきます。
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️考えられる「3つの方法」から何を選ぶか
⏹️子どもがカツアゲを受けたら、まずどこに相談をしたら良いか
【同級生に脅されて現金を渡した場合】
・同級生の親と直接話をする
・学校に相談する
・警察に相談する
️3つの方法が考えられる。
️まず学校に相談するべき
【メリット】
学校に相談すれば、学校内の環境や同級生との人間関係の改善に取り組んでくれることが期待できる。
親同士の話し合いを仲介してくれる場合もあるため、同級生との関係や渡した現金の返済等の問題が一挙に解決することもある。
️【デメリット】
親同士の話し合いという方法は、うまく行けば一気に解決に向かう可能性もあるが、互いに感情的になり、かえって状況が悪化する可能性もある。
️警察への相談
⏹️そもそも犯罪の捜査をするための組織である
同級生との関係や金銭の返済等に直接かかわってくれる訳ではない。
️学校に相談したが、学校が事実を隠ぺいしたり、事情を確認できない、思うような解決につながらなかった場合
⏹️教育委員会に相談し、学校の方針を変更させる
【それすら難しい場合】
️警察に相談し、犯罪であることを明らかにしてもらった上でもう一度学校と話し合うという方法も考えられる。
️警察に動いてもらうためにはどうすれば良い?
⏹️警察に相談した場合、すぐに警察は動いてくれるのか
️警察は、犯罪の疑いがあると判断して初めて動き、証拠がなければ動いてくれないことが多い
例、
息子さんが同級生に脅されている内容の録音やメール等が証拠となる。
【警察が捜査した場合】
同級生はどのような処分になるのか。
️息子さんが脅されて現金を渡したのであれば、同級生には恐喝罪が成立。
同級生は未成年なので、少年法が適用され、家庭裁判所の処分を受けることになる。
️今回のケースでは金額がそれほど高額ではない
余罪があるといった例外的な場合でなければ、すぐに少年院ということはない。
反省や弁償といった事情次第では、特に処分はされないことが多い。
重くても保護観察を受ける程度。
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⏺️最初は学校側に相談した方が良いのか
️子どもがカツアゲを受けたら、どこに相談すればいいのか
⏹️「高校生の息子が同級生から現金を要求(かつあげ)されていた
【同級生から5か月間】
️複数回に分けて計6万8千円をカツアゲされた。
⏹️相手の対応次第では警察に訴えることも考えている
️「警察はこの金額でも取り扱ってくれるのか」と相談を躊躇している。
高校生同士で起きたカツアゲに対し、どう対応したらいいのか。
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️考えられる「3つの方法」から何を選ぶか
⏹️子どもがカツアゲを受けたら、まずどこに相談をしたら良いか
【同級生に脅されて現金を渡した場合】
・同級生の親と直接話をする
・学校に相談する
・警察に相談する
️3つの方法が考えられる。
️まず学校に相談するべき
【メリット】
学校に相談すれば、学校内の環境や同級生との人間関係の改善に取り組んでくれることが期待できる。
親同士の話し合いを仲介してくれる場合もあるため、同級生との関係や渡した現金の返済等の問題が一挙に解決することもある。
️【デメリット】
親同士の話し合いという方法は、うまく行けば一気に解決に向かう可能性もあるが、互いに感情的になり、かえって状況が悪化する可能性もある。
️警察への相談
⏹️そもそも犯罪の捜査をするための組織である
同級生との関係や金銭の返済等に直接かかわってくれる訳ではない。
️学校に相談したが、学校が事実を隠ぺいしたり、事情を確認できない、思うような解決につながらなかった場合
⏹️教育委員会に相談し、学校の方針を変更させる
【それすら難しい場合】
️警察に相談し、犯罪であることを明らかにしてもらった上でもう一度学校と話し合うという方法も考えられる。
️警察に動いてもらうためにはどうすれば良い?
⏹️警察に相談した場合、すぐに警察は動いてくれるのか
️警察は、犯罪の疑いがあると判断して初めて動き、証拠がなければ動いてくれないことが多い
例、
息子さんが同級生に脅されている内容の録音やメール等が証拠となる。
【警察が捜査した場合】
同級生はどのような処分になるのか。
️息子さんが脅されて現金を渡したのであれば、同級生には恐喝罪が成立。
同級生は未成年なので、少年法が適用され、家庭裁判所の処分を受けることになる。
️今回のケースでは金額がそれほど高額ではない
余罪があるといった例外的な場合でなければ、すぐに少年院ということはない。
反省や弁償といった事情次第では、特に処分はされないことが多い。
重くても保護観察を受ける程度。
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