2024年8月30日
無罪判決が確定した原告男性が、警察が保管するDNA型と指紋、顔写真データの削除などを求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁の長谷川恭弘裁判長は、データ抹消を命じた一審・名古屋地裁判決を支持し、国の控訴を棄却しました
名古屋高裁の長谷川恭弘裁判長は、データ抹消の命令だけではなく、国と愛知県への賠償請求の棄却も一審を支持しました。
しかし、現場監督の被害申告が虚偽だったと新たに認定したうえで、原告男性に多大な苦痛を与えたとして、監督と建設会社側に慰謝料など計220万円の支払いを命じました。
警察庁では、内規の国家公安委員会規則を根拠として、採取したDNA型などをデータベース化して運用しています。
名古屋高裁の長谷川恭弘裁判長による判示
「無罪確定者のデータ削除などの法制化がされていない日本の現状を問題視しする」
「国民的議論を経た上で憲法の趣旨に沿った立法的な制度設計が望まれる」
「余罪の存在など具体的な理由が無い限りは無罪確定者のデータを保管する必要はない」
「データを抹消するよう国に命令する」
「逮捕や起訴については、捜査機関側の判断に違法性はないとして、賠償請求は棄却する。」
名古屋地裁の判決(2022年1月)
「個人の尊重や私生活の自由などが定められた憲法13条に基づき、DNA型などは何人もみだりに採取や利用されない自由を有すると解される」
「データの保存期間などを定めていない同規則については脆弱だ」
警察庁のコメント
「今後判決内容を精査して、関係機関とも協議しながら対応を検討してまいりたい」
警察庁の露木康浩長官コメント
「直ちに立法などの措置が必要になるとは考えていない」
「立法の要否は最終的には立法府で判断されるものだ」
「現在の制度運用を前提とする判断を示した裁判例も相当数あり、裁判所の考え方も分かれている」
「今回の判決もふまえ、個別具体の事案に即して引き続き適切な記録などの管理に努める」
原告男性のコメント
「国は絶対上告してくると思い、こちらも準備していた。意外です」
「高裁判決が確定した場合、警察庁がDNA型を抹消することになるが、その現場に立ち合いたい。本当に消すのか、信用できない」
原告側弁護団の国田武二郎団長コメント
「最高裁で負けると立法せざるを得なくなるので、警察庁は高裁判決で確定させようとしたのだろう」
「納得いかない判断だ」
国家公安委員会規則の内規ごときでやってよいことではなりません
法的な根拠や正当性が無いにも等しいです
逮捕時に指紋採集とDNA採集をするのが、そもそもの間違いです
刑が確定するまでは容疑者ですから、刑の確定前にやるべきことではありません
警察が「厳重処罰」の意見を付けて書類送検すれば、99.9%が有罪となる恥の司法体制ゆえに成り立っている制度です
無罪の人間を逮捕・勾留するのが違法ではないとするのは、人権無視の違憲判決でしょう
日本の法廷が魔女裁判を行っている元凶が、法務省と法廷なのです
DATA抹消を誰が確認するのでしょうか
国家ヤクザたる警察関係者が「抹消しました〜」と発言すれば、抹消されたことになるのでしょうか
第3者による確認が必須です
民事では最高裁は開かれません
控訴を決めた公務員の判断が違憲であることが確定しました
控訴した連中の懲戒処分が求められます