第二節 入札の実施等
第三節 再生可能エネルギー発電事業計画の認定等
二節は太陽光の高圧等の入札制度のお話で、低圧にはあまり関係ないので割愛します。また、第三節も認定ルールの話でして、ココも皆さんご存知の部分も多いと思うので割愛w
第四節と第五節は細かく見てみましょう。
第四節 電気事業者の義務等
(特定契約の申込みに応ずる義務)
第十六条 電気事業者は、自らが維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者から、当該再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みがあったときは、その内容が当該電気事業者の利益を不当に害するおそれがあるときその他の経済産業省令で定める正当な理由がある場合を除き、特定契約の締結を拒んではならない。
2 経済産業大臣は、電気事業者に対し、特定契約の円滑な締結のため必要があると認めるときは、その締結に関し必要な指導及び助言をすることができる。
3 経済産業大臣は、正当な理由がなくて特定契約の締結に応じない電気事業者があるときは、当該電気事業者に対し、特定契約の締結に応ずべき旨の勧告をすることができる。
4 経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けた電気事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該電気事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
→コレ、実は凄いことを言っています。発電家からの電気は電力会社が買うことをほぼ強制してますね。正当事由が無ければ経産省自ら勧告するとまで言っています。
(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の義務)
第十七条 電気事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気について、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するための基準として経済産業省令で定める基準に従い、次の各号に掲げる方法のいずれかにより供給し、又は使用しなければならない。
一 卸電力取引市場(電気事業法第九十七条に規定する卸電力取引所が開設する同法第九十八条第一号に規定する卸電力取引市場をいう。次条第三項第一号及び第二十九条第三号において同じ。)における売買取引により供給する方法
二 小売電気事業者(電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者(同法第二十七条の十九第一項に規定する登録特定送配電事業者をいう。以下同じ。)に対し、その行う小売供給(同法第二条第一項第一号に規定する小売供給をいう。第二十条第一項において同じ。)の用に供する電気として供給する方法
2 経済産業大臣は、電気事業者が前項の基準に従って特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気
を供給せず、又は使用していないと認めるときは、当該電気事業者に対し、同項の基準に従って供給し、
又は使用すべきことを命ずることができる。
→さらに電力会社向けのメッセージは続きます。再エネの電気はしっかりと卸電力取引市場を通して小売り供給を行いなさいと言っています。違反したら命令が来ちゃうようです。
(再生可能エネルギー電気卸供給約款)
第十八条 電気事業者は、前条第一項第二号に掲げる方法による供給(以下「再生可能エネルギー電気卸供給」という。)に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、再生可能エネルギー電気卸供給約款を定め、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 電気事業者は、前項の規定による届出をした再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行ってはならない。ただし、その再生可能エネルギー電気卸供給約款により難い特別の事情がある場合において、経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により再生可能エネルギー電気卸供給を行うときは、この限りでない。
3 経済産業大臣は、再生可能エネルギー電気卸供給約款が次の各号のいずれかに該当しないと認めるときは、当該電気事業者に対し、相当の期限を定め、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を変更すべきことを命ずることができる。
一 料金の水準が卸電力取引市場における電力の売買取引の価格の水準と同程度のものであること。
二 電気事業者並びに小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の責任に関する事項並びに電気計器その他の用品及び配線工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 料金以外の供給条件が社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、再生可能エネルギー電気卸供給約款により再生可能エネルギー電気卸供給を受ける者の利益を著しく阻害するおそれがあるもので
ないこと。
4 電気事業者は、第一項の規定により再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その再生可能エネルギー電気卸供給約款を公表しなければならない。
(禁止行為等)
第十九条 一般送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給(電気事業法第二条第一項第六号に規定する託送供給をいう。次項第一号において同じ。)又は電力量調整供給(同条第一項第七号に規定する電力量調整供給をいう。)の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
2 特定送配電事業者は、特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給又は使用に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の供給に関して知り得た認定事業者又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者に関する情報を当該供給に係る業務及び託送供給の業務の用に供する目的以外のために利用し、又は提供すること。
二 特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気を供給し、又は使用するときに、特定の者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
3 経済産業大臣は、前二項の規定に違反する行為があると認めるときは、電気事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。
(小売電気事業者及び登録特定送配電事業者の再生可能エネルギー電気の利用に関する努力義務等)
第二十条 小売電気事業者及び登録特定送配電事業者は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用を促進するため、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気をその行う小売供給の用に供する電気として利用するよう努めなければならない。
2 経済産業大臣は、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の円滑な利用を促進するため必要があると認めるときは、小売電気事業者及び登録特定送配電事業者に対し、特定契約に基づき調達される再生可能エネルギー電気の利用に関し必要な指導及び助言をすることができる。
→イロイロ書いてあって難解ですが、単価の高い再エネを不当に扱うな。と言っているようですね。つまり、原発や火力とかを優先して再エネいじめをするなという感じです。
この第四節は完全に電力会社を型にはめる感じで書いてありますね。
今まで原発でジャブジャブしていた電力会社にとっては、カナリ厳しめの対応かと思います。GJですねw
続いて第五章ですが、細かい文言は割愛します。
第五節 電力・ガス取引監視等委員会
→全ての意思決定の際にはこの電力・ガス取引監視等委員会に相談しなさいと書いてありました。うーん、この電力・ガス取引監視等委員会って資エネ庁の原発チームである、電力・ガス事業部のことを書いてあるでしょうかね。であれば、ここに黒い奴らのクサビが入っている。ということになりますね。俺に相談なしに勝手に決めるなよ〜って空気を感じてしまいました。
いやー、疲れました〜w
今回は一番重要そうな第一章と第二章を深堀してみました。
他の章にもイロイロ散りばめられているようですので、お時間よろしい時に是非お読みください〜
ということで、我々発電家はこのFIT法と少なくとも20年はお付き合いしていくことになります。
皆さん、是非とも意識をお願いしますね〜!
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2019年に最初のFit契約の購入期限切れが発生するようですね。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180225-00010001-nkogyo-ind&p=1
発電家自らお客さんを探さないといけないようです。売電単価はアントレさんが
指摘されていた時価ということになりそうですが、野立ての太陽光設備だと、記事に
記載されている蓄電池って言うわけにもいかないですね。。。
発電所の近くに住宅があると、蓄電池とセットで売電もできそうですが
住宅が近くにないと困りますね・・・