今日もお天気最高〜!検針メーターフル回転でお願いします〜!
さて、今回の記事は読者さんから情報を頂いた太陽光の節税ネタを1つ。
テーマは固定資産税w
平成28年3月31日までに太陽光発電設備を取得した場合は、「再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例措置」により、設備に係る固定資産税は最初の3年分が2/3となる軽減措置がとられていました。
ちょっと前まではこれが主流だったんですが、次に登場した節税アイテムが「中小企業等経営強化法」です。
これは、平成29年4月以降に取得する設備に対して固定資産税への減税措置で、設備取得した翌年から3年間、固定資産税が1/2になる軽減措置を受けることが可能です(設備を取得後、60日以内に経営力向上計画の申請が受理される必要がある)。
今ではこの1/2が主流になってたんですが、そんな状況の中、以下のニュースが舞い込んできましたw
中小企業 設備投資の固定資産税 3年間限定でゼロへ(ここをクリック)
政府が平成30年度税制改正で、中小企業が購入した新しい機械にかかる固定資産税を32年度までの3年間に限ってゼロにする方向で検討していることが20日、分かった。
おぉぉぉぉ!
今、卒業サポートでサポートさせていただいているお勧め案件は概ね30年度の取得になると思いますので、これは朗報ですね〜!
固定資産税の細かい計算は省きますが、一般的な低圧過積載案件で固定資産税は初年度13万くらいなイメージがあります。それが償却期間である17年でちょっとずつ減って行って、最後はゼロになるんですが、当初3年間なので、13万、12万、11万となるイメージなので、合計36万円が、ゼロになる。ということですねw
因みに、ざっくり計算ですので、ご容赦ください(笑)
30年度からの適用との事なので、平成30年4月以降と以前で、18万円の差が出る。という感じになりますねw
3年で割ると6万/年。月5000円程度のCFインパクトとなります。
設備の取得=売電開始と思いますので(違ってたらごめんなさい)、来年の4月前後の連携が予想される場合は業者に相談して、4月以降に調整してもらうことをお勧めします。あ、ただ業者は今年度に売上計上したいと思うと思うので、設備の設置は今年度、売電開始は来年度みたいな形が理想と思いますw
ということで、節税アイテムのご紹介でした〜!
注意@
まだ、政府の素案発表の段階です。確定では無いので、よろしくお願いします。
注意A
詳細については担当税理士さんにしっかりと確認をお願いします。アントレ、ちょいちょい間違えます(笑)
※応援Wクリック、お願いします〜!
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image
-
no image