今日はちょっと寒くなりそうですねw
さて、当方経由で生産性向上特措法の先端設備等導入計画の認定対応を依頼中の方に業務連絡です。
設備取得(≒設備の決済日)が2018年内となる方におかれましては、工業会証明書の自治体への送付も年内必須でお願いします。そうしないと減税対応を受けられない、若しくは3年ゼロが2年になってしまう等の可能性がございます(各自治体判断)ので、年の瀬のお忙しい時期ですが、早め早めに対応の程、よろしくお願いします。
また、設備取得が来年になる方は、証明書は急ぐ必要はございませんが、特に年明けすぐに取得となる場合等は、認定の申請自体は設備取得前が必須となりますので、早め早めにスタッフまでお申し付けをお願いします。
また、中小企業経営強化法(3年間1/2)の方は設備取得後の申請が可能なのですが、3年間の減税優遇を受けるためには、今年中(12/31まで)の認定を受けることが必須になってます(事実上、これから手続きされる方は時すでに遅しです)。万一スリップした場合はコチラは減税期間が2年となってしまいますので、ご留意をお願いします。
以上よろしくお願いします〜!
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