日本列島、台風直撃ですねw
被害が出れば出るほど保険料が上がっちゃいますね。。。
皆さん、お早めなご加入をお勧めします〜
さて、既にご存知の方も多いと思いますが、2018年度のFIT18円の認定期限が迫って参りましたw
明日傍聴する調達価格等算定委員会を前に一旦整理してみたいと思います。
まず、大前提としまして、認定には電力会社との接続同意と経産省の認定の2つの手続きが必要となります。
例年はこの手続きは同時並行でも大丈夫だったんですが、今回のFIT18円の最終手続きでは、明確に、電力会社→経産省という順序になりましたw 詳細は以下をご参考ください。
2018 年度中の認定申請等にかかる期限日について
で、具体的な経産省の期限は以下となりますw
新規/変更認定申請・事前/事後変更届出期限日:2019 年 1 月 11 日(金)
次、では電力会社の手続き期限はどーなっているんでしょうか?
■北海道電力:11月9日 (詳細はココ)
■東北電力:10月25日(詳細はココ)
■東京電力:11月9日(詳細はココ)
■北陸電力:11月9日(詳細はココ)
■中部電力:11月16日(詳細はココ)
■関西電力:12月3日(詳細はココ)
■中国電力:11月9日(詳細はココ)
■四国電力:11月9日(詳細はココ)
■九州電力:11月16日(詳細はココ)
各電力会社共に、上記期限は書類不備が無い前提の期限となっているので、1週間前くらいに提出要って感じですねw
で、例えば18円候補の土地があったとしましょう。普通に考えると、一旦業者名義で申請して、後で変更申請すればいいから、まだ余裕あるよね〜っと一瞬思ってしまうのですが、ちょっと状況が変わってきているようです。今までも、恐らく今後もそうだと思いますが、その変更認定がすんごい時間がかかるんです。東電案件などは、名義変更だけで半年もかかる、というイケてない状況が続いてきましたし、今後も続いていくんでしょうw
となると、早めに物件を捌きたい業者としては、極力上記期限までに、購入予定者名義での申請をしたい、となるわけで、10月中に必死になって客付けして、顧客名義での申請をしたがる、という傾向に、どうやらなっているようです。
最後の最後まで客付けできなかった案件は、18円をスリップしたくないので業者名義で手続きを取るんでしょうが、それは最後の最終手段という感じになっちゃうんですねw
ということで、上記スケジュールを再確認してみましょう。
1週間の余裕を見ないといけませんので、ほとんどの電力会社が10月いっぱいが勝負。唯一関電のみ、11月いっぱいまでという状況であることが分かりますねw
ということで、皆さん。狙っている案件につき、上記スケジュールを意識した、早めのアクション、判断をしていきましょうw
因みに、既に業者名義で認定済みの18円や、21円以上の案件全般は関係の無いお話となりますので、ご留意をください〜!
引き続き頑張りましょう〜!
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