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2017年10月12日

発電所の売却に伴う税金の話

おはようございます、アントレです!

今日も熱い一日になりそうですねw

さて、今回の記事は太陽光発電所を売却した場合の税金の話を書きたいと思います。

例えば、個人から法人に譲渡する場合や、中古市場で売買する場合等、今後発電所の売却を検討される方も増えてくると思います。

その際に考えないといけないのが譲渡益にかかる譲渡所得税ですw

例えば、2000万の発電所(土地:300万、設備:1700万)を3年後に売却するとしましょう。

上物は17年で減価償却していきますので、毎月100万分、その価値が減っていくことになります。

ということで、3年後は1700-300で1400万の税務処理上の価値がある、となりますw

この発電所が、例えば幸いにも取得価格の2000万(土地:300万、設備:1700万)で売れたとすると、譲渡所得税はどうなるのでしょうか?

この場合、300万の譲渡益が発生した形になり、売主の所得に追加されます。つまり、売主の所得税が30%の場合、300万×30%ということで、90万の納税が必要になる。となりますw

また、残念ながらマイナスが出てしまった場合は逆に所得からもマイナスされます。

ということで、売値によって税金が変わってくるのですが、個人所有の発電所を自分の法人に売却する場合はいくらで売ればよいの?って話が出てくると思います。

その場合、適切な価格は”時価”となるのですが、いわゆる中古市場もそれほど醸成されていない中で、中々発電所の時価算出は難しいよね。ということになり、結果として、その時点の減価償却後の価格=時価という形になるのが適切、ということになります。

つまり、個人→法人の移管(譲渡)の価格はその時点での減価償却後の価格なので、譲渡所得税は発生しない。ということになります。敢えてそうしますというのが正しいかもですがw

で、ここからがちょっと上級者編?なのですが、実は太陽光発電所についても、不動産と同じで、短期譲渡と長期譲渡という考え方があり、それぞれ税率が違ってきます。

ご存知の方も多いと思いますが、不動産の場合は5年所有しているか否かで判断され、5年以下の場合は短期譲渡、5年超の場合は長期譲渡という括りになり、それぞれの所得税住民税(復興税除)の税率は長期20%、短期39%となります。

はい。では太陽光発電所の場合はどうなるのでしょうか?

太陽光設備の譲渡は、事業や不動産業と合算して、超過累進課税(所得が多いほど高税率)されます。つまり、短期も長期も税率は同じとなります。

ふーん、んじゃ、あんまり意識しなくてよいよね?っとなると思いますが、以下要注意です。

ただし、長期は課税対象を半分として計算します。

え?

これはいったいどういうことでしょうか?

上述した例で計算してみましょう。

2000万の発電所(土地:300万、設備:1700万)を5年後に売却するとします。税務処理上の価値は上物1200万。売主の所得税が30%でこれを5年以下で売却した場合@と5年超で売却した場合Aの譲渡所得税はどうなるかというと?

@(1700 - 1200)× 30% = 150万
A(1700 - 1200)÷ 2 × 30% = 75万

おぉぉ、例えば他者に売却を検討する場合、売却益が出る場合は5年超をめどに売却するほうが断然お得ということになりますねw

因みに、マイナスとなる場合は税率は関係なく、そのマイナス分が他の所得から控除される。ということになりますw

また、土地についてはどうなるの?って部分は、上述した不動産と同じ考え方、ということになりますw

因みにですが、この5年という捉え方も、太陽光と不動産で若干異なります。

<太陽光発電設備>
長期譲渡所得は、所有期間が5年を超える資産を譲渡することにより生ずる所得
短期譲渡所得は、所有期間が5年以下の資産を譲渡することにより生ずる所得

<不動産(土地建物)>
長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を譲渡したことによる所得
短期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物を譲渡したことによる所得


太陽光は純粋に所有した期間を指し、不動産は譲渡した年の1/1を起算に考えますw

ややこしいですねwww

ちょっと長くなってしまいましたが、発電所の売却に伴う税金の話でした。やはり税制って知っている/知らないでえらい違いですねw

※上記はあくまでアントレの理解です。正しくは最寄りの税理士さんにお問い合わせの上、ご判断くださいね〜!

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posted by アントレ at 07:37| Comment(2) | TrackBack(0) | 節税
この記事へのコメント
悩める孔明さん、コメントありがとうございます! おっしゃる通りです。回答はブログ記事を起こしましたので、そちらをご参照ください〜!
Posted by アントレ at 2017年10月17日 18:27
アントレ様

本記事興味深く拝見させていただきました。
譲渡の際にもう一つ気にしないといけないのは、消費税では
ないでしょうか。

5年程度の段階ですと、売却金額から課税対象になってしまうと
思います。

もし自身の法人に売却であれば、個人事業側で課税、法人で
還付。遠目にみると相殺されて±0といったところでしょうか。
Posted by 悩める孔明 at 2017年10月17日 16:51
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