2018年05月17日
国家試験解説「給食経営管理論(No.164)」
「臨床栄養学(問題番号115〜142)」の解説を行います。
【解説】…回答(3)
特定給食施設における管理栄養士配置規定については、健康増進法第21条第第1項及び厚生労働省令において
@医学的な管理を必要とする者に食事を供給する施設であって、
継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設、
A@以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、
継続的に1回500食以上又は1日1,500食以上の食事を供給する施設とされている。
したがって、(3)が正しい。
164.健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。
正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)1回100食を提供する児童自立支援施設
(2)1回100食を提供する特別養護老人ホーム
(3)1回300食を提供する病院
(4)1日250食と提供する寄宿舎
(5)1日500食と提供する24時間稼働の工場
正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)1回100食を提供する児童自立支援施設
(2)1回100食を提供する特別養護老人ホーム
(3)1回300食を提供する病院
(4)1日250食と提供する寄宿舎
(5)1日500食と提供する24時間稼働の工場
【解説】…回答(3)
特定給食施設における管理栄養士配置規定については、健康増進法第21条第第1項及び厚生労働省令において
@医学的な管理を必要とする者に食事を供給する施設であって、
継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設、
A@以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、
継続的に1回500食以上又は1日1,500食以上の食事を供給する施設とされている。
したがって、(3)が正しい。
【このカテゴリーの最新記事】
-
no image
-
no image
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
https://fanblogs.jp/tb/7491350
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
この記事へのトラックバック