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2018年05月17日

国家試験解説「給食経営管理論(No.164)」

「臨床栄養学(問題番号115〜142)」の解説を行います。

164.健康増進法に基づき、管理栄養士を置かなければならない特定給食施設である。
正しいのはどれか。1つ選べ。
(1)1回100食を提供する児童自立支援施設
(2)1回100食を提供する特別養護老人ホーム
(3)1回300食を提供する病院
(4)1日250食と提供する寄宿舎
(5)1日500食と提供する24時間稼働の工場


【解説】…回答(3)
特定給食施設における管理栄養士配置規定については、健康増進法第21条第第1項及び厚生労働省令において
@医学的な管理を必要とする者に食事を供給する施設であって、
継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給する施設、
A@以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、
継続的に1回500食以上又は1日1,500食以上の食事を供給する施設とされている。
したがって、(3)が正しい。
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食品会社で勤務しながら、半年間の独学を経て管理栄養士の国家試験に合格。その後、管理栄養士として勤務するために病院へ転職。6年間で3つの病院を経験。現在は、管理栄養士国家試験の参考書の校正や答案添削を行っています。 <取得資格>管理栄養士、栄養教諭、糖尿病療養指導士、病態栄養認定管理栄養士、NST専門療養士
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