2014年10月17日
刑法二章端的まとめ。
2章の内容は9~21条。
9条 死刑や懲役、禁固等の罪に対する罰を定めている。
10条 刑の重さについて定めている。基本的には死刑>懲役>禁錮>罰金>科料=拘留。
11条 死刑の方法などについて定めている。
12条 懲役の内容などについて定めている。
13条 禁錮の内容などについて定めている。
14条 有期の懲役及び禁錮を増減刑するときの対応等について定めている。
15条 罰金の内容などについて定めている。
16条 拘留の内容などについて定めている。
17条 科料の内容などについて定めている。
18条 労役場留置について定めている。
19条 没収の内容などについて定めている。
20条 没収の制限などについて定めている。
21条 未決勾留日数の本刑算入などについて定めている。
なげぇ;;
罪は長すぎるからまとめれないなこれはw
もうちょっと先ですがw
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9条 死刑や懲役、禁固等の罪に対する罰を定めている。
10条 刑の重さについて定めている。基本的には死刑>懲役>禁錮>罰金>科料=拘留。
11条 死刑の方法などについて定めている。
12条 懲役の内容などについて定めている。
13条 禁錮の内容などについて定めている。
14条 有期の懲役及び禁錮を増減刑するときの対応等について定めている。
15条 罰金の内容などについて定めている。
16条 拘留の内容などについて定めている。
17条 科料の内容などについて定めている。
18条 労役場留置について定めている。
19条 没収の内容などについて定めている。
20条 没収の制限などについて定めている。
21条 未決勾留日数の本刑算入などについて定めている。
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