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2014年10月05日

第十三条(禁錮)

(禁錮)

第十三条

禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。

2  禁錮は、刑事施設に拘置する。


さて、13条は禁錮です。

懲役と禁錮の違いが判らなかった幼いときは、ドラマで裁判長が「被告人にきんこ10年を言い渡す。」とか言ってるのを聞き、金庫に10年も閉じ込められるなんてかわいそう;
とか思ったりもしましたが、特に金庫に閉じ込められるわけでなく禁錮です。
きんこ違い恐ろしい;;


刑罰の期間が1カ月以上20年以下は懲役と変わりません。

ただし、2が懲役とは異なります。

禁錮は刑事施設に拘置します。

拘置とは自由を奪い監禁することですので、刑事施設に閉じ込めるってことです。

つまり、懲役とは違い、強制労働はありません。

とは言っても、実状的には禁錮されてても暇ですので、申し出が有れば刑務作業を行うこともできます。

何故禁錮が懲役より軽い刑罰かと言うと、昔は禁錮は主に政治犯(国を良くするために行う事が結果的に治安を乱す行為となること、革命運動、抵抗運動、反政府活動等)に対し使われていたものですので、心情的なものがあったのではないでしょうか。

少なくとも現行の刑法上に於いては死刑を減刑する場合以外は、内乱罪以外に存在してない珍しい刑罰です。

なんで、内乱罪と関連付けて覚えればいいのではないでしょうか。

Bokuはそうして覚えましたw



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タグ:刑法 法律
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posted by Yuki at 10:25| Comment(0) | TrackBack(0) | 刑法
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