2014年10月05日
第十三条(禁錮)
(禁錮)
第十三条
禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
さて、13条は禁錮です。
懲役と禁錮の違いが判らなかった幼いときは、ドラマで裁判長が「被告人にきんこ10年を言い渡す。」とか言ってるのを聞き、金庫に10年も閉じ込められるなんてかわいそう;
とか思ったりもしましたが、特に金庫に閉じ込められるわけでなく禁錮です。
きんこ違い恐ろしい;;
刑罰の期間が1カ月以上20年以下は懲役と変わりません。
ただし、2が懲役とは異なります。
禁錮は刑事施設に拘置します。
拘置とは自由を奪い監禁することですので、刑事施設に閉じ込めるってことです。
つまり、懲役とは違い、強制労働はありません。
とは言っても、実状的には禁錮されてても暇ですので、申し出が有れば刑務作業を行うこともできます。
何故禁錮が懲役より軽い刑罰かと言うと、昔は禁錮は主に政治犯(国を良くするために行う事が結果的に治安を乱す行為となること、革命運動、抵抗運動、反政府活動等)に対し使われていたものですので、心情的なものがあったのではないでしょうか。
少なくとも現行の刑法上に於いては死刑を減刑する場合以外は、内乱罪以外に存在してない珍しい刑罰です。
なんで、内乱罪と関連付けて覚えればいいのではないでしょうか。
Bokuはそうして覚えましたw
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第十三条
禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。
2 禁錮は、刑事施設に拘置する。
さて、13条は禁錮です。
懲役と禁錮の違いが判らなかった幼いときは、ドラマで裁判長が「被告人にきんこ10年を言い渡す。」とか言ってるのを聞き、金庫に10年も閉じ込められるなんてかわいそう;
とか思ったりもしましたが、特に金庫に閉じ込められるわけでなく禁錮です。
きんこ違い恐ろしい;;
刑罰の期間が1カ月以上20年以下は懲役と変わりません。
ただし、2が懲役とは異なります。
禁錮は刑事施設に拘置します。
拘置とは自由を奪い監禁することですので、刑事施設に閉じ込めるってことです。
つまり、懲役とは違い、強制労働はありません。
とは言っても、実状的には禁錮されてても暇ですので、申し出が有れば刑務作業を行うこともできます。
何故禁錮が懲役より軽い刑罰かと言うと、昔は禁錮は主に政治犯(国を良くするために行う事が結果的に治安を乱す行為となること、革命運動、抵抗運動、反政府活動等)に対し使われていたものですので、心情的なものがあったのではないでしょうか。
少なくとも現行の刑法上に於いては死刑を減刑する場合以外は、内乱罪以外に存在してない珍しい刑罰です。
なんで、内乱罪と関連付けて覚えればいいのではないでしょうか。
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