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2015年02月08日
第四十五条(併合罪)
(併合罪)
第四十五条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
読んでるだけでも意味わからんw
取りあえず、条文に書かれてることのみを考えよう。
wikiとかに書いてるのは全部まとめての話だと思われる。
併合罪は未遂罪同様に、厳密な意味では2種類が存在する。
前段は、確定裁判(それ以上不服申し立て方法により争うことの出来なくなった裁判)を経ていない(つまり判決の出ていない)罪は併合罪として扱う。
尚、2個以上と言うのは、観念的競合(1個の犯罪行為が2個以上の犯罪行為に触れること、端的にいえば爆弾を投げて爆発させ建物を破壊し、尚且つ人を爆死させること等)や、牽連犯(犯罪の手段、若しくは結果である行為が他の犯罪行為に触れること、端的にいえば他人の住居に侵入して窃盗を行う事等。これは窃盗を行う手段である他人の住居に侵入する事自体が、住居侵入罪に触れる。)は含まれない。
後段は、例えばA、B2つの罪を犯した場合に於いて。
B罪だけで起訴され、その有罪判決(禁錮以上の刑)が確定した後にC罪を犯し、A罪とC罪で新たに起訴された場合はA罪とB罪は併合罪となるがC罪は併合罪とならないと言うルールである。
A、B、Cの3つの罪を犯した場合でC罪で有罪判決を受けた後に、以前行っていた犯罪A、Bで新たに起訴された場合はA罪とB罪は先ほどとは違いC罪の併合罪とされる(はず)。
なんとなく、理解できた気がする・・・!
応援(↓クリック) 【はい。お願いします。】
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確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
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wikiとかに書いてるのは全部まとめての話だと思われる。
併合罪は未遂罪同様に、厳密な意味では2種類が存在する。
前段は、確定裁判(それ以上不服申し立て方法により争うことの出来なくなった裁判)を経ていない(つまり判決の出ていない)罪は併合罪として扱う。
尚、2個以上と言うのは、観念的競合(1個の犯罪行為が2個以上の犯罪行為に触れること、端的にいえば爆弾を投げて爆発させ建物を破壊し、尚且つ人を爆死させること等)や、牽連犯(犯罪の手段、若しくは結果である行為が他の犯罪行為に触れること、端的にいえば他人の住居に侵入して窃盗を行う事等。これは窃盗を行う手段である他人の住居に侵入する事自体が、住居侵入罪に触れる。)は含まれない。
後段は、例えばA、B2つの罪を犯した場合に於いて。
B罪だけで起訴され、その有罪判決(禁錮以上の刑)が確定した後にC罪を犯し、A罪とC罪で新たに起訴された場合はA罪とB罪は併合罪となるがC罪は併合罪とならないと言うルールである。
A、B、Cの3つの罪を犯した場合でC罪で有罪判決を受けた後に、以前行っていた犯罪A、Bで新たに起訴された場合はA罪とB罪は先ほどとは違いC罪の併合罪とされる(はず)。
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2015年01月16日
第九章 併合罪
端的にいうと、併合罪とは刑法上の数の概念の一つである。
犯罪を処断する場合や、裁判を行う場合、犯罪の数が重要になってきます。
一体どこまでがどの犯罪でどれで何を裁判して、何に判決をだせばいいのか、今回のなんだっけ、YouTubeの逃げながら万引き(窃盗)してる彼も万引き(窃盗)100件だっけ?
まさか100回も裁判受けるわけでもないだろうし、ってのでどっからどれまでを一つの犯罪として区切るかをここから先の併合罪やら、牽連犯やら、観念的競合やら、累犯やら・・・。
ややこしい言葉で刑法は定めているのです。
ほんと面倒な上に、ややこしいので1つずつ確実に理解していきたいと思います。
毎度のことながらここでは軽く、条のところではやや詳しく、用語のところでは気分の赴くままにやっていきます。
どうでもいいけど、第九章じゃなくて、第一遍 総則 第九章 併合罪だなこれw
心と時間の余裕のある時に修正しよ・・・。
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犯罪を処断する場合や、裁判を行う場合、犯罪の数が重要になってきます。
一体どこまでがどの犯罪でどれで何を裁判して、何に判決をだせばいいのか、今回のなんだっけ、YouTubeの逃げながら万引き(窃盗)してる彼も万引き(窃盗)100件だっけ?
まさか100回も裁判受けるわけでもないだろうし、ってのでどっからどれまでを一つの犯罪として区切るかをここから先の併合罪やら、牽連犯やら、観念的競合やら、累犯やら・・・。
ややこしい言葉で刑法は定めているのです。
ほんと面倒な上に、ややこしいので1つずつ確実に理解していきたいと思います。
毎度のことながらここでは軽く、条のところではやや詳しく、用語のところでは気分の赴くままにやっていきます。
どうでもいいけど、第九章じゃなくて、第一遍 総則 第九章 併合罪だなこれw
心と時間の余裕のある時に修正しよ・・・。
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2015年01月13日
未遂罪
刑法上の概念のひとつ。
犯罪行為の実行に着手したものの、行為自体を為し遂げることが出来なかった場合を未遂と言う。
・人を殺す気で刺したが死ななかった。
・人を殺す気で刺そうとしたが、怯える相手を見て、思い留まった。
広義的には、どちらの場合も殺人罪の未遂罪にあたる。
ただし、更に細かく分類した場合、同じ未遂罪でも差は存在する。
前者の場合は、犯罪行為に着手し、結果的に相手が死ななかっただけに過ぎない。
このような、自己の意思に関係なく、結果的に未遂に終わった場合を障害未遂と言う。
障害未遂の場合は刑を減軽することが出来る。
後者の場合は、犯罪行為に着手したものの、自己の意思により、犯行を中止し、未遂に終わらしている。
このような、自己の意思により未遂に終わらした場合を中止未遂と言う。
中止未遂の場合は必ず刑を減軽し、または免除される。
ただし、障害未遂は分かり易いが、中止未遂の線引きは実際の事件の中では曖昧で、自己の意思により犯行を中止したことが証明し辛い為、中止未遂が適用されるのは稀である。
また、未遂罪は各法定刑により罰するか、罰しないかが定められている。
なお、未遂罪の前段階である予備罪と言うカテゴリーも存在するが、ここでは扱わない。
しつこいとは思うが、厳密には殺人未遂罪ではなく、殺人罪の未遂罪である。
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犯罪行為の実行に着手したものの、行為自体を為し遂げることが出来なかった場合を未遂と言う。
・人を殺す気で刺したが死ななかった。
・人を殺す気で刺そうとしたが、怯える相手を見て、思い留まった。
広義的には、どちらの場合も殺人罪の未遂罪にあたる。
ただし、更に細かく分類した場合、同じ未遂罪でも差は存在する。
前者の場合は、犯罪行為に着手し、結果的に相手が死ななかっただけに過ぎない。
このような、自己の意思に関係なく、結果的に未遂に終わった場合を障害未遂と言う。
障害未遂の場合は刑を減軽することが出来る。
後者の場合は、犯罪行為に着手したものの、自己の意思により、犯行を中止し、未遂に終わらしている。
このような、自己の意思により未遂に終わらした場合を中止未遂と言う。
中止未遂の場合は必ず刑を減軽し、または免除される。
ただし、障害未遂は分かり易いが、中止未遂の線引きは実際の事件の中では曖昧で、自己の意思により犯行を中止したことが証明し辛い為、中止未遂が適用されるのは稀である。
また、未遂罪は各法定刑により罰するか、罰しないかが定められている。
なお、未遂罪の前段階である予備罪と言うカテゴリーも存在するが、ここでは扱わない。
しつこいとは思うが、厳密には殺人未遂罪ではなく、殺人罪の未遂罪である。
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